除籍・改製原戸籍謄抄本の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000074]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
除籍・改製原戸籍謄抄本の請求方法について
除籍・改製原戸籍は、本籍地の市区町村でお取りいただけます。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

 詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・正確な本籍、筆頭者氏名を確認して来てください。
・本籍が市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)
・下記の除籍・改製原戸籍は市民サービスコーナーでは取り扱いができません。
 ※旧静岡市で平成15年3月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍
 ※旧清水市で平成15年3月15日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍
 ※旧蒲原町で平成17年3月26日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍
 ※旧由比町で平成17年10月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍

◆静岡市の手数料
・除籍・改製原戸籍 1通 750円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー(市民サービスコーナーでは取扱いできないものがあります。詳しくは上記をご覧ください。)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 
 

更新日[2022/04/01]

転籍や分籍の手続きについて教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000075]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転籍、分籍の手続き方法について
◆お持ちいただくもの                             
●転籍(本籍を移す)の場合
・転籍届(戸籍の筆頭者及び配偶者の署名)※押印は任意となりました。
・転籍届に押印された場合は、筆頭者及び配偶者の認め印(転籍届に押したもの)(印影の異なるもの)(スタンプ印不可)
●分籍(今までの戸籍から分かれて新しい戸籍をつくる)の場合
・分籍届(分籍する本人の署名)※押印は任意となりました。
・分籍届に押印された場合は、分籍する本人の認め印(分籍届に押したもの)(スタンプ印不可)

◆ご注意いただくこと
・住所の異動届では、本籍は変わりません。
・戸籍の筆頭者、その配偶者、未成年者は分籍できません。
 ※成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉エリア保健所棟内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2024/04/01]

兄弟姉妹の戸籍証明や住民票の写しをとることはできますか。
[受付番号:CGQ000000079]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
兄弟姉妹の戸籍証明・住民票の写しの請求について
●兄弟姉妹の戸籍謄本(戸籍抄本)請求
窓口に来られた方が同じ戸籍に記載されている場合は請求できます。
戸籍が別になっている場合は委任状か、正当な使用目的がある場合にのみ交付できます。

【注意】窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


●兄弟姉妹の住民票の写し請求
窓口に来られた方が同一世帯員であれば請求できます。

【注意】窓口に来られた方が「請求する住民票の写しに記載された本人又は同一世帯員の方」以外の場合には、「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

他人の住民票の写しや戸籍証明などは発行してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000080]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
他人の住民票、戸籍証明などの発行について
住民票の写しや戸籍の証明書などは、第三者からの交付請求には特別な理由がなければ応じられません。
どうしてもその証明が必要である場合は、状況の分かる資料をご持参の上、具体的な内容がわかるように請求書に理由を記載して下さい。

請求理由を審査して、正当な目的であることが認められた場合に限って交付することができます。


更新日[2020/04/01]

本人に代わって住民票の写しや戸籍証明などを請求できますか。
[受付番号:CGQ000000081]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110

住民票、戸籍証明等の代理人請求について
●住民票の写しの場合
窓口に来られた方が「請求する住民票の写しに記載された本人又は同一世帯の方」以外の場合には、「委任者本人が記入した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対して、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

●戸籍証明の場合
窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には、「委任者本人が記入した委任状」が必要になります。    
(ただし、身分証明書や独身証明書、届出受理証明、届出記載事項証明の請求については、同じ戸籍に記載されている方等であっても委任状が必要な場合があります。)
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆委任状の書き方
下記①②のいずれかの方法により、必ず委任者本人が記入してください。

①静岡市ホームページ内に掲載されている委任状の様式に記入する。
※このページ下部「関連記事」のリンク先に様式が掲載されています。

②便箋等に、委任者本人が次の必要事項を記入してください。
(1)「委任状」というタイトル
(2)代理人の住所・氏名・委任者との関係(続柄)
(3)「私は上記の者を代理人と定め、次の証明書の請求及び受領に関する権限を委任いたします。」という文章
(4)住民票の写し・戸籍証明等の種類、通数
(5)日付
(6)本人(委任者)の住所・氏名(署名)・生年月日・押印(スタンプ印不可)
(7)[戸籍証明を請求する場合]本人(委任者)の本籍・筆頭者
(8)[住民票を請求する場合]次の項目が必要な場合は、「○○が記載されたもの」と記入
・「世帯主及び続柄」
・「本籍及び筆頭者」・・・日本人のみ
・「国籍・地域」・・・外国人のみ
・「在留情報」・・・外国人のみ
・「マイナンバー」・・・利用目的も記入
・「住民票コード」・・・利用目的も記入
※いずれの項目も記載が不要な場合は、記入不要です。
(9)平日昼間の連絡先電話番号

◆ご注意いただくこと
・本籍地が静岡市以外の方の戸籍証明は、本籍地の市区町村へ請求してください。
・パソコンで委任状を作成する場合であっても氏名(署名)は自署してください。
(自署できない場合は戸籍住民課にご相談ください。)
・「マイナンバー」、「住民票コード」を記載した住民票は、委任者の住所へ郵送(転送不可)します。
窓口に来られた代理人へ直接お渡しできませんのでご注意ください。

◆静岡市の手数料
・住民票の写し 1通 300円
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

※上記以外の住民票証明・戸籍証明の手数料については、下記の関連記事をご覧ください。
◆取り扱い窓口(住民票の写しは、お住まいの区にかかわらず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区、駿河区、清水区の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。



更新日[2020/09/29]

静岡市で住所異動の手続をして、すぐに証明書をもらえますか。
[受付番号:CGQ000000082]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住所異動手続き後の証明書発行について
基本的には住所異動の手続をした日に住民票の写しや印鑑登録証明書を発行できますが、夕方に手続をした場合や年度末・年度初め等の窓口が大変混雑する時期には、翌開庁日の発行となる場合があります。


更新日[2024/04/1]

転出届(市外へ引っ越す)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000054]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転出時の手続きについて
転出届は、引っ越すことが決まり、実際に引っ越しをするまでの間、2週間くらい前から届出ができます。外国人住民の方も同様に届出が必要です。
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の 「運転免許証」 や 「パスポート」、 「写真付きの住民基本台帳カード」、 「マイナンバーカード」 外国人住民の方は、「在留カード」 又は 「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市での同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・国外に1年以上行くときも、この届出をしてください。
・国民健康保健加入者で学生用保険証(遠隔地)を希望される方は、学生証・在学証明書などのコピーを持参してください。
・住民基本台帳カード 又は マイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は 原則として転出証明書の交付はございません。住民基本台帳カード又はマイナンバーカードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。

※ 住所の異動届出時に、「本人確認」を行います。
  ご協力をお願いします。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア (葵区)、 リンク西奈 (葵区)、 藁科保健福祉センター(葵区) 、大里複合施設(駿河区) 、東豊田消防(駿河区) 、 興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 
 

更新日[2022/04/01]

市民サービスコーナーで発行できる証明には何がありますか。
[受付番号:CGQ000000055]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
市民サービスコーナーで発行できる証明書について
●市内の各サービスコーナーで発行できる証明
・戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本)
・附票全部・一部証明(謄本・抄本)
・戸籍記載事項証明  ・平成改製原戸籍    
・平成改製原附票   ・住民票の写し  
・住民票記載事項証明 ・不在住証明       
・年金現況証明  ・印鑑登録証明書 
・身分証明書  ・市県民税課税(所得)証明
・市県民税納税証明  ・法人市民税納税証明 
・軽自動車税納税証明 ・法人所在証明
・固定資産税・都市計画税納税証明 


◆ご注意いただくこと
・「旧静岡市で平成15年3月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧清水市で平成15年3月15日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧蒲原町で平成17年3月26日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧由比町で平成17年10月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
は市民サービスコーナーでは取り扱いができません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土、日、休日及び年末年始は除きます。)  


更新日[2023/04/01]

住民票コードについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000057]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票コードについて
住民票コードとは、個人に付いた11桁の数字です。一人一人異なる数字が付いていますので、住民基本台帳に関する事務処理を全国規模で行う時に検索が素早く正確にできます。

●住民票コードが分からなくなってしまった場合
電話での照会にはお答えできません。住民票コードが記載された住民票の写しを取っていただきます。住民票コード記載の住民票の写しを交付できるのは、本人(同一世帯員を含む)が窓口で請求した時に限ります。(運転免許証、健康保険被保険者証など決められた本人確認書類が必要です)
ただし、年金受給者現況届・老齢給付裁定請求書等へ住民票コードを記載するために使用する場合は、無料で住民票コード通知書を再交付できる場合がありますので、各区戸籍住民課へお問い合わせください。

●住民票コードを変更する場合
本人(あるいは法定代理人)に限り、区役所戸籍住民課で変更ができます。郵送による請求も可能です。ただし、数字の指定はできません。後日、郵送で変更後の住民票コードをお知らせします。
なお、変更する際は、運転免許証、健康保険被保険者証など決められた本人確認のための書類が必要です。

※住民票コードの民間利用は、住民基本台帳法で禁止されています。民間の契約書に住民票コードを記入させたり、住民票コードが載っている名簿を作ったりすると、罰せられます。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)詳細は各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
※外国人住民の方の住民票コードは、平成25年7月に付番しました。


更新日[2018/04/01]

住民票と戸籍の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000058]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票の写しと戸籍の違いについて
◆住民票の写しとは、
市区町村が住民について「住人でいる」ことを証明するものです。住民票の写しには、「世帯主の氏名・世帯主との続柄」「本籍・筆頭者」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」を希望により載せることができます。
また、外国人住民の方の住民票の写しには「国籍・地域」「在留情報」を希望により載せることができます。

◆戸籍とは、
日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
これらの内容を元に本人確認や相続手続きなどに利用されます。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を単位としてつくられており、本籍地に置かれます。
戸籍の一番最初に記載してある人を「筆頭者」といい、「筆頭者」は死亡しても変わりません。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている人の「名」「生年月日」「父母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記載されています。(住所は記載されません。) 


更新日[2018/04/01]