公衆浴場を営業したい。
[受付番号:CGQ000001538]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話 054-249-3156
 FAX 054-209-0540
公衆浴場の営業許可について
温浴施設やサウナ、岩盤浴などの公衆浴場を営業するためには、公衆浴場の許可が必要です。
許可取得には、施設を公衆浴場業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。

物価統制令を受け、入浴料金に制限が加えられている「銭湯」の該当要件等につきましては、静岡県へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

公衆浴場の名称・管理者・構造設備・名義などを変更したい。公衆浴場の営業を廃止した。
[受付番号:CGQ000001540]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
公衆浴場の構造設備等変更、廃止について
公衆浴場業の許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。

営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。 


更新日[2024/04/01]

興行場(映画館、演劇場、ライブハウス、演芸場、お化け屋敷など)を営業したい。
[受付番号:CGQ000001542]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
興行場の営業許可について
ライブハウスをはじめ、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物など、公衆に見せ、又は聞かせる施設を営業するためには、興行場の許可が必要です。
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。


更新日[2024/04/01]

レジオネラについて知りたい。
[受付番号:CGQ000001543]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
レジオネラについて
◆レジオネラ症とはレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、急激に重症になって、死亡する場合もあるレジオネラ肺炎を発症する場合があります。

◆衛生管理が不十分な浴槽水がレジオネラ症の感染源になっていることもあります。いわゆる24時間風呂などの循環式浴槽は衛生管理に特に注意が必要です。詳しくは、担当課までお問い合わせください。



更新日[2016/04/01]

プールの水質基準、構造基準を知りたい。
[受付番号:CGQ000001544]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話:054-249-3156 
 FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準について
プールの水質基準、構造基準ともに「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」で定められています。

詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。


更新日[2024/04/01]


医師の対応についての相談はどうしたらよいか。
[受付番号:CGQ000001555]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
病院にかかった時の医師の説明に納得がいかない。どこに⾔ったらよいか。
病院に対する苦情はどこに言ったらよいか。

【保健所生活衛生課医療安全支援センターほっとはあと】
電話054-209-0311
医師の対応についての相談先
・医師の対応についての御相談は、原則的には当事者間での話し合いによる解決を支援しています。「ほっとはあと」では、中立的な立場でお話を伺って解決の糸口を探すお手伝いをしています。
・各病院には患者相談窓口が設置されていますので、直接御相談ください。

医療安全支援センターほっとはあと(電話番号054-209-0311)の受付時間は、
祝祭日を除く月曜日から金曜日の9時〜12時、13時〜16時です。


更新日[2024/04/01]

本店所在地が静岡市である法人を設立したのですが、法人市民税の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000001415]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人を設立設置した場合の、法人市民税の届出について
 法人市民税が課税されますので、「法人設立設置届出書」を提出してください。
添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーと定款のコピーです。

 また、法人税の届出書を静岡又は清水の税務署に、法人県民税・事業税の届出書を静岡県静岡財務事務所にそれぞれ提出してください。

 なお、本店所在地以外に事務所などを設置した場合は、設置した自治体に届出書を提出してください。

◆届出書提出窓口
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)の窓口でお受けします。
 お近くの窓口をご利用ください。

郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
 また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
 また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
 なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。


更新日[2024/04/01]

法人が名称、本店所在地、資本金、代表者を変更した場合の法人市民税の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000001424]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人が名称、本店所在地、資本金、代表者を変更した場合の法人市民税の届出について
 「法人異動届出書」をお出しください。
 添付書類は、登記事項証明書(登記簿)のコピーです。

◆届出書提出窓口
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
 郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
 また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
 詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
 また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
 なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。


更新日[2024/04/01]

法人の事業年度を変更した場合の法人市民税の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000001425]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人の事業年度を変更した場合の法人市民税の届出について
「法人異動届出書」をお出しください。
 添付書類は、定款のコピー又は議事録のコピーです。

◆届出書提出窓口
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
 郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
 また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
 詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
 静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、駿河税務センター(駿河区役所2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)に置いてあります。
 また、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」からも取り出せます。
 なお、市民税課に電話をいただければ郵送します。


更新日[2024/04/01]

法人が本店以外の事務所・事業所・支店などを廃止、移転した場合の法人市民税の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000001426]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人が本店以外の事務所・事業所・支店などを廃止、移転した場合の法人市民税の手続きについて
「法人異動届出書」をお出しください。
本店以外の事務所・事業所・支店などを移転・廃止した場合は、添付書類は必要ありません。なお、本店所在地を移転した場合は、登記事項証明書(登記簿)のコピーの添付が必要です。

◆届出書提出窓口
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水庁舎2階)です。
郵送の場合は、「〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 市民税課」へ送付してください。
また、電子申請・届出(エルタックス eLTAX)をご利用いただけます。
詳しくは、エルタックスのホームページをご参照ください。

◆届出書の入手方法
静岡市役所 市民税課(静岡庁舎新館2階)のほか、清水市税事務所(清水庁舎2階)及び蒲原支所の窓口に置いてあります。
静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」から取り出せます。
また、市民税課に電話をいただければ、郵送します。


更新日[2024/04/01]