住宅改修の利用限度額を教えてください。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001339]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修の利用限度額について
利用限度額は20万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。
(例:1割負担の方は18万円まで給付)

被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。

必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。


更新日[2018/04/01]


住宅改修は工事の着工前に申請をしなければなりませんか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001340]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修工事の申請について
必ず事前申請をしてください。改修前にケアマネジャーや地域包括支援センター、各福祉事務所の高齢介護課へご相談ください。

◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
 
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。

◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。



更新日[2022/04/01]








介護保険円滑実施のための特別対策はありますか。
[受付番号:CGQ000001341]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険円滑実施のための特別対策について
社会福祉法人等のサービス
 
 あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
 なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
 ◇軽減の対象となるサービス
   訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

更新日[2017/04/01]

介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減はありますか。
[受付番号:CGQ000001342]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減について
介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減は4種類あります。

1.施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の負担の軽減
施設入所及び短期入所利用時の食費・居住費(滞在費)の額について収入の少ない方に関しては、軽減される場合があります。詳細については「介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。」の質問をご覧下さい。

2.高額介護サービス費の支給
世帯ごとの介護保険利用者負担額の1ヶ月の合計額が上限額を超えた人には、超えた分について支給します。上限額や詳細については「介護保険高額介護サービス費支給申請とは何ですか」の質問をご覧下さい。

3.社会福祉法人等により提供されるサービスの利用料の軽減
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料、食費、居住費(滞在費)、宿泊費が75/100に軽減されます。
 なお、利用者負担第1段階の人は利用料、食費、居住費(滞在費)、宿泊費が50/100に軽減されます。
対象条件等詳細については「社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか」の質問をご覧下さい。

4.居宅サービス利用促進事業
居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。対象条件等については「居宅サービス利用促進事業とは何ですか」をご覧下さい。 

■『介護保険負担限度額認定申請』『介護保険高額介護サービス費支給申請』『社会福祉法人等利用者負担額軽減申請』『居宅サービス利用促進事業』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2014/04/01]

介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001343]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険負担限度額認定申請について
低所得者について、施設サービスやショートステイ利用時の居住費・食費を軽減するための認定申請です。
対象者の要件は、①本人の属する世帯員全員が市民税非課税であること(世帯分離している配偶者がいる場合、配偶者の市民税課税状況は勘案されます。)、②預貯金等が一定額以下であること、です。

1.負担限度額認定申請
負担限度額の認定を受けるには、各区役所の高齢介護課で申請の手続きが必要です。申請のない場合には、減額の認定が受けられませんのでご注意ください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」が送付されますので、必ず利用される施設(事業所)やケアマネジャーに提示ください。この負担限度額の認定を受けた利用者は、食費と居住費(滞在費)について、それぞれの利用者負担段階の負担限度額を支払います。

利用者負担限度額は、所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分します。そのうちの第1段階から第3段階の人が対象者となります。食費や居住費(滞在費)は利用者負担段階ごと負担限度額が設定されています。居住費(滞在費)は利用されている居室のタイプによって異なります。ご自分が利用される居室がどのタイプになるのかは、施設に確認してください。

第1段階は、市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人が対象者です。
第2段階は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人です。
第3段階①は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人です。
第3段階②は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の人です。
第4段階は、市民税が課税されている人と住民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる人です。   

2.特例軽減申請
第4段階の特例減額措置とは、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなされる措置のことです。対象要件が別にありますので、各区役所の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2022/04/01]

納期限、または取扱期限の過ぎた納付書を使って介護保険料を納めることはできますか。
[受付番号:CGQ000001300]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
基本的に使用していただけますが、時効(納期限から2年を経過すると納められなくなる)の日を過ぎていないか、二重払いではないか、確認が必要ですのでお問い合わせください。また、納期限を過ぎますと延滞金がかかる場合があります。



更新日[2014/04/01]

介護保険料の督促状について
[受付番号:CGQ000001304]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の督促状について
介護保険料(普通徴収)を各納期限までに納付されていない場合にお知らせしているハガキです。未納の場合にはこのハガキまたは以前にお送りした納付書で取扱金融機関へお支払いください。なお、納付の確認に多少、日数がかかるため、行き違いで送付される場合もあります。ご了承ください。



更新日[2014/04/01]

介護保険料の催告書について
[受付番号:CGQ000001305]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の催告書について
介護保険料(普通徴収)を各納期限を過ぎても納付されていない場合にお知らせしているハガキです。未納の場合にはこのハガキまたは以前にお送りした納付書で取扱金融機関等へお支払いください。なお、納付の確認に多少、日数がかかるため、行き違いで送付される場合もあります。ご了承ください。



更新日[2018/04/01]

介護保険料の納付が困難なのですが、減免制度などありますか。
[受付番号:CGQ000001306]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の減免制度について
災害により住宅等の財産に著しい損害を受けたときや、失業等により収入が著しく減少した場合のほか、生活状況が生活保護基準以下で保険料の納付が特に困難であると認められた場合、保険料を減免する制度があります。
市に申請を行う必要がありますので、くわしくは介護保険課保険料係へお問い合わせください。


更新日[2015/04/01]


介護保険の認定を現在受けているが、『要介護認定・要支援認定の有効期間満了のお知らせ』(更新案内)が届いたが必ず手続きをしなければいけないのですか。
[受付番号:CGQ000001279]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

『要介護認定・要支援認定の有効期間満了のお知らせ』(更新案内)について
有効期間が満了となる方に、お送りする申請の手続きのお知らせです。介護サービスを全く利用する予定がない場合は特に手続きは必要ありませんが、介護保険サービスの利用予定がある場合は、更新申請手続きをお願いします。なお、認定期間が過ぎた後に、改めて認定申請をする場合は新規扱いとなります。



更新日[2014/04/01]