里親制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001229]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【NPO法人静岡市里親家庭支援センター】
電話 054-275-2252

【児童相談所】
電話 054-275-2874
FAX 054-272-1610
里親制度について
 里親制度は児童福祉法に基づき、認定を受けた里親さんが、様々な事情により家庭で生活することができない子どもたちを
家庭に迎え入れ、子供の成長を支えていく制度です。
 里親になるために特別な資格や条件は必要ありませんし、子育ての経験の有無も問いません。
 里親認定前に家庭調査や研修、審査を経て承認されると、里親登録されることとなり、登録後も数年に一度の更新研修が
義務付けられます。
 里親活動に興味を持たれた方や、 里親登録を希望される方は、 受付窓口である、 NPO法人静岡市里親家庭支援センターにご連絡ください。


更新日[2024/04/01]

介護保険とはどんな制度ですか。
[受付番号:CGQ000001230]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】
電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険制度について
◆介護保険制度は社会全体で支えられています

・介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。
・40歳以上の人は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割、2割または3割を負担することでサービスを利用できます。
・サービス費用の残り9割、8割または7割については、保険者である市が国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者へ支払います。
・市が支払う9割、8割または7割分の費用(保険給付)の財源は、50%が国・県・市の公費、27%が40~64歳の人の保険料、23%が65歳以上の人の保険料で賄われています。


更新日[2024/04/01]

介護保険の加入者とはどのような人を指すのですか。
[受付番号:CGQ000001234]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】電話054-221-1202FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険の加入者について
介護保険は社会全体で介護を支えるしくみです。65歳以上の人を第1号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第2号被保険者といいます。介護保険は、原則として40歳以上の人全員が加入します。65歳以上の人(第1号被保険者)と40~64歳の人(第2号被保険者)では、保険料の決め方・納め方、サービス利用の条件などが異なります。
・40~64歳の人は「第2号被保険者」
老化が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護や支援が必要であると「認定」を受けた人は、サービスを利用できます。
・65歳以上の人は「第1号被保険者」
介護や支援が必要であると「認定」を受けた人は、サービスを利用できます。介護が必要となった原因は問われません。  



更新日[2014/04/01]

介護保険の相談や苦情の窓口はありますか。
[受付番号:CGQ000001235]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】
電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の相談・苦情窓口について
◆各居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
介護保険に関して困ったことがあったら、早めに事業者や担当のケアマネジャーに相談しましょう。

◆介護相談員
介護保険施設等を定期的に訪問し、利用者の気軽な相談役としてお話を伺います。事業所との『橋渡し役』となって、不安や不満の解消の手助けをしています。

◆静岡県国民健康保険団体連合会 電話054-253-5590
介護保険制度上で苦情対応窓口として、都道府県ごとに設置されている機関です。
・広域で事業を展開するサービス事業者に対する苦情対応
・静岡市で苦情対応が困難な場合、国保連が調査し、指導・助言します。

◆静岡県介護保険審査会 電話054-221-3395
県に設置され、市町村の行った処分に対する不服申立ての審理、裁決を行います。
・要介護、要支援認定に関すること
・介護保険法の規定による徴収金に関すること


更新日[2024/04/01]


介護保険制度に位置づけられた苦情対応機関があると聞いたのですが。
[受付番号:CGQ000001238]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険制度に位置づけられた苦情対応機関について
◆静岡県国民健康保険団体連合会 電話054-253-5590 
介護保険制度上で苦情対応窓口として、都道府県ごとに設置されている機関です。
・広域で事業を展開するサービス事業者に対する苦情対応
・静岡市で苦情対応が困難な場合、国保連が調査し、指導・助言します。
◆静岡県介護保険審査会 電話054-221-2317
県に設置され、市町村の行った処分に対する不服申立ての審理、裁決を行います。
・要介護、要支援認定に関すること
・介護保険法の規定による徴収金に関すること 



更新日[2014/04/01]

認知症サポーター養成講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000001240]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 認知症施策推進係】
電話054-221-1623 
FAX054-221-1577
認知症サポーター養成講座について
講座では、認知症についての正しい知識や適切な対応の仕方を学びます。
講座を受講した人が「認知症サポーター」となります。
認知症を理解し、何か特別なことをするのではなく、日常生活の中で自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援していきます。
静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部では、10名以上の参加が見込まれる団体から依頼を受けて、講師を派遣します。
また、個人で受講できる講座は随時広報紙、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部ホームページでご案内しております。
申込み・お問合せは地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 認知症施策推進係までお願いします。


更新日[2023/04/01]

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのですか教えてください。
[受付番号:CGQ000001145]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の資格者について
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は、点検資格者(点検資格者とは、消防設備士又は消防設備点検資格者をいいます。)が行わなければならない建物と、点検資格者以外でも行える建物があります。

◆点検資格者が行わなければならない建物としては、次のいずれかに該当する場合です。
(1)延べ面積1、000平方メートル以上の建物
(2)遊技場、飲食店、物品販売店舗など不特定の方が利用される施設が地階又は3階以上の階にあり、地上に直通する屋内階段が1つのみの建物
(3)令和5年4月1日より、全域放出式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物
(令和5年4月1日消防法施行令等一部改正施行)

◆それ以外の建物については、
点検資格者以外でも行うことはできますが、消防用設備等又は特殊消防用設備等の特殊性を考えて、点検資格者による点検が望まれます。

なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。

【消防局消防部 査察課】
電話054‐280‐0144

葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署:電話0547-37-0119
吉田消防署:電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119

更新日[2023/04/01]

大地震が発生したときの行動を教えてください
[受付番号:CGQ000001153]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理課 危機対策係】
電話054-221-1241
地震発生時の行動について
・まず自分の身を守る。
・非常脱出口を確認する。
・出火していたら初期消火をする。
・逃げる時は靴を履き、あわてずに、瓦やガラスなどの落下物に注意する。
・津波や土砂災害の危険が予想される地域はすぐに避難する。
・余震に注意し、狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりに近寄らない。
・ラジオなどで、正しい情報を入手する。

※「しずおか生活ガイドブック」にも掲載しています。


更新日[2024/04/01]

津波避難ビルについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001154]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理課 危機情報・施設係】
電話054-221-1243 FAX054-251-5783
津波避難ビルについて
◆津波避難ビル
 本市では、津波による被害が想定される地域の中でも、地震発生から津波到達までの時間的猶予や、地形的条件等の理由により、津波からの避難が特に困難と想定される地域に、一時的に身を守る場所として「津波避難ビル」の指定を行っています。これらの建物は、学校や生涯学習交流館・地区公民館などの公共施設や、会社や事業所が所有する社屋や施設、ホテルなどで、津波から一時的に避難する建物です。このため、津波避難ビルの利用は、津波の浸水区域から離れる時間がないときや津波警報・大津波警報等が発表されたときに限られています。
 建物には、「津波ひなんビル」の表示がありますので、自宅や、日常よく訪れる場所の近くの津波避難ビルを、事前に確認しておくことが大切です。市の指定する津波避難ビルは、下記「関連記事」の「津波避難ビル」または「静岡市防災情報マップ」からご確認ください。

【参考】津波避難について
 地震による強い揺れが発生した時や津波警報・大津波警報等が発表されている時は、できるだけ海岸から離れることが大事です。すでに浸水が始まっていて、避難する時間がないときは、近くの高いビルや高台などに逃げ込みましょう。津波避難の原則は、一刻も早く浸水区域から離れることです。
 また、地震の揺れが小さくても津波が発生するケースは過去にもありました。津波の浸水区域では、小さい揺れでも、まずは避難を最優先すべきです。


更新日[2024/04/01]

静岡ヘリポートについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001160]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【交通政策課】 
電話054-221-1412 FAX054-221-1060

【静岡ヘリポート管理事務所】
電話054-265-5500

静岡ヘリポートについて
静岡ヘリポートは、葵区諏訪8番地の10にあります。

運用時間は、午前7時から午後7時までです。ただし、日没が午後7時前のときは日没までです。運用時間外の使用は原則として禁止しております。

離着陸できるヘリコプターは全長26メートル以下で、かつ最大離陸重量11トン以下の機種に限ります。

着陸料は、最大離陸重量が1トン未満のヘリコプターが、1回につき1、600円です。
最大離陸重量が1トン以上、6トン未満のヘリコプターが、1回につき3、200円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1回につき3,200円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき1、060円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。

停留料は、最大離陸重量が6トン未満のヘリコプターが、1時間につき640円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1時間につき640円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき100円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留時間が一時間を越える部分について1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算します。
また、停留料は、停留時間が1時間未満のときは無料となります。

そのほか詳細につきましては、静岡ヘリポート管理事務所(054-265-5500)へお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]