市内の文化施設のイベント情報を知るにはどうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000275895]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化振興課振興係】
電話 054-221-1040
FAX 054-221-1407
文化施設のイベント情報の入手方法について
 市内の文化施設のイベント情報の入手方法については、(公財)静岡市文化振興財団が毎月発行している「しずおかイベントニュース」があります。

「しずおかイベントニュース」は、市内文化施設等で無料で手に入れることができるほか、静岡市文化振興財団ホームページにも掲載されていますので参考にしてください。


更新[2023/04/01]

風しんの抗体検査を受けたいのですが。
[受付番号:CGQ000278082]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【感染症対策課】
電話054-249-3172
風しんの抗体検査について
妊婦が風しんに感染してしまうことにより発生する恐れのある先天性風しん症候群を防ぐため、予防接種を受けた方がよいか調べるための風しん抗体検査を行います。

〇対象者
静岡市に住所を有し、平成26年4月1日以降に風しん抗体検査を受け、十分な抗体価があると判明した方を除き、下記の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)妊娠を希望する女性
(2)妊娠を希望する女性のパートナー
(3)妊婦の同居家族
(4)昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性※令和7年2月末まで

〇場所・時間
市内委託医療機関で実施しています。時間は医療機関にお問い合わせください。

〇検査の流れ
検査を受ける為には、
・クーポン券又は受診票が必要です。
市コールセンター(200-4894)又は電子申請で申し込み、書類が届いたら医療機関に連絡してください。

〇検査費用
無料です。

更新日[2024/10/28]

清水港で開催されるイベントについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000003]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【清水みなと振興課】
電話054-354-2342
FAX054-353-1022
清水港で開催されるイベントについて
下記のようなイベントを開催しております。

●客船・帆船の入港
●清水港興津フェア
●清水港フラワーフェスタ
●清水港マグロまつり
●日の出埠頭岸壁の釣り開放
日程は「広報しずおか」等でご案内いたします。
※気象状況などにより急遽日程が変更になる場合があります。


更新日[2024/04/01]

令和6年度の二十歳の記念式典(成人式)の対象者や、日程・参加方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000008]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【青少年育成課】
電話054-354-2614
FAX054-352-7732
二十歳の記念式典の日程・参加方法について
【式典の参加対象者について】
 令和4年4月1日施行の民法の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、「静岡市成人式」は、「静岡市二十歳の記念式典」に名称を変更し、今までどおり当該年度に20歳となる方を対象として開催しています。
 このため、2025静岡市二十歳の記念式典の対象者は、平成16年4月2日~平成17年4月1日に生まれた方となります。

【日程について】
 現時点では未定ですが、例年は1月3日に開催しています。今年度の詳細については、令和6年6月上旬立ち上げ予定の「2025静岡市二十歳の記念式典実行委員会」にて、検討・決定していきます。なお、内容等については、随時「市広報紙」「青少年育成課HP」等にてお知らせします。

【参加方法について】
 9月末時点で市内に住民票のある方に例年10月末頃案内ハガキを郵送しています。このはがきに申込み方法等、記載がありますので、確認の上、お申込みください。また、市外に住民票がある方については、ハガキの郵送はありませんが、参加は可能です、10月末頃に青少年育成課HPに、参加方法を掲載しますので、こちらをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

会計年度任用職員(一般事務)の採用について
[受付番号:CGQ000000036]
[質問分野: 職員採用 ]
【人事課人事第1係】
電話054-221-1009 
FAX054-253-4426
会計年度任用職員(一般事務)の採用について
会計年度任用職員の採用については、人事課で選考を実施する職と、各課で選考を実施する職があり、それぞれ職務内容に応じて、受験資格や任用期間、勤務条件が異なりますので、各課で選考を実施する職については、各課において確認してください。
 人事課で実施する一般事務の会計年度任用職員の採用についての概要は以下のとおりです。選考試験の詳しい日程等については、広報紙(例年8月号又は9月号に掲載)又は市ホームページで御確認ください。

◆任用期間
 毎年4月から1年間
(勤務成績が良好な場合には再度任用する場合があります。ただし、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職そのものが廃止になるときは、再度の任用はありません。なお、再度任用した場合の最長任用期間は、公募の選考により採用された日から5会計年度です。) 

◆勤務時間
 1週間当たり30時間又は31時間

◆報酬
 令和6年度の額は、以下のとおりです。(過去に本市非常勤等としての職務経験がない場合)
 週30時間:137,000円
 週31時間:141,600円

◆選考試験
 試験内容:面接試験
 申込時期:例年8月下旬
 実施日 :例年10月下旬
 試験案内:例年8月下旬から人事課、各区役所の総合案内、各生涯学習センター・交流館、市ホームページで入手が可能となります。

上記のほか、短期の事務補助業務を行う職については、別途の方法で選考します。短期の事務補助業務を希望する場合は、一度電話連絡の上、所定の様式の履歴書を人事課まで持参してください。


更新日[2024/04/01]

戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明等に有効期限はありますか。
[受付番号:CGQ000000064]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
証明書等の有効期限について
戸籍証明・住民票の写し・印鑑証明等の有効期限は、提出先での判断となりますので、提出先にご確認ください。

例えば、パスポートの申請に添付する戸籍証明は「過去6か月以内に発行されたもの」となっています。
なお、婚姻届の提出の際に添付する戸籍謄本(全部事項証明)は、静岡市に提出していただく場合は有効期限は定めていません。ただし、戸籍謄本を取得後に戸籍に変動があった場合は、最新の戸籍謄本を再度お取りいただく事になります。


更新日[2018/04/01]

改姓や改名の届出には何が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000076]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
改姓、改名時の必要書類について
氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(姓)は「やむを得ない事由」、名は「正当な事由」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

許可が下りましたら、氏の変更(改姓)の場合は氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)、名の変更(改名)の場合は名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)をお持ちの上、各区役所戸籍住民課または支所へ届出をしてください。

詳しくは住所地の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。 
※静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454)


更新日[2020/04/01]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

戸籍の届出の「届出人」とは誰のことですか。
[受付番号:CGQ000000077]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出の「届出人」について
届出人とは、届書署名欄に署名する方です。※押印は任意となりました。
区役所に届書を持参する人のことではありません。
(届書を持参する方はどなたでもかまいません) 

(例)
【出生届の届出人】 今回生まれた赤ちゃんの父または母
【死亡届の届出人】 亡くなった方の親族
【婚姻届・離婚届など】 婚姻(離婚)する本人
【転籍届】 戸籍の筆頭者及び配偶者
【分籍届】 分籍する人
【養子縁組届・養子離縁届】 縁組(離縁)する本人(15未満の場合は法定代理人)


更新日[2022/04/01]

証明を誰かに取られたかどうか知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000093]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
証明書等の請求状況について
電話での個人情報の問合せには答えることができませんが、情報公開の制度があります。
各区役所(なるべく住所地の区役所)の戸籍住民課へお問合せください。 
電話での個人情報の問合せには答えることができません。
情報公開の制度がありますので、請求の対象など詳細について、まずは、各区役所(なるべく住所地の区役所)の戸籍住民課へお問合せください。 

更新日[2020/04/01]

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]