介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001319]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて
介護サービスと介護予防サービスの2種類があります。
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
 (1)訪問サービス
   ・訪問介護(ホームヘルプ)
   ・訪問リハビリテーション
   ・訪問入浴介護
   ・居宅療養管理指導
   ・訪問看護
 (2)通所サービス
   ・通所介護(デイサービス)
   ・通所リハビリテーション(デイケア)
 (3)短期入所サービス
   ・短期入所生活介護(ショートステイ)
   ・短期入所療養介護
 (4)特定施設入居者生活介護
 (5)福祉用具貸与
 (6)特定福祉用具販売
 (7)住宅改修
 (8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
 (9)地域密着型サービス
   ・夜間対応型訪問介護
   ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
   ・認知症対応型通所介護
   ・地域密着型特定施設入居者生活介護
   ・小規模多機能型居宅介護
   ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
   ・地域密着型通所介護
   ・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
 (1)訪問サービス
   ・介護予防訪問リハビリテーション
   ・介護予防訪問入浴介護
   ・介護予防居宅療養管理指導
   ・介護予防訪問看護
 (2)通所サービス
   ・介護予防通所リハビリテーション
 (3)短期入所サービス
   ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
   ・介護予防短期入所療養介護
 (4)介護予防特定施設入居者生活介護
 (5)介護予防福祉用具貸与
 (6)特定介護予防福祉用具販売
 (7)介護予防住宅改修
 (8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
 (9)地域密着型介護予防サービス
   ・介護予防認知症対応型通所介護
   ・介護予防小規模多機能型居宅介護
   ・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
  ・訪問介護相当サービス
  ・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
  ・通所介護相当サービス
  ・運動型通所サービス
  ・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント



更新日[2018/04/01]

介護保険で利用できる介護予防サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001320]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる介護予防サービスについて
介護予防サービスは9種類あります。

「介護予防サービス」とは
サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと認定された要支援1、要支援2の人に対し、要介護状態になることを防止または改善するために、その人にあった目標を設定し達成するためのサービスです。

(1)訪問サービス
   ・介護予防訪問リハビリテーション
   ・介護予防訪問入浴介護
   ・介護予防居宅療養管理指導
   ・介護予防訪問看護
 (2)通所サービス
   ・介護予防通所リハビリテーション
 (3)短期入所サービス
   ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
   ・介護予防短期入所療養介護
 (4)介護予防特定施設入居者生活介護
 (5)介護予防福祉用具貸与
 (6)特定介護予防福祉用具販売
 (7)介護予防住宅改修
 (8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
 (9)地域密着型介護予防サービス
   ・介護予防認知症対応型通所介護 
   ・介護予防小規模多機能型居宅介護
   ・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)


更新日[2018/04/01]

介護保険で受けられる施設サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001322]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で受けられる施設サービスについて
介護保険で受けられる施設サービス(要介護1~5までの方が対象)は4種類あります。
・介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は原則、要介護3以上の方が対象です。それ以外の施設は要介護1~5までの方が対象です。

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。

(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
(3)介護医療院
 増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービス

(4)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供します。


更新日[2024/04/01]

介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001323]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて
介護保険で利用できる、「訪問によるサービス」は下記のとおりです。

<要介護1~5の方>
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
   ※生活援助は、独居や家族が病気で家事ができない等の場合に利用できます。 
・通院等のための乗車又は降車の介助
   ※運賃はすべて自己負担です。
   ※要支援1・2の人は、利用できません。
○訪問入浴介護 
 移動入浴車で訪問して行う入浴介護
○訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
○居宅療養管理指導
 医師・薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事などの療養上の管理や指導
○訪問看護
 看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など

<要支援1・2の方>
○介護予防訪問入浴介護
 病気その他やむを得ない理由がある場合に受けられる入浴の介護

○介護予防訪問リハビリテーション
 居宅での生活能力を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して行う短期集中型リハビリ

○介護予防居宅療養管理指導
 医師・薬剤師などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導

○介護予防訪問看護
 疾患等を抱えている人について、看護師などの訪問による介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助

<要支援1・2、事業対象者の方>
〇訪問介護相当サービス
 日常生活において、自力では困難な行為を自立へ向けて支援するために、ホームヘルパーが訪問して行う身体介護や日常の生活援助サービス

〇生活援助型訪問サービス
 ホームヘルパーが料理・洗濯・掃除・買い物を代行することで、利用者の自立した在宅生活を送るための生活援助サービス(身体介護は行いません。)


更新日[2022/04/01]

介護保険で利用できる通所サービス(デイサービス)について教えてください。
[受付番号:CGQ000001324]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる通所サービスについて
介護保険で利用できる「通所サービス」は下記のとおりです。

<要介護1~5の方>
○通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
 ※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
○通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
 ※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○認知症対応型通所介護
 認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス
○地域密着型通所介護
 小規模のデイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う、少人数で生活圏域に密着した介護サービス。食事、入浴、機能訓練などの介護サービス。
 ※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。

<要支援1・2の方>
○介護予防通所リハビリテーション
 介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
 ※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
 介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
 ※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
 認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス

<要支援1・2、事業対象者の方>
〇通所介護相当サービス
 日帰りで行う、食事などの基本的なサービスや生活行為向上の支援、その方の目標にあったサービス
 ※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。

〇運動型通所サービス
 簡易な運動プログラムにより、運動機能の維持向上を目指すサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。

〇サロン型通所サービス
 体操やレクリエーション等を集団で行うことで、閉じこもり防止を目的としたサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。


更新日[2022/04/01]

介護サービス利用開始までの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001326]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービス利用開始までの手続きについて
介護サービスを利用する前に要介護認定を必ず申請してください。
申請の窓口は各福祉事務所の高齢介護課、井川支所・蒲原出張所です。
認定結果により、要介護と認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援とされた人はお近くの地域包括支援センターに相談してください。
その人に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。


更新日[2022/04/01]

ケアマネジャーとはどんな人ですか。
[受付番号:CGQ000001327]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

ケアマネジャーについて
ケアマネジャーはその人にあったケアプランを作成する人です。
ケアマネジャーは、利用者の自宅を定期的に訪問して、抱えている課題とその解決策を本人や家族と一緒に考えます。その結果、1ヶ月にどのようなサービスを行うことにするのかを示した「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成し、サービス提供事業所との連絡調整をします。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。ケアマネジャーと良い信頼関係を築き、気軽に相談できるようにしましょう。



更新日[2014/04/01]


居宅介護支援事業所の所在地を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001328]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
居宅介護支援事業所の所在地について
「介護保険サービス提供事業者一覧表」の中に居宅介護支援事業所の一覧も載せてありますので、参考にしてください。
「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各福祉事務所の高齢介護課や井川支所、蒲原出張所・介護保険課の窓口に置いてあります。
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。


更新日[2024/04/01]


ケアマネジャーはどのような基準で選べばよいのですか。
[受付番号:CGQ000001329]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を選ぶ基準について
要介護認定を受けられた方は、どの居宅介護支援事業所でも自由に選ぶことができます。契約内容につきましては、各事業所にお問い合わせ下さい。
要支援認定を受けられた方は、お住まいの圏域内の地域包括支援センターや介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が担当になります。

各区役所の高齢介護課の窓口と静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページに一覧表があります。


更新日[2024/04/01]

居宅サービスの利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001331]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービスの利用限度額について
事業対象者(※)、要支援又は、要介護の度合いによって異なります。
所得が一定以上ある65歳以上の方は2割・3割の自己負担となります。その他の方は1割の自己負担です。

1ヵ月の利用限度額の目安
事業対象者・要支援1
  50,320円分 自己負担(1割)5,032円分・(2割)10,064円・(3割)15,096円

要支援2
  105,310円分 自己負担(1割)10,531円分・(2割)21,062円・(3割)31,593円

要介護1
  167,650円分 自己負担(1割)16,765円分・(2割)33,530円・(3割)50,295円
                                          
要介護2
  197,050円分 自己負担(1割)19,705円分・(2割)39,410円・(3割)59,115円

要介護3
  270,480円分 自己負担(1割)27,048円分・(2割)54,096円・(3割)81,144円
          
要介護4
  309,380円分 自己負担(1割)30,938円分・(2割)61,876円・(3割)92,814円

要介護5
  362,170円分 自己負担(1割)36,217円分・(2割)72,434円・(3割)108,651円

※事業対象者とは新総合事業における介護予防・生活支援サービスを利用できる方です。
        
※居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護保険施設には適用されません。

※特定福祉用具販売、住宅改修(いずれも介護予防サービスを含む)は、別に限度額が定められています。  


更新日[2021/04/01]