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登録販売者試験を受験したい
[受付番号:CGQ000031117]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
(葵区、駿河区)静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係054-249-3158
(清水区)静岡市保健所清水支所054-354-2384
登録販売者試験について
(清水区)静岡市保健所清水支所054-354-2384
登録販売者試験は、静岡県が年に1回以上実施する試験です。
試験日、受験願書の提出期間、受験手数料などについては、静岡県の薬事課ホームページをご覧ください。
また、受験資格の確認については、生活衛生課までお問い合わせください。
受験申請書の配布については別紙のとおり(参考URL内にもあります)
更新日[2014/04/01]
試験日、受験願書の提出期間、受験手数料などについては、静岡県の薬事課ホームページをご覧ください。
また、受験資格の確認については、生活衛生課までお問い合わせください。
受験申請書の配布については別紙のとおり(参考URL内にもあります)
更新日[2014/04/01]
急に入院することになったのですが、子どもを短期間預かる制度はありますか。
[受付番号:CGQ000038713]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
子どもを短期間預かる制度について
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
保護者が病気、育児不安、出産、看護、事故、冠婚葬祭などで児童を一時的に養育することが困難な場合や経済的問題等により緊急的一時的な保護が必要とする場合に、7日間を限度に子育て短期支援事業(ショートステイ)を利用することができます。
子どもの年齢等に応じて市内3ヶ所の施設でお預かりいたします。
利用に当たって、一時利用者負担金がありますので、各区役所内 福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
子どもの年齢等に応じて市内3ヶ所の施設でお預かりいたします。
利用に当たって、一時利用者負担金がありますので、各区役所内 福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。
更新日[2016/04/01]
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双子を出産したのですが、育児などのサポート支援はありますか。
[受付番号:CGQ000038714]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
育児などのサポート支援について。
葵区:電話054-221-1096
駿河区:電話054-287-8675
清水区:電話054-354-2429
子育て支援ヘルパーを派遣します。
3歳未満の子どもを二人以上養育する世帯へヘルバーを派遣します。
支援内容は、食事の支度、後片付けなどの家事支援やおむつの取替え、沐浴介助などの育児支援です。
ヘルパーを利用できるのは、1回2時間以内で、1日2回まで利用できます。
1年ごと30回が限度です。(3年間で最大90回)
利用にあたっては1時間当たり900円の利用者負担金があります。(所得に応じて市が負担する場合があります。)
この制度を利用する場合は、事前に登録が必要になりますので、各福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。(単胎児の場合は1歳未満が対象です。また妊娠中の方も利用できます。詳しくは、リーフレット又はホームページをご覧ください。)
更新日[2016/04/01]
3歳未満の子どもを二人以上養育する世帯へヘルバーを派遣します。
支援内容は、食事の支度、後片付けなどの家事支援やおむつの取替え、沐浴介助などの育児支援です。
ヘルパーを利用できるのは、1回2時間以内で、1日2回まで利用できます。
1年ごと30回が限度です。(3年間で最大90回)
利用にあたっては1時間当たり900円の利用者負担金があります。(所得に応じて市が負担する場合があります。)
この制度を利用する場合は、事前に登録が必要になりますので、各福祉事務所 子育て支援課へお問い合わせください。(単胎児の場合は1歳未満が対象です。また妊娠中の方も利用できます。詳しくは、リーフレット又はホームページをご覧ください。)
更新日[2016/04/01]
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静岡市と由比町の合併後の旧由比町の町・字名はどのようになりましたか。
[受付番号:CGQ000040725]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
【企画局企画課】電話054-221-1287FAX054-221-1295
静岡市と由比町の合併後の旧由比町の町・字名について
平成20年11月1日から由比町○○は、静岡市清水区由比○○に変更されました。ただし、由比町由比・由比町由比八千代は、それぞれ静岡市清水区由比(ゆい)・静岡市清水区由比八千代(ゆいやちよ)となります。
◆町・字名(読み方)
○由比町北田 → 由比北田(ゆいきただ)
○由比町町屋原 → 由比町屋原(ゆいまちやはら)
○由比町今宿 → 由比今宿(ゆいいまじゅく)
○由比町寺尾 → 由比寺尾(ゆいてらお)
○由比町東倉澤 → 由比東倉澤(ゆいひがしくらさわ)
○由比町西倉澤 → 由比西倉澤(ゆいにしくらさわ)
○由比町西山寺 → 由比西山寺(ゆいにしやまでら)
○由比町阿僧 → 由比阿僧(ゆいあそう)
○由比町東山寺 → 由比東山寺(ゆいひがしやまでら)
○由比町入山 → 由比入山(ゆいいりやま)
更新日[2016/03/07]
◆町・字名(読み方)
○由比町北田 → 由比北田(ゆいきただ)
○由比町町屋原 → 由比町屋原(ゆいまちやはら)
○由比町今宿 → 由比今宿(ゆいいまじゅく)
○由比町寺尾 → 由比寺尾(ゆいてらお)
○由比町東倉澤 → 由比東倉澤(ゆいひがしくらさわ)
○由比町西倉澤 → 由比西倉澤(ゆいにしくらさわ)
○由比町西山寺 → 由比西山寺(ゆいにしやまでら)
○由比町阿僧 → 由比阿僧(ゆいあそう)
○由比町東山寺 → 由比東山寺(ゆいひがしやまでら)
○由比町入山 → 由比入山(ゆいいりやま)
更新日[2016/03/07]
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路上喫煙禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:CGQ000041447]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
路上喫煙禁止に関する条例について
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
道路や公園など公共の場所での喫煙は、周りの人の健康に影響を及ぼしたり、他人の服を焦がしたり、やけどをさせたりする危険があります。
静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。
令和2年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。
この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。
たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。
更新日[2020/04/01]
静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。
令和2年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。
この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。
たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。
更新日[2020/04/01]
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肝炎治療に対する医療費の公費負担はありますか。
[受付番号:CGQ000052554]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所保健予防課】
電話054-249-3177 FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153 FAX054-353-4850
肝炎治療に対する医療費の公費負担について
電話054-249-3177 FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153 FAX054-353-4850
(1)静岡市内に住所を有する方で、肝炎ウイルスの除去を目的として行う治療を受ける方に、治療費の一部を助成する「肝炎治療特別促進事業」を実施しています。事業の対象となるには、一定の基準があります。該当するかどうかは、主治医と相談してください。
※健康保険(国民健康保険・協会けんぽなど)に加入していない方は、この事業による助成を受けることができません。
(2)申請が承認されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。それを医療機関に提示することで、治療に係る医療費の一部が公費で負担されます。なお、申請から受給者証の交付までに要する期間は概ね2ヵ月となります。
(3)申請書を含む世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、月ごとの自己負担があります。
(4)助成期間は、治療内容により異なります。
※有効期間の始期は、申請書を受理した日の属する月、又は診断書に記載された治療開始予定月のいずれか遅い方の初日となります。
◆申請は、保健所保健予防課、保健所清水支所で受け付けます。
更新日[2021/07/01]
※健康保険(国民健康保険・協会けんぽなど)に加入していない方は、この事業による助成を受けることができません。
(2)申請が承認されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。それを医療機関に提示することで、治療に係る医療費の一部が公費で負担されます。なお、申請から受給者証の交付までに要する期間は概ね2ヵ月となります。
(3)申請書を含む世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、月ごとの自己負担があります。
(4)助成期間は、治療内容により異なります。
※有効期間の始期は、申請書を受理した日の属する月、又は診断書に記載された治療開始予定月のいずれか遅い方の初日となります。
◆申請は、保健所保健予防課、保健所清水支所で受け付けます。
更新日[2021/07/01]
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防火管理者、防災管理者とはいったいなんですか。
[受付番号:CGQ000052557]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190
防火管理者、防災管理者について
電話054-280-0190
災害を未然に防止し、被害の軽減を図るためには、すべての建物で自主的に防火・防災管理が適正に行われる必要がありますが、自主的な防火・防災管理を期待するだけでは、安全を十分に確保できない場合があります。
そのために、一定規模以上の建物などの防火管理について、権原を有する者(管理権原者 )に対し、 防火管理者を定めさせ、消防計画に基づく防火管理業務を行わせるよう義務づけています。また、建物全体の収容人員が300名以上等の比較的大規模な防火対象物の防火管理者には、5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。(防火管理)
そして、近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震といった大規模地震の切迫性が指摘されている中、これらの火災以外の災害等に対応した防災管理体制の創設を目的とし、大規模・高層の建築物には防災管理者の選任(平成21年6月1日施行)が必要となりました。(防災管理)
更新日[2015/12/10]
そのために、一定規模以上の建物などの防火管理について、権原を有する者(管理権原者 )に対し、 防火管理者を定めさせ、消防計画に基づく防火管理業務を行わせるよう義務づけています。また、建物全体の収容人員が300名以上等の比較的大規模な防火対象物の防火管理者には、5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。(防火管理)
そして、近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震といった大規模地震の切迫性が指摘されている中、これらの火災以外の災害等に対応した防災管理体制の創設を目的とし、大規模・高層の建築物には防災管理者の選任(平成21年6月1日施行)が必要となりました。(防災管理)
更新日[2015/12/10]
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防災管理者はどんなときに必要となりますか。
[受付番号:CGQ000052562]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190 FAX054-280-0182
防災管理者を必要とする建物
電話054-280-0190 FAX054-280-0182
ある一定規模以上(一部の用途部分は除く)の大規模・高層建築物に防災管理者が必要となります。
【規模等】
◆地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
◆1000平方メートル以上の地下街
上記延べ面積には、共同住宅、倉庫などの用途の面積を除く。
【用途】
共同住宅:(5)項ロ
格納庫等:(13)項ロ 左記以外の全ての用途
倉庫:(14)項
※階数及び面積については、 店舗 ・ ホテル・ 事務所等の対象用途と共同住宅等の対象用途以外とが混在する複合施設の場合、 対象用途部分のみで判定します。
※同一敷地内に二以上の対象物がある場合、管理権原が同一ならば一の対象物とみなします。
詳細につきましては管轄の消防署又は予防課予防係にお尋ねください。
更新日[2022/04/01]
【規模等】
◆地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
◆1000平方メートル以上の地下街
上記延べ面積には、共同住宅、倉庫などの用途の面積を除く。
【用途】
共同住宅:(5)項ロ
格納庫等:(13)項ロ 左記以外の全ての用途
倉庫:(14)項
※階数及び面積については、 店舗 ・ ホテル・ 事務所等の対象用途と共同住宅等の対象用途以外とが混在する複合施設の場合、 対象用途部分のみで判定します。
※同一敷地内に二以上の対象物がある場合、管理権原が同一ならば一の対象物とみなします。
詳細につきましては管轄の消防署又は予防課予防係にお尋ねください。
更新日[2022/04/01]
由比桜えびまつりについて教えてください。
[受付番号:CGQ000053181]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【水産漁港課しずまえ振興係】
電話054-354-2337 FAX054-353-4540
由比桜えびまつりについて
電話054-354-2337 FAX054-353-4540
【内容】
桜えびかき揚げの即売、生桜えび・しらすの販売、体験乗船(天候により中止あり)、水産加工品・地元農産物等の販売、ステージ
※開催内容については、変更の可能性もあります。
【開催日時】
5月3日午前8時~午後2時
※雨天決行
※開催可否の問い合わせは、由比桜えびまつり実行委員会(事務局:由比港漁業協同組合 TEL 376-0001)か静岡市コールセンターへどうぞ。
【開催場所】
由比漁港
【交通】
・電車 JR東海道線由比駅から徒歩約15分
・駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
※詳細は以下のホームページを参照ください。
更新日[2022/04/01]
桜えびかき揚げの即売、生桜えび・しらすの販売、体験乗船(天候により中止あり)、水産加工品・地元農産物等の販売、ステージ
※開催内容については、変更の可能性もあります。
【開催日時】
5月3日午前8時~午後2時
※雨天決行
※開催可否の問い合わせは、由比桜えびまつり実行委員会(事務局:由比港漁業協同組合 TEL 376-0001)か静岡市コールセンターへどうぞ。
【開催場所】
由比漁港
【交通】
・電車 JR東海道線由比駅から徒歩約15分
・駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
※詳細は以下のホームページを参照ください。
更新日[2022/04/01]
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統計調査員になるためには、どのような手続きを取ればいいですか。
[受付番号:CGQ000058218]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
統計調査員になるための手続きについて。
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
市ホームページ「統計調査員のお仕事をしてみませんか?」の中の「静岡市統計調査員登録の手引き」をお読みになり、事前にお電話の上、市へ登録申込書を持参してください。
インターネットをご覧になれない方は、市企画課へ(054-221-1024、平日8時30分から17時15分まで)資料請求をお願いいたします。
なお、統計調査員は、他に仕事をしていてもなれますが、統計調査ごとに適格要件が定められていますので、詳細は企画課へご相談ください。
※主として次の要件に該当しないことが必要となります。
1、選挙に直接関係のある人(例:選挙事務所職員、選挙運動員、立候補者)
2、警察官の人
3、暴力団員その他反社会的勢力に関係する方(暴力団員、暴力団関係者)
4、徴収職員又は徴税吏員の人(従事可能な統計調査もあります。)
更新日[2021/04/01]
インターネットをご覧になれない方は、市企画課へ(054-221-1024、平日8時30分から17時15分まで)資料請求をお願いいたします。
なお、統計調査員は、他に仕事をしていてもなれますが、統計調査ごとに適格要件が定められていますので、詳細は企画課へご相談ください。
※主として次の要件に該当しないことが必要となります。
1、選挙に直接関係のある人(例:選挙事務所職員、選挙運動員、立候補者)
2、警察官の人
3、暴力団員その他反社会的勢力に関係する方(暴力団員、暴力団関係者)
4、徴収職員又は徴税吏員の人(従事可能な統計調査もあります。)
更新日[2021/04/01]
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