貯水槽の清掃は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001524]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850

貯水槽の清掃の必要性
貯水槽は水を使用することにより、外から空気が入るような構造になっています。

貯水槽の汚れは、空気と一緒に入る汚れや、水中の不純物等なので、建物内にある貯水槽でも清掃が必要です。

特に、屋上などにある高置水槽は強い風雨などにさらされることも多いので、内部が汚れることが多く、この水槽も清掃する必要があります。

清掃の際には、貯水槽自体の破損や防虫網の点検も行われるので、事業用、個人用を問わず、1年に1回は清掃してください。 


更新日[2016/04/01]

理容所、美容所で従業員の雇用、解雇をした。
[受付番号:CGQ000001526]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 
 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
 電話054-354-2214 
 FAX054-353-4850
理容師、美容師の雇用・解雇について
従業員の雇用、解雇があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。

雇用した従業者が、理容師、美容師の場合は、それぞれの免許証及びそのコピーと、結核及び伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師による診断書が必要になります。なお、診断書の有効期限は取得日から3ヶ月以内です。


更新日[2024/04/01]



お風呂(公衆浴場)に温泉を利用したい。
[受付番号:CGQ000001533]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話:054-249-3156 
 FAX:054-209-0540
公衆浴場の温泉利用について
温泉を利用するには、事前に温泉利用許可申請をし、保健所による施設の検査を受けることが必要です。
源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも温泉利用許可が必要です。

まず、担当部署にて相談してください。
その際、温泉を利用する施設図面や設備仕様書等があれば持参してください。 
なお、利用方法によっては公衆浴場業や旅館業の許可申請が同時に必要となる場合があります。
また、申請の際には手数料がかかりますので、ご注意ください。


更新日[2024/04/01]

ホテル、旅館などの宿泊施設を営業したい。
[受付番号:CGQ000001534]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
ホテル、旅館等の営業許可申請について
旅館やホテル、簡易宿所などの宿泊施設を営業するためには、旅館業法の許可が必要です。
許可取得には、施設を旅館業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。



更新日[2024/04/01]

ホテル、旅館等の名称・管理者・構造設備・名義などを変更したい。営業を廃止した。
[受付番号:CGQ000001537]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 
 FAX054-209-0540
ホテル、旅館等の構造設備等の変更、廃止について
旅館業の許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。

営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。


更新日[2024/04/01]




公衆浴場を営業したい。
[受付番号:CGQ000001538]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話 054-249-3156
 FAX 054-209-0540
公衆浴場の営業許可について
温浴施設やサウナ、岩盤浴などの公衆浴場を営業するためには、公衆浴場の許可が必要です。
許可取得には、施設を公衆浴場業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。

物価統制令を受け、入浴料金に制限が加えられている「銭湯」の該当要件等につきましては、静岡県へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

公衆浴場の名称・管理者・構造設備・名義などを変更したい。公衆浴場の営業を廃止した。
[受付番号:CGQ000001540]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
公衆浴場の構造設備等変更、廃止について
公衆浴場業の許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。

営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。 


更新日[2024/04/01]

興行場(映画館、演劇場、ライブハウス、演芸場、お化け屋敷など)を営業したい。
[受付番号:CGQ000001542]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
興行場の営業許可について
ライブハウスをはじめ、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物など、公衆に見せ、又は聞かせる施設を営業するためには、興行場の許可が必要です。
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。

営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。


更新日[2024/04/01]

レジオネラについて知りたい。
[受付番号:CGQ000001543]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
レジオネラについて
◆レジオネラ症とはレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、急激に重症になって、死亡する場合もあるレジオネラ肺炎を発症する場合があります。

◆衛生管理が不十分な浴槽水がレジオネラ症の感染源になっていることもあります。いわゆる24時間風呂などの循環式浴槽は衛生管理に特に注意が必要です。詳しくは、担当課までお問い合わせください。



更新日[2016/04/01]

プールの水質基準、構造基準を知りたい。
[受付番号:CGQ000001544]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話:054-249-3156 
 FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準について
プールの水質基準、構造基準ともに「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」で定められています。

詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。


更新日[2024/04/01]