年度途中から、口座振替はできますか。
[受付番号:CGQ000001516]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031

年度途中での口座振替の申込みや口座の変更について
 静岡市が指定した下記金融機関の本店、支店、出張所の窓口にて口座振替の申し込みができます。
 また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。

◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。

◆申し込みに必要なもの 
 ●納税通知書(納付書)
 ●預貯金通帳
 ●金融機関届出印

◆口座振替取扱税目
 ●軽自動車税種別割
 ●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
 ●固定資産税(償却資産)
 ●市県民税・森林環境税(普通徴収)

◆申し込み方法
 静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
 なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。

◆振替開始期別
 申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。

◆注意事項
 静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。

更新日[2024/04/01]

口座振替の手続をしていますが、残高不足で引き落としができませんでした。どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001518]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031


口座振替の手続をしているが、残高不足で引き落としができなかった場合
納期限からおおむね7日後に「市税納付のお知らせ」を送付します。
納付書が付いていますので、「市税納付のお知らせ」裏面に記載の金融機関の窓口で納めてくだい。
コンビニ等収納用バーコードが印字された納付書は取扱期限内であればコンビニエンスストアで納めることもできます。
このほか、eL-QR、eL番号によるキャッシュレス決済を利用した納付も可能です。詳しくは、参考URL(市税の納付場所・延滞金ほか)をご確認ください。
万が一、ハガキが届かない場合はご連絡ください。
 また、ご連絡いただければ納付書を送付します。
なお、再振替は行っておりません。詳しくは、参考URL(口座振替)からご確認ください。

更新日[2024/04/01]

水道水(井戸水)の水質検査をしたい。
[受付番号:CGQ000001519]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
水道水(井戸水)の水質検査について
使用している水の種類によって異なります。
◆上水道(H29.3まで市営簡易水道であった場合を除く。)の場合は、水質管理課(電話054-363-6651)にご相談ください。

◆市営簡易水道(H29.3まで市営簡易水道であった場合を含む。)の場合は、水道施設課葵北施設係(電話054-207-9471)にご相談ください。

◆井戸水や沢水などをご使用の場合は、民間の検査機関にご自分で依頼してください。
 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関のうち、市内にあるのは次の3ヶ所です。
 ・一般財団法人静岡県生活科学検査センター
(電話054-247-8595)
 ・株式会社静環検査センター静岡営業所
(電話054-288-8765)
 ・株式会社環境計量センター
(電話054-268-6763)

◆検査費用は、検査機関及び検査項目により異なります。検査項目は、「静岡市飲用井戸等衛生管理指導要綱」を参考に検査機関とご相談ください。

更新日[2017/04/01]

井戸水等の水質検査をしたら、基準不適合になったが、どうしたらいいか。
[受付番号:CGQ000001521]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
水質検査が基準不適合になった場合
基準不適合となった水をそのまま飲用に用いることは、健康に影響を及ぼすおそれがあるのでやめてください。

◆上水道や簡易水道が給水されている地域では、水道水を使用してください。

◆水道が未普及の地域で、井戸水等をご使用の場合は、水質基準を満たすようにしなければなりません。

・大腸菌、一般細菌が不適合の場合は、不適合項目のみ、再度、検査を行って下さい。それでも、基準不適合になりましたら、滅菌設備の設置や水源の変更などを行なってください。なお、それまでは、煮沸等を行って対応して下さい。



更新日[2016/04/01]

浄水器を勧められているが、必要ですか。
[受付番号:CGQ000001523]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
浄水器の必要性について
◆上水道や簡易水道の場合は、すでに水質基準を満たしていますので衛生上の観点からは特に必要ありませんが、使用する場合は次の点に注意してください。

・水の臭いや濁りを減らすための浄水器も、使用を誤ると、かえって水を汚染することがあります。浄水器内に滞留している水やろ過材で細菌が繁殖することがあるので、朝一番の使い始めなどはしばらく水を流してから使うようにしましょう。

・ろ過材カートリッジなどの交換部品は使用していると性能が低下しますので、交換時期は取扱説明書に従って正しく行ってください。

◆井戸水などの場合、鉄分が多いなどの理由により浄水器の設置が必要になる場合もあります。この場合も取扱説明書に従い、管理するように注意してください。 



更新日[2016/04/01]

貯水槽の清掃は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001524]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850

貯水槽の清掃の必要性
貯水槽は水を使用することにより、外から空気が入るような構造になっています。

貯水槽の汚れは、空気と一緒に入る汚れや、水中の不純物等なので、建物内にある貯水槽でも清掃が必要です。

特に、屋上などにある高置水槽は強い風雨などにさらされることも多いので、内部が汚れることが多く、この水槽も清掃する必要があります。

清掃の際には、貯水槽自体の破損や防虫網の点検も行われるので、事業用、個人用を問わず、1年に1回は清掃してください。 


更新日[2016/04/01]

理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
[受付番号:CGQ000001526]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 
 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
 電話054-354-2214 
 FAX054-353-4850
理容師、美容師の雇用・解雇について
従業員の雇用、解雇があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。

雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。


更新日[2024/04/01]



お風呂(公衆浴場)に温泉を利用したい。
[受付番号:CGQ000001533]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話:054-249-3156 
 FAX:054-209-0540
公衆浴場の温泉利用について
温泉を利用するには、事前に温泉利用許可申請をし、保健所による施設の検査を受けることが必要です。
源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも温泉利用許可が必要です。

まず、担当部署にて相談してください。
その際、温泉を利用する施設図面や設備仕様書等があれば持参してください。 
なお、利用方法によっては公衆浴場業や旅館業の許可申請が同時に必要となる場合があります。
また、申請の際には手数料がかかりますので、ご注意ください。


更新日[2024/04/01]

ホテル、旅館などの宿泊施設を営業したい。
[受付番号:CGQ000001534]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
ホテル、旅館等の営業許可申請について
旅館やホテル、簡易宿所などの宿泊施設を営業するためには、旅館業法の許可が必要です。
許可取得には、施設を旅館業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。



更新日[2024/04/01]

ホテル、旅館等の名称・管理者・構造設備・名義などを変更したい。営業を廃止した。
[受付番号:CGQ000001537]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 
 FAX054-209-0540
ホテル、旅館等の構造設備等の変更、廃止について
旅館業の許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。

営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。


更新日[2024/04/01]