印鑑登録する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000095]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録時の手続きについて
◆印鑑登録できる方
静岡市の住民基本台帳に登録してある方で印鑑登録申請の意思のある方
(注)15才未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。

◆登録できない印鑑
  ・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
  ・住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
  ・印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいもの又は一辺25ミリの正方形より大きいもの
  ・職業等氏名以外の事項を表しているもの
  ・竜紋・唐草模様等氏名以外の模様を付したもの
  ・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
  ・印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
  ・指輪印、逆さ彫りの印(その他詳細については、戸籍住民課にお問い合わせください)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
印鑑登録する本人が登録する印鑑と健康保険証や年金手帳等を持参して申請に来庁する場合は、
照会書を本人あてに郵送します(転送不可)。
申請者は、郵送された照会書(回答書)と健康保険証や年金手帳等を、申請した区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。最初の来庁時より4日~1週間位かかります。
  (登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

なお、照会書(回答書)を持参する時に、本人が来庁できない場合は、登録する印鑑及び申請者本人と
代理人両方の健康保険証や年金手帳等と委任状が必要です。
委任状は照会書(回答書)についています。

■『即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方』『代理人が申請に来庁する場合』については、下記Q&Aを参照してください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2021/04/01]



代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって印鑑登録を申請できますか。
[受付番号:CGQ000000096]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請する場合
やむを得ず代理人が「印鑑登録をする本人の印鑑」を預かって申請に来庁する場合は、登録する本人がすべて自書した委任状及び代理人の免許証や健康保険証などが必要です。

◆委任状について
申請者本人が代理人に対し【印鑑の登録に関すること】を委任する旨を登録する本人がすべて自書した委任状が必要です。
 (委任状の用紙は戸籍住民課及び静岡市ホームページにあります。)

◆印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付までの手続きについて
代理人による申請受付後、照会書を本人あてに郵送します。
代理人は、登録する印鑑、郵送された照会書(回答書兼委任状)と、申請者及び代理人双方の健康保険証や年金手帳等を申請した
区役所(支所)に持参してください。
その時、印鑑登録証や印鑑登録証明書が交付されます。
最初の来庁時より4日~1週間位かかります。(登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通300円です)

◆ご注意いただくこと
※代理人の本人確認のため運転免許証等をお持ちください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

印鑑登録できる印鑑に決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000097]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録できない印鑑について
印鑑の大きさや長さ(高さ)、材質に制限があります。
大量生産されたものでない印(自分専用に彫った印鑑)に限ります。

登録できない印鑑
・機械彫り等類似印があると認められるもの(手彫りでないもの)
・住民基本台帳に登録されている氏・名及び旧字の文字で表していないもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形より小さいもの、一辺25mmの正方形より大きいもの、又は長さ(高さ)10ミリメートルを超えないもの
・職業等氏名及び旧字以外の事項を表しているもの 
・竜紋・唐草模様等氏名及び旧字以外の模様をつけたもの
・ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
・印影を鮮明に表しにくいもの、ふちのないもの、ふちが(1/3以上)欠けているもの 
・指輪印、逆さ彫りの印 
※その他詳細については、区役所(支所)戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

印鑑登録証明書の請求方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000000098]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証明書の請求方法について
◆お持ちいただくもの
・本人が請求する場合
 印鑑登録証、印鑑登録手帳またはマイナンバーカード
・代理人が請求する場合
 証明が必要な本人の印鑑登録証または印鑑登録手帳

◆ご注意いただくこと
・いずれの場合も、免許証や実印では印鑑登録証明書は交付できません。
・正確な住所、氏名、生年月日を確認のうえ、請求してください。
・代理人が請求する場合でも委任状は不要です。
・代理人の場合、マイナンバーカードでは請求できません。
・郵便による請求はできません。

◆印鑑登録証明書発行手数料
・1通 300円

◆取扱い窓口(お住まいの区に拘わらず、下記のいずれの窓口でも取扱いできます。)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書をお取りいただけます。
ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。取扱時間は、午前6時30分から午後11時まで(年末年始、メンテナンス日を除く。)


更新日[2023/07/12]



即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合は、どうしたら良いですか。
[受付番号:CGQ000000099]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合
◆即日、印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な方について
(本人が来庁の上、次の1か2の準備をしてください。)

1.官公署発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちの場合は、登録する本人が下記のものを持参のうえ来庁してください。
〔持ち物〕①登録する印鑑、②官公署発行の顔写真付きの本人確認資料
※運転免許証・パスポート・マイナンバーカード又は在留カード・特別永住者証明書等で、
有効期限が切れていないものに限ります。 (※保険証等では即日で登録できません。)
なお、成年被後見人の方につきましては、上記に加えて、成年後見人の方が本人確認資料と登記事項証明書をご持参のうえご同行ください。

2.静岡市に印鑑登録をしている20歳以上の方が保証人になる場合は、登録する本人が下記のものを持参のうえ来庁してください。
〔持ち物〕①登録する印鑑、②本人確認資料(保険証等)
 また、保証人になる方に下記のことを依頼してください。
①印鑑登録申請書の保証人欄の記載
②印鑑登録申請書の登録印欄に登録してある印鑑(実印)の押印
ただし、保証人の印影が不鮮明な場合は申請を受け付られない場合がありますので、「静岡市に登録してある印鑑(実印)を持参」し、できるだけ「保証人と一緒」に来庁するようにお願いします。
※その他の詳しい内容は、各区戸籍住民課にお問い合わせください。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所

◇受付時間
 午前8時30分から午後5時15分まで
 土・日・休日及び年末年始は除きます。

■『印鑑登録する方法』『代理人が申請』については、上記Q&Aを参照してください。


更新日[2020/04/01]

印鑑登録証・印鑑の紛失、印鑑登録の変更・抹消について教えてください。
[受付番号:CGQ000000100]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証、印鑑の紛失・印鑑登録の変更、抹消について
印鑑登録証又は登録印を紛失したときは、各区戸籍住民課または支所へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。

●印鑑登録証や登録印が見つかった場合
本人が免許証などの本人確認書類をお持ちの上、直接、戸籍住民課窓口に来庁してください。
一時停止の解除を行います。(電話による解除はできません)

●捜しても見つからない場合
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止の申請後、改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録証を紛失した場合又は印鑑登録証と登録印両方を紛失した場合は、印鑑登録証の亡失届後、改めて印鑑登録を行ってください。

●職権による印鑑登録の抹消は、登録者が市外に転出したとき、死亡したときのほか、氏名の変更があり、登録印の文字と一致しなくなったときなどに行います。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所

◇受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000101]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可申請(仮ナンバー)の仕方について
臨時運行の許可を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書類を提出するほか、確認のため、次の関係書類等を提示する必要があります。

(1)申請自動車の同一性と確認のための提示書類(つぎのいずれか)
・自動車検査証・・・登録されている車両にはすべて備え付けられている
・抹消登録証明書・・・抹消されている車両
・自動車通関証明書・・・輸入自動車の場合
・自動車検査証返納証明書・・・抹消されている二輪自動車
・完成検査終了証・譲渡証明書・・・型式指定自動車の新車
・自動車製作証明書・譲渡証明書・・・型式指定自動車以外の新車
・その他、自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための提示書類
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書
 (※臨時運行許可の有効期限を保証する十分な保険(共済)期間があるもの)
(3)申請者について、本人であることを確認するための提示書類
・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)など
(4)手数料 750円

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

養子縁組の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000114]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区役所:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区役所:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区役所:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
 井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
 蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組届の提出方法について
◆お持ちいただくもの
・養子縁組届                    
・養子縁組届に押印された場合は、届出人の認め印(養子縁組届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・未成年者を養子にする時は家庭裁判所の許可の審判が必要となる場合があります。 
・縁組する人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要になります。
※詳しくは各区役所戸籍住民課窓口へお問い合わせ下さい。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという取り扱いになりますが、養子縁組に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。
◆『養子縁組』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

婚姻の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000115]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の提出方法について
婚姻の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・婚姻届                                   
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・婚姻届に押印された場合は、夫と妻の認め印(婚姻届に押したもの)(スタンプ印不可)
 ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・平成16年4月1日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出ができますが、この場合は、父母の同意が必要です。                 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、婚姻に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

婚姻するときの証人は誰になってもらえばいいのですか。
[受付番号:CGQ000000116]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の証人について
当事者に婚姻の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であれば、証人となることができます。(父母も証人となることができます。)
証人になる方ご本人に署名していただいてください。※押印は任意となりました。
証人欄の署名は必ず2人分必要となります。
※押印は任意ですが、押印される場合は、(氏(姓)が同じでも、別々の印鑑を押印してください)(スタンプ印不可)

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]