臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者は個人でも良いのですか。
[受付番号:CGQ000000103]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者について
臨時運行の申請は、法人、個人のいずれでも差し支えありません。

個人経営の企業の場合は、○○モータース等の屋号を併記することは、差支えがありませんが、申請人は店主個人となります。
窓口に申請にくる方は、運転免許証等の本人確認書類を必ずお持ちください。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
[受付番号:CGQ000000105]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)はどの位の期間、借りることができますか。
[受付番号:CGQ000000106]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を借りることのできる期間について
臨時運行の許可は、有効期限を付して行い、その期間は運行の目的及び経路から判断して必要最小限とし、その期間は5日を超えることはできません。(申請日又は申請日の翌日から5日以内)

臨時運行を必要とする期日以前の申請について(先付け許可)
申請書の備考欄に、理由を詳細に記載し、その理由が明らかでやむを得ない場合に限り許可することとします。
例えば、「継続検査のための回送」等で月曜日早朝から運行する必要があるため、休み前の金曜日に申請があった場合等が該当しますが、許可期間については原則月曜日(翌営業日)からとします。


更新日[2021/04/01]

通知カードはいつ届きますか。
[受付番号:CGQ000262049]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードの送付時期について
 静岡市に住民票がある方には平成27年11月~12月末に市内全世帯に転送不要の簡易書留で送付しました。
出生などにより新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードは転送不要の簡易書留で送付しますが、届出から通知カードの送付まで2~3週間程度かかります。
 
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書を送付してマイナンバーをお知らせします。


更新日[2021/04/01]



通知カードには有効期間があるのか。
[受付番号:CGQ000262051]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話 054-287-8611  FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話 054-354-2130  FAX 054-353-8859


通知カードの有効期間について
通知カードに有効期間はありません。
ただし、個人番号カードと異なり紙製のカードですので、経年劣化する可能性があります。


更新日[2020/04/01]

住民票の写しにマイナンバーは記載されますか。
[受付番号:CGQ000262056]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
住民票の写しへのマイナンバーの記載について
 本人(同一世帯員含む)が窓口でマイナンバーの記載された住民票を請求した場合のみ、住民票にマイナンバーが記載されます。
 なお、自動交付機やコンビニエンスストアのキオスク端末で発行する住民票の写しにはマイナンバーは記載できませんのでご注意ください。


更新日[2018/04/01]

マイナンバーカードは、何に使えるのですか。(通知カードとの違い)
[受付番号:CGQ000262058]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードと通知カードとの違いについて
1、本人確認のための身分証明書として使用できます。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー・氏名・生年月日等を記載します。

2、静岡市では平成28年1月から証明書コンビニ交付サービスを開始しています。
マイナンバーカードがあると、お近くのコンビニで証明書を取得することができます。
取扱証明書:住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄抄本※、戸籍の附票※、納税証明書、課税証明書
 (※戸籍謄抄本及び戸籍の附票は、本籍地が静岡市にある方のみお取りいただけます。)
取扱時間:午前6時30分から午後11時

3、その他自治体が条例で定めるサービスに利用することが可能です。

4、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段で、マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
例)現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。
また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。

更新日[2018/04/01]



マイナンバーカードの取得が義務付けられるのですか。
[受付番号:CGQ000262059]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの取得について
1、マイナンバーカードは、申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。

2、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認及び本人確認の手段として用いられますので、取得をお勧めいたします。

3、静岡市ではマイナンバーカードをお持ちであれば、証明書コンビニ交付サービスが利用できます。


更新日[2018/04/01]


マイナンバーカードの交付場所はどこですか。
[受付番号:CGQ000262066]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
  【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの交付場所について
住民票の住所のある区役所の戸籍住民課等で交付します。
 なお、実際の交付場所は、マイナンバーカードの交付準備ができたときにお送りする交付通知書に記載していますのでご確認ください。

更新日[2018/04/01]

マイナンバーカードに有効期限はありますか。
[受付番号:CGQ000262068]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は発行から10年目の誕生日、18歳未満の方は容姿の変化を考慮し発行から
5年目の誕生日となります。

更新日[2023/06/14]