上下水道局が浄水器の訪問販売を行うことはありますか。
[受付番号:CGQ000001879]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道総務課 総務・調整係】
電話054-270-9117
浄水器の訪問販売について
上下水道局では、浄水器の訪問販売・レンタル・斡旋等は一切行っておりません。
また、お客様からの要望がない限り、配管や水質の調査に伺うこともありません。



更新日[2023/04/01]

自治会・町内会を法人化したいがどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001618]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会を法人化するための必要な手続について
一定の要件を満たす自治会・町内会等が法人格を取得することができます。
 申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。

◆申請に必要な書類  
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 
4.構成員の名簿  
5.活動を現に行っていることを記載した書類 
6.申請者が代表者であることを証する書類 


以上の書類を提出して申請してください。


更新日[2022/04/01]

水害等、災害時の「罹災(りさい)証明書」はどこで発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000001619]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【各区役所の地域総務課】
 葵区 :電話054-221-1343 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
災害時の「罹災(りさい)証明書」(火災を除く)の発行について
災害救助法の適用にならない規模の災害時(火災を除く)における「罹災証明書」は、各区役所の地域総務課で発行します。まずはお住まいの区の地域総務課までご連絡ください。
【罹災証明書】
暴風・豪雨・地震等の自然現象により被災した住家(お住い)等の被害の程度を、市が調査し証明するもので、公的な被災者支援策を受ける際に必要になります。
※自動車等の動産被害についての証明はできません。
※民間保険会社の保険金の請求にあたっては、罹災証明書が不要の場合もありますので、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
※災害救助法が適用された場合(大規模災害時)は、別途手続き方法をご案内します。


更新日[2021/04/01]

防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。

交付の対象となる防犯灯は、
 ・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
 ・直接自治会・町内会が維持管理するもの
 ・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
 ・自動点滅器付のものであること。
 ・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
 ・水平面照度が3ルクス以上であること。
 ・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。

新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。

※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。


更新日[2023/04/01]

自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度を教えてください。
[受付番号:CGQ000001624]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度について
市では、自治会・町内会が保有する集会所の新築、増築、改築、修繕、購入又は賃貸の費用の一部を補助しています。ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。(土地に関する補助制度はございません。ご了承ください。)
(1)補助金額 
 修繕の場合概ね70%。新築については建物面積等によって異なります。
 ・自治会、町内会の世帯数により補助金の限度額が異なります。
 ・静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区に建設する集会所で外階段を設ける場合やバリアフリー整備をする場合は補助金の加算があります。
(2)補助の制限
 市からの補助を受けての新築や前回修繕から一定年数の経過が必要です。詳しくは、各区地域総務課にお問い合わせください。
(3)申請書類
 ・静岡市集会所建設費等補助金交付申請書
 ・集会所建設事業計画書
 ・集会所建設事業予算書及び予算内訳書
 ・自治会(町内会)加入世帯報告書
 ・図面
 ・工事見積書
 ・建築確認申請書
 ・確認済証
 ・修繕箇所や建設予定地の写真
 ・建物を賃借する場合は、貸主との契約書
 などが必要です。


更新日[2022/04/01]

管理している店舗・マンションの敷地内に自転車や原付が放置されているのですがどうしたらいいのですか
[受付番号:CGQ000001628]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
葵区・駿河区【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
清水区【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
マンションの敷地内に自転車や原付が放置されている場合について
・放置自転車が私有地である場合は、原則として土地、施設の所有者または管理者の判断で処理していただくこととなりますが、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。

自宅でいらなくなった自転車があるのですがどうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001629]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
自宅でいらなくなった自転車の処分について
一般家庭で不用になった自転車は、一般廃棄物(粗大ごみ)として処分が可能です。
※あらかじめご予約の上指定された回収日に戸別回収しております。

【不燃・粗大ごみ受付センター】にお問い合わせください。

0120-532-471


広報紙「くらしと水」はどこでもらえますか
[受付番号:CGQ000001832]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道危機管理課 危機管理・広報係】
電話 054-270-9119
FAX 054-270-9122
広報紙「くらしと水」の配布場所について
平成30年度から「くらしと水」の紙媒体での発行は廃止しました。
それに伴い、電子データのwebサイト広報紙「くらしと水」を市のホームページに掲載しています。
また、webサイト広報紙「くらしと水」をコピーしたものを総合案内(静岡庁舎新館1階、駿河区役所1階、清水庁舎1階)や各市立生涯学習施設、図書館など、おもな公共施設に置いてあります。

※発行時期は不定期です。


更新日[2023/04/01]


水道料金及び下水道使用料を口座振替にしたいのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001835]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道料金及び下水道使用料の口座振替について
1.取扱金融機関に
(1)「お客様番号」の分かる書類(「水道(下水道)使用水量等のお知らせ」等)
(2)通帳
(3) お届け印
をお持ちいただければ手続きができます。
 「お客様番号」が分からない場合等、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。

2.金融機関での手続きができない場合は、郵送での手続きも可能です。
 申込みハガキをお送りしますので、ご希望の方は担当課までご連絡ください。

3.ペイジー口座振替受付サービスによる手続きも可能です。      
 
 (1)受付窓口    お客様サービス課(上下水道庁舎3階、葵区役所2階、駿河区役所3階)及び水道事務所(清水庁舎6階)
 (2)対象金融機関 静岡銀行、清水銀行、しずおか焼津信用金庫、静清信用金庫、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、ゆうちょ銀行
 (3)受付時間    静岡銀行、清水銀行、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合、ゆうちょ銀行分  8時30分~17時15分  しずおか焼津信用金庫及び静清信用金庫分  9時~17時15分
 (4)持ち物      対象金融機関のキャッシュカード(一部使用できないカードがありますのでご注意ください。)、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類、使用者・支払者以外の方が手続きする場合は委任状 ※通帳、銀行印は不要です。 

※簡易水道につきましては、「口座振替の申込みハガキ」及びペイジー口座振替受付サービスでの手続きはできません。
                                      
                               
                                    
                                      
更新日[2022/10/01]

転居しても水道料金及び下水道使用料の口座振替を継続できますか。
[受付番号:CGQ000001838]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104

簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
転居先での口座振替の継続について
転居先が静岡市内であれば、同じ口座から振替をすることができます。
転居のご連絡の際、お申し出ください。
※上水道地区から簡易水道地区、簡易水道地区から上水道地区への転居の場合は、口座振替の継続は出来ません。詳しくは担当課へお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]