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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
介護保険のサービス提供事業者の「事業者番号」を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001352]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険サービス提供事業者番号について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
「介護保険サービス提供事業者一覧表」の中に「事業者番号」も載せてありますので、参考にしてください。
「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各区役所の高齢介護課や井川・長田の支所、蒲原出張所と介護保険課の窓口に置いてあります。
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。
詳しくは直接事業所に確認してください。
更新日[2016/04/01]
「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各区役所の高齢介護課や井川・長田の支所、蒲原出張所と介護保険課の窓口に置いてあります。
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。
詳しくは直接事業所に確認してください。
更新日[2016/04/01]
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介護保険料を滞納すると給付制限の措置があるのですか。
[受付番号:CGQ000001353]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福利係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の給付制限
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福利係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料は、静岡市に住む40歳以上の方で負担していただくものですので、介護保険料を納めない方がいた場合、その人の分は他の人が負担することとなってしまいます。こうしたことのないように、介護保険料を納めない方には、以下のような措置(給付制限)が行われます。
1.保険給付の償還払い化
介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。
2.保険給付の一時差止
償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。
3.保険給付額の減額
介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。
更新日[2018/04/02]
1.保険給付の償還払い化
介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。
2.保険給付の一時差止
償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。
3.保険給付額の減額
介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。
更新日[2018/04/02]
確定申告の医療費控除対象となる介護保険のサービスはありますか。
[受付番号:CGQ000001354]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
確定申告の医療費控除対象となる介護保険サービスについて
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
確定申告の医療費控除対象となる介護保険のサービスもあります。
○居宅サービスを利用の方
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回型・訪問介護看護、複合型サービスのいわゆる、医療系居宅サービスの利用料(通所リハビリテーションについては食費、短期入所療養介護については食費・居住費を含む)が、原則対象となります。なお、居宅サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合や、医療系居宅サービスと同月に使った他の介護サービスも対象になる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
○施設サービスを利用の方
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設…利用料、食費、居住費の2分の1の額
介護老人保健施設、介護療養型医療施設…利用料、食費、居住費
が、対象になります。こちらについても詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
更新日[2014/04/01]
○居宅サービスを利用の方
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回型・訪問介護看護、複合型サービスのいわゆる、医療系居宅サービスの利用料(通所リハビリテーションについては食費、短期入所療養介護については食費・居住費を含む)が、原則対象となります。なお、居宅サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合や、医療系居宅サービスと同月に使った他の介護サービスも対象になる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
○施設サービスを利用の方
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設…利用料、食費、居住費の2分の1の額
介護老人保健施設、介護療養型医療施設…利用料、食費、居住費
が、対象になります。こちらについても詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
更新日[2014/04/01]
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おむつ代の医療費控除確認書とは何ですか?
[受付番号:CGQ000001355]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
おむつ代の医療費控除確認書について
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
傷病により6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療においておむつの使用が必要と認められる方のおむつ代については、医師が記載した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告の際に添付または提示することにより、所得税の医療費控除の対象となる医療費として取り扱われます。
なお、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等(=おむつ代の医療費控除確認書)を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、各区高齢介護窓口で申請してください。
更新日[2017/04/01]
なお、おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長が交付するおむつ使用の確認書等(=おむつ代の医療費控除確認書)を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、各区高齢介護窓口で申請してください。
更新日[2017/04/01]
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市税納付を口座振替にするにはどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001357]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031
市税納付を口座振替にする手続きについて
電話054-221-1031
静岡市が指定した下記金融機関の本店、支店、出張所の窓口にて口座振替の申し込みができます。
また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。
◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。
◆申し込みに必要なもの
●納税通知書(納付書)
●預貯金通帳
●金融機関届出印
◆口座振替取扱税目
●軽自動車税種別割
●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
●固定資産税(償却資産)
●市県民税・森林環境税(普通徴収)
◆申し込み方法
静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。
◆振替開始期別
申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。
◆注意事項
静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。
更新日[2024/04/01]
また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。
◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。
◆申し込みに必要なもの
●納税通知書(納付書)
●預貯金通帳
●金融機関届出印
◆口座振替取扱税目
●軽自動車税種別割
●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
●固定資産税(償却資産)
●市県民税・森林環境税(普通徴収)
◆申し込み方法
静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。
◆振替開始期別
申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。
◆注意事項
静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。
更新日[2024/04/01]
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市税の証明と閲覧について教えてください。
[受付番号:CGQ000001361]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明と閲覧について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明交付と閲覧は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所の市民税係(証明窓口)、各区の支所及び各市民サービスコーナーで申請を受付けています。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。
(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付
(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。
(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付
(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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個人市・県民税、所得税の申告について教えてください。
[受付番号:CGQ000001362]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税、所得税の申告について
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◇個人市・県民税の申告
◆対象となる方
・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告 税務署にお問合せください。
・静岡税務署 電話:054-252-8111
・清水税務署 電話:054-355-2360
更新日[2023/04/01]
◆対象となる方
・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告 税務署にお問合せください。
・静岡税務署 電話:054-252-8111
・清水税務署 電話:054-355-2360
更新日[2023/04/01]
個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書を発行していますか。
[受付番号:CGQ000001364]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
静岡市では、「非課税証明書」という名称で証明を発行していないため、「市民税・県民税課税(所得)証明書」を申請してください。
◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
納税催告書が送付されてきたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001365]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036
納税催告書が送付されてきた場合
電話054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036
指定期限までに納めてください。
納めていただけない場合は、滞納処分(差押)を受けることになります。
納付書が同封されていない場合、指定期限までに納付できない事情がある場合は、催告書を送付した部署へご相談ください。
更新日[2017/04/01]
納めていただけない場合は、滞納処分(差押)を受けることになります。
納付書が同封されていない場合、指定期限までに納付できない事情がある場合は、催告書を送付した部署へご相談ください。
更新日[2017/04/01]
所得証明について教えてください。また他市区町村から転入した場合でも静岡市で所得証明が取れるか教えてください。
[受付番号:CGQ000001373]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
所得証明について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
静岡市では、「市民税・県民税課税(所得)証明書」という名称で、所得証明を発行しています。
個人市民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されますので、証明が必要な方は、その年の1月1日現在居住していた市区町村に申請していただくことになります。
なお、本市では、その年度の所得証明を発行できるのは、その年度の税額が通知される6月中旬以降となります。ただし、給与特別徴収分については5月中旬以降となります。
◆証明書の発行市区町村
その年の1月1日現在居住していた市区町村で、前年の「1月1日~12月31日」の所得金額を証明します。(申請方法・手数料・その他必要なものについては、発行する市町村にお問い合わせください。)
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
個人市民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されますので、証明が必要な方は、その年の1月1日現在居住していた市区町村に申請していただくことになります。
なお、本市では、その年度の所得証明を発行できるのは、その年度の税額が通知される6月中旬以降となります。ただし、給与特別徴収分については5月中旬以降となります。
◆証明書の発行市区町村
その年の1月1日現在居住していた市区町村で、前年の「1月1日~12月31日」の所得金額を証明します。(申請方法・手数料・その他必要なものについては、発行する市町村にお問い合わせください。)
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]