市長ミーティング室について知りたい。
[受付番号: FTQ000000128]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【秘書課】電話054-221-1006 FAX054-221-1007
市長ミーティング室について
市長ミーティング室は、静岡庁舎にある市長室だけではなく、駿河区役所と清水区役所にも市長との打合せスペースを構え、区の職員などとの連携を強化するとともに、市長自らが市内の企業、教育機関、市民団体の活動場所等へ直接訪問し、地域でがんばる皆さんの声をお聞きするものです。
本市の市政運営にあたり、現地現場の声を課題解決や新たな施策展開に繋げていく取組として位置付けています。


新規[2021/04/01]

40歳未満のがん患者の方が自宅療養する場合の補助について教えてください。
[受付番号: FTQ000000127]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健衛生医療課 保健医療係】
  電話 054-221-1549
  FAX  054-221-1162
40歳未満のがん患者の方が自宅療養する場合の補助について
40歳未満のがん患者の方が、自宅で療養する場合、訪問介護・訪問入浴介護や福祉用具の貸与・購入費用の10分の9 を補助します。
詳しくは下記「関連記事」をご覧ください。

1 対象サービスと限度額
 (1)訪問介護・訪問入浴介護 月額4.5万円
 (2)福祉用具貸与 月額2.7万円
 (3)福祉用具購入 1人あたり4.5万円
2 申請期限
 対象サービス利用日の属する年度の末日
 1~3月に利用した方は利用日から90日以内
 ただし、予算に限りがありますのでなるべく早く申請をお願いします。


新規[2021/04/01]

女性が安心して過ごすことができる居場所はありますか。
[受付番号: FTQ000000124]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話054-221-1349  
FAX054-221-1782
「女性のためのほっとスペース ふらり」について
様々な悩みを抱える女性が、市役所への申請書類の書き方や家計のやりくりなど、生活の困りごとに対するサポートを受けたり、普段思っていることや感じていることを聴いてもらうことができる、ほっとひと息、気持ちが楽になれる安全な居場所です。
いつ来ても、いつ帰ってもOK!過ごし方は自由です。

「女性のためのほっとスペース ふらり」
日時:毎月第4土曜、午前10時00分~午後4時00分
会場:女性会館(事前申込不要)
備考:女性スタッフが常駐します。
参考:女性会館事務室 電話054-248-7330


新規[2022/04/01]

しつこい電話勧誘に困っています。どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000123]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課 消費生活センター】
相談専用:電話054-221-1056
(静岡・清水共通 月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時)
迷惑電話への対応について
消費生活相談は、生活安心安全課消費生活センターでお受けしています(電話054-221-1056(静岡庁舎新館1階18番窓口、清水庁舎4階))。

なお、迷惑電話を防ぐ効果があるものとして、「通話録音装置」があります。着信音が鳴る前に、相手に会話を録音するというメッセージが流れ、会話を始めると自動的に会話内容を録音する機器です。

通話録音機能は、電話自体に機能が付いているもの、後付けのものがあります。

静岡市では、65歳以上の方がいる世帯に「通話録音装置」を無料で貸出していますので、お気軽にご相談ください。


新規[2021/04/01]

客引き行為等の禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:FTQ000000122]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
客引き行為等の禁止に関する条例について
近年、市内の繁華街において、客引き業者による道路への立ちふさがり、通行人へのつきまとい等の行為により、市民の安心で安全な通行を妨げる状況が発生しています。
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。

条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。

快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。


新規[2022/04/01]

現在、水道料金・下水道使用料を口座振替にて支払いを行っていますが、スマートフォン決済に変更するにはどうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000120]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
水道料金・下水道使用料の支払い方法を口座振替からスマートフォン決済に変更する場合
現在、口座振替をご利用中の方がスマートフォン決済への変更をご希望の場合は、お客様サービス課に変更する水栓所在地、使用者名及び、お客様番号をご連絡いただき、口座振替から納入通知書での支払い方法に変更が必要です。
その後、変更が間に合う検針月の請求分から、納入通知書により請求させていただきますので、ダウンロードしていただいたご希望のスマートフォン決済サービスのアプリで納入通知書のバーコードをご自身のスマートフォンで読み取ることで事前にチャージした電子マネーまたは口座残高からの即時決済により納付期限内であればお支払いができます。(それまでは今までどおり口座振替となります。)

※簡易水道につきましては、スマートフォン決済でのお支払いはできません。


新規[2020/10/07]

所得金額調整控除について教えてください。
[受付番号:FTQ000000119]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
所得金額調整控除について
◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。

<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
 ア 本人が特別障害者に該当する者
 イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
 エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。


新規[2020/09/15]

ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
ひとり親控除について
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。

<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


新規[2020/09/15]

公的年金等控除が変わることについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
公的年金等控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり公的年金等所得のある方に適用される公的年金等控除について、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設け、当該年金等収入以外の所得に係る金額の合計が1,000万円を超え2,000万円未満の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、それぞれ控除額を引き下げることとされました。
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われるものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に影響されます。


新規[2020/09/15]

給与所得控除が変わることについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり給与所得のある方に適用される給与所得控除について、子育て世帯等に負担増が生じないように配慮しつつ、控除額を一律10万円引き下げるとともに、当該控除が適用される上限を850万円に、控除の上限額を195万円に引き下げることとされました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、基礎控除の引上げ・公的年金等控除の10万円引下げなどとともにおこなわれるものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に影響されます。


新規[2020/09/15]