危険物取扱者講習会、試験日程等について教えてください。
[受付番号:CGQ000001142]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
危険物取扱者試験夜間直前講習会については、
【消防局消防部予防課内 静岡市防災協会】
電話054-281-5500

危険物取扱者試験に関することは、
【一般財団法人 消防試験研究センター静岡県支部】
電話054-271-7140

危険物取扱者保安講習、危険物取扱者試験予備講習に関することは、
【一般社団法人 静岡県危険物安全協会連合会】
電話054-252-5512
危険物取扱者講習会について
★市内で行われる危険物関係の講習会
①危険物取扱者保安講習
危険物の 取り扱い作業に 従事する 危険物取扱者が 定期的に 受講しなければならない 法定講習です。 継続して 従事している 危険物取扱者は 3年以内ごとに 受講する義務があります。

②危険物取扱者試験予備講習
乙種第4類の危険物取扱者試験受験者を対象とした受験対策の講習会で、一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会が年3回開催しています。

③危険物取扱者試験夜間直前講習会
乙種第4類の危険物取扱者試験受験者を対象とした受験対策の講習会で、静岡市防災協会が年2回開催しています。主に静岡市防災協会の会員を対象としていますが、非協会員の方も受講可能です。

①及び②の講習会に関する詳細は、一般社団法人静岡県危険物安全協会連合会へお問い合わせください。
③の講習会は、静岡市防災協会へお問い合わせください。

★危険物取扱者試験
令和 5年度の県内での危険物取扱者試験は、 6月4日、 11月5日、 11月12日、 2月18日 に実施されます。 試験案内は、静岡市消防局予防課、市内の消防署で願書の配布を行っております。
申込期間が限られていますので、試験に関する詳細は、一般財団法人消防試験研究センター静岡県支部へお問い合わせください。


[更新日2023/03/28]

危険物取扱者免状の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000001143]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
危険物取扱者免状の有効期限については、
【消防局消防部 予防課危険物規制係】
電話054-280-0191

免状の書換えに関することは、
【一般財団法人消防試験研究センター静岡県支部】
電話054-271-7140
危険物取扱者の有効期限について
危険物免状の効力については、有効期限はありません。
ただ、免状の記載事項に変更が生じた時は、書換え申請が必要となりますので注意して下さい。
記載事項の変更とは、氏名、本籍の変更、写真が撮影から10年以上経過した場合をいいます。 


更新日[2020/04/01]

危険物施設での、危険物取扱者(有資格者)の配置について教えてください。
[受付番号:CGQ000001144]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部予防課危険物規制係】
電話054-280-0191
危険物取扱者について
危険物施設では、危険物取扱者か、甲種又は乙種危険物取扱者の立会いの下でなければ、危険物の取り扱いができません。
また危険物施設によっては、甲種又は乙種危険物取扱者で半年以上の実務経験がある者から、危険物保安監督者を選任する必要があります。
不明な点は、静岡市消防局消防部予防課危険物規制係へお問い合わせください。


更新日[2021/04/01]

火災のり災証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001147]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
火災になったときに保険会社からり災証明書が必要だと言われました。どうすれば手に入るのでしょうか?
火災のり災証明書の取得方法について
最寄の消防署へご連絡ください。

り災証明書は火災保険の請求や固定資産税減免等に必要な場合があります。

火災にあったときに静岡市内の消防署で発行します。

・火災により損害を受けた本人が直接消防署に出向いて証明書の発行を受けてください。
・どうしても直接消防署にいけない場合は代理人による発行も可能です。その際には、り災を受けた本人からの委任状と自分の身分を証明するものをお持ちください。
・消防が確認していない火災についての証明書の発行はできません。
・火災があった場合は速やかに消防署に連絡ください。 

【各消防署警備係】
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119


更新日[2018/04/01]

火災を消火する水について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001148]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部警防課企画係】
電話054-280-0160 FAX054-280-0168
火災発生時に使用する消防水利について
火災発生時には、消火のために必要な水を「消防水利」として活用しています。
消防水利には、消火栓、防火水槽、井戸、河川等があります。
消防水利の一つである消火栓は、水道の配水管に取り付けられており、静岡市内に約12,000基の消火栓が設置されており、市民の皆様の生命、身体及び財産を火災から守るため活用しています。
また、地震が発生した場合、消火栓が使用できなくなる可能性があるため、耐震性を有する防火水槽の整備を進めています。


更新日[2020/04/01]

住宅用火災警報器について教えてください。
[受付番号:CGQ000001149]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【住宅用火災警報器相談室】
フリーダイヤル 0120-565-911

【消防局】
予防課予防係:電話054-280-0190


住宅用火災警報器について
警報機器の規格
・住宅用火災警報器は、家庭用電源AC100ボルトと、電池式のものがあります。住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければなりません。
・住宅用火災警報器には、煙式と熱式の2種類があります。設置義務のある場所(寝室・階段)には煙式を設置して下さい。なお、台所で料理の煙や水蒸気が滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。
・購入の目安は、国家検定合格のマークが付いているものを購入してください。
◆設置場所
・平屋住宅では寝室に設置します。2階建住宅では、全ての寝室と、2階に寝室がある場合は階段部分に設置します。3階建住宅では、1階のみに寝室がある場合は寝室部分と3階階段部分、その他の場合全ての寝室と、寝室のある階の階段部分に設置が必要です。
その他、条件により設置が必要な場所がありますが逃げ遅れを防止するためにも、設置が義務付けられている場所以外の台所や居室にも設置されると安心です。
◆維持管理
・住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。設置後は、定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行ってください。また、設置から10年以上経過した警報器は、経年等により本体内部の機器が劣化している可能性がありますので、本体を交換することをおすすめします。


更新日[2020/04/01]

ガソリンや灯油の扱いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001150]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部予防課危険物規制係】
電話054-280-0191
ガソリンや灯油の扱いについて
消防法上の危険物第四類引火性液体に該当します。

火災発生の危険や火災拡大の危険性が大きいため、それぞれ危険性等に応じて消防法では指定数量が定められており、ガソリンは200リットル、灯油は1,000リットルとなっています。
指定数量以上を貯蔵又は取扱う場合は許可が必要となり、ガソリンは灯油に比べた場合、危険性が強いため、規制が厳しくなっています。
また、指定数量未満であっても静岡市火災予防条例の規程を遵守しなければなりません。
なお、指定数量の5分の1以上、指定数量未満危険物(少量危険物)を貯蔵又は取扱う場合は静岡市火災予防条例であらかじめ届出が必要となります。

保管については、それぞれの専用容器等の保管となります。
ガソリンは認定された金属缶を使用し、灯油用のポリタンクにての保管は危険ですので絶対に使用しないで下さい。


更新日[2021/04/01]

犬を新たに飼い始めたのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000962]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬を新しく飼った時の手続きについて
犬を新しく飼う場合には、登録と狂犬病予防注射をすることが法律により義務つけられています。

1、登録について
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録のある犬は、マイクロチップの登録情報の変更登録を行ってください。
マイクロチップが装着されていない犬は、以下のいずれかの方法で登録をしてください。
①マイクロチップを動物病院で装着し、国の指定登録機関に登録する。
②動物指導センター(産女、清水庁舎)、清水区役所蒲原支所又は市内の動物病院で登録手続きを行い、鑑札の交付を受ける。登録料は、1頭につき3,000円です。(登録は生涯に1回です)

2、狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は毎年1回(4月~6月)に定期的に行ってください。


更新日[2024/04/01]

犬の飼い主がかわったのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000964]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬の飼い主がかわった時の手続きについて
犬の所在地が下記のように変わるケースが考えられます。 

◆市内の人から市内の人への飼主変更

◆市内の人から市外の人への飼主変更

◆市外の人から市内の人への飼主変更

それぞれ手続きが異なりますので動物指導センターにご相談ください。
登録番号、整理番号が判ると手続きがスムースです。

◆マイクロチップが装着され、国に指定登録機関に登録されている犬の場合
マイクロチップの登録情報の変更登録をしてください。市内の人から市内の人への飼主変更及び市外の人から市内の人への飼主変更は動物指導センターでの手続きは不要になります。市内の人から市外の人への飼主変更は、転出先の自治体に手続きが必要か確認してください。


更新日[2024/04/01]

犬の名前がかわったのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000965]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬の名前がかわった時の手続きについて
所有者は動物指導センターへ登録事項変更届をしてください。手続きは電話で結構です。
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録している犬は、変更登録を行ってください。
マイクロチップの変更登録を行った場合は、動物指導センターでの手続きは不要になります。


更新日[2024/04/01]