介護保険主治医意見書問診票は誰が記入するのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001280]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険主治医意見書問診票について
問診票は本人の普段の様子に詳しい家族の方やケアマネジャー等がご記入ください。
要支援・要介護認定申請時に問診票を提出してもらっています。申請が出されると、市では主治医に問診票とともに主治医意見書の作成依頼をします。主治医が意見書を作成する際に、その問診票を参考にします。                            
※ホームページよりダウンロードもできます。



更新日[2014/04/01]

介護保険の認定調査員はどのような人ですか。
[受付番号:CGQ000001282]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険の認定調査員について
市の調査員や市から委託された指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が行います。調査員は市の研修を受講し、登録しています。常に公正中立な立場で調査を行い、守秘義務が課せられています。

更新日[2017/04/01]


介護保険の予防給付(要支援)と介護給付(要介護)は、どう違いますか。
[受付番号:CGQ000001283]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

予防給付(要支援)と介護給付(要介護)について
予防給付の対象者となるのは、サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと判断される人です。ただし、認知症等により理解が困難であったり、疾病や外傷で心身の状態が不安定な人は介護給付の対象となります。


更新日[2014/04/01

介護保険の認定結果について疑問があります。
[受付番号:CGQ000001284]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険の認定結果について
各福祉事務所・高齢介護課の窓口へお問い合わせください。



更新日[2016/05/01]

介護保険料はどのような人が納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001285]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料を納める人
介護保険料は40歳以上の方が納めています。ただし、65歳を境に納付の方法等が異なります。
◎65歳以上の方(第1号被保険者)・・・お住まいの市町村ごとに保険料が決められ市町村へ納めます。納め方には年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納める「普通徴収」があります。
◎40歳~64歳の方(第2号被保険者)・・・加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合など)ごとに保険料が決められ、医療保険者に医療保険料とあわせて納めます。(医療保険者が医療保険料とあわせて社会保険診療報酬支払基金へ納付します。)



更新日[2015/04/01]


第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001286]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の納付方法(65歳以上)
介護保険料はお住まいの市町村ごとに保険料の額が決められており、市町村に対し被保険者個人ごとに納付いただきます。納付方法は年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納付する「普通徴収」があります。一部の方を除き、原則、特別徴収になるため、納付方法を選択することはできません。

◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方 
・年金額に変更があった方など



更新日[2021/04/01]                                                              


第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001287]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の納め方(40~64歳)
加入している医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて医療保険者へ納付しています。

◎国民健康保険に加入している人
国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められ、医療分・後期高齢者支援金分と介護分をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯内の第2号被保険者の人数に応じて計算)

◎職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、医療保険料とあわせて給与および賞与から徴収します。
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率 



更新日[2014/04/01]

第1号被保険者(65歳以上)の納める介護保険料額はどのようにして決めるのですか。
[受付番号:CGQ000001290]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料額について(65歳以上)
前年の所得に応じて、15段階に分かれた下記の要件により決定されます。

第1段階 ・・・生活保護を受けている方。市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。または市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【21,700円】
第1段階は公費により軽減しています。(軽減前 34,600円)

第2段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円より多く120万円以下の方。【36,900円】
第2段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,100円)

第3段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が120万円を超える方。【52,100円】
第3段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,500円)

第4段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【68,500円】

第5段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円を超える方。【76,200円】

第6段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方。【91,400円】

第7段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円以上210万円未満の方。【99,000円】

第8段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が210万円以上320万円未満の方。【114,300円】

第9段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が320万円以上400万円未満の方。【129,500円】

第10段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が400万円以上500万円未満の方。【137,100円】

第11段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が500万円以上600万円未満の方。【152,400円】

第12段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が600万円以上700万円未満の方。【160,000円】

第13段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が700万円以上850万円未満の方。【171,400円】

第14段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が850万円以上1,000万円未満の方。【179,000円】

第15段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が1,000万以上の方。【190,500円】

(※)・・・第1段階から第5段階で公的年金以外の所得金額に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除した額、土地・建物等の譲渡所得に特別控除の適用がある場合は特別控除後の額を用います。

◆年度途中に65歳となった方は、65歳の誕生日前日を含む月分から保険料をご負担いただきます。また、静岡市へ転入された65歳以上の方は、転入日を含む月分から保険料をご負担いただきます。


更新日[2024/04/01]

なぜ介護保険料を納付しなければならないのですか。
[受付番号:CGQ000001291]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料を納付いただく理由
介護保険は、高齢化の進行や家族の介護負担が増大するなかで、介護が必要になったときに社会全体で支えていく制度です。皆様が納付する保険料は、介護サービスをまかなう大切な財源となります。このため、医療保険と同様に、介護サービスの利用の有無にかかわらず、保険料を納付いただく必要がございます。また、介護サービスを利用されなくても納付した保険料をお返しすることはありません。どうぞ、ご理解ください。


更新日[2021/04/01]

介護保険料を滞納したらどうなりますか。
[受付番号:CGQ000001292]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の滞納について
災害など特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くと、
●1年間滞納した場合・・・介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割、8割または7割相当分を静岡市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。

●1年6ヵ月間滞納した場合・・・償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

●2年以上滞納した場合・・・滞納期間が2年を過ぎた保険料は時効のため支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。



更新日[2018/04/01]