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学生でアルバイトをしていますが、個人市・県民税はかかるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001376]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
アルバイトをしている学生の課税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得が41.5万円(令和2年度までの課税では31.5万円)超(給与収入のみで96.5万円)の場合は、 学生であっても個人市 ・ 県民税が課税されることがあります。
なお、所得が75万円(令和2年度までの課税では65万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。
※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。
更新日[2022/04/01]
なお、所得が75万円(令和2年度までの課税では65万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります。
※勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。
更新日[2022/04/01]
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資産(土地・家屋等)関係の証明について教えてください。
[受付番号:CGQ000001379]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明交付は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001381]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【静岡地方法務局】
電話:054-254-3555
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて
電話:054-254-3555
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
登記簿に記載された土地や家屋の場合は、所管の「法務局」において所有権の移転登記をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市役所に通知がされるので、市役所へ名義が変わった旨の手続きは必要ありません。
登記されていない家屋の名義変更は、 登記手続と同様な書類を固定資産税課 または 清水市税事務所に提出していただくことになります。
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所にお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
所有権の移転登記が行われると、法務局から市役所に通知がされるので、市役所へ名義が変わった旨の手続きは必要ありません。
登記されていない家屋の名義変更は、 登記手続と同様な書類を固定資産税課 または 清水市税事務所に提出していただくことになります。
詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所にお問い合わせください。
更新日[2022/04/01]
関連記事
固定資産税の土地の路線価が知りたいのですがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001385]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
固定資産税の土地の路線価が知りたい場合
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
固定資産税の路線価は固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所にて無料で公開しています。
なお、この路線価とは別に相続税及び贈与税で用いる路線価がありますので、
それについては【静岡税務署(葵・駿河区) 電話:054-252-8111または清水税務署(清水区)電話:054-366-4161】におたずねください。
更新日[2022/04/01]
なお、この路線価とは別に相続税及び贈与税で用いる路線価がありますので、
それについては【静岡税務署(葵・駿河区) 電話:054-252-8111または清水税務署(清水区)電話:054-366-4161】におたずねください。
更新日[2022/04/01]
家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要か教えてください。
[受付番号:CGQ000001396]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
家屋を取り壊した場合の届出について
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
取り壊した家屋の所有者・地番等を固定資産税課または清水市税事務所に連絡してください。
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
更新日[2023/04/01]
なお登記物件については、併せて法務局へ建物滅失登記をしていただくようお願いします。
更新日[2023/04/01]
車検に使用する軽自動車税納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001398]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付(再交付)について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、各区の支所及び各区市民サービスコーナーで取り扱っています。なお、証明手数料は無料です。
【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。 (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。
◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。
◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人
◆お持ちいただくもの
・自動車検査証(写し可)
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2023/01/04]
【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。 (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。
◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。
◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人
◆お持ちいただくもの
・自動車検査証(写し可)
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2023/01/04]
亡くなった方が所有していた土地、家屋の証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000001407]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
亡くなった方が所有している土地、家屋の証明書について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆申請できる方
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人
◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。
◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
亡くなった方が所有していた土地・家屋の証明を申請できるのは、原則として次の人に限られます。
・法定相続人
・法定相続人の委任状、代理人選任届を持参した人
◆お持ちいただくもの
・法定相続人であることが確認できる戸籍の証明書等
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・法定相続人以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要となります。
◆証明の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
関連記事
市税をコンビニエンスストアで納付することはできますか。
[受付番号:CGQ000001413]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1034
市税のコンビニエンスストアでの納付について
電話054-221-1034
納付書にコンビニ等収納用バーコードが印刷されている場合は、コンビニエンスストアでの納付ができます。
詳細は、参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
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更新日[2024/04/01]
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納めた介護保険料は社会保険料控除の対象になりますか。
[受付番号:CGQ000001308]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
社会保険料控除(介護保険料)について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
納めていただいた介護保険料は確定申告や住民税申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
なお、納めた介護保険料を社会保険料控除として申告する際に、納付済証明書の添付は必要ありません。
ただし、特別徴収分については、ご本人以外(ご家族)の控除対象にできません。
更新日[2015/04/01]
なお、納めた介護保険料を社会保険料控除として申告する際に、納付済証明書の添付は必要ありません。
ただし、特別徴収分については、ご本人以外(ご家族)の控除対象にできません。
更新日[2015/04/01]
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「介護保険被保険者証」の再交付の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001311]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
「介護保険被保険者証」の再交付について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
「介護保険被保険者証」を破損・汚損・紛失した場合、「介護保険被保険者証等再交付申請書」を各福祉事務所(区役所内)の高齢介護課に提出することにより再交付を受けることができます。
ただし、場合によっては「介護保険被保険者証」をご本人様へ郵送させていただくことがあります。
なお、「介護保険被保険者証等再交付申請書」は静岡市ホームページよりダウンロードすることができます。
更新日[2014/04/01]
ただし、場合によっては「介護保険被保険者証」をご本人様へ郵送させていただくことがあります。
なお、「介護保険被保険者証等再交付申請書」は静岡市ホームページよりダウンロードすることができます。
更新日[2014/04/01]
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