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火災のり災証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001147]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
火災になったときに保険会社からり災証明書が必要だと言われました。どうすれば手に入るのでしょうか?
火災のり災証明書の取得方法について
最寄の消防署へご連絡ください。
り災証明書は火災保険の請求や固定資産税減免等に必要な場合があります。
火災にあったときに静岡市内の消防署で発行します。
・火災により損害を受けた本人が直接消防署に出向いて証明書の発行を受けてください。
・どうしても直接消防署にいけない場合は代理人による発行も可能です。その際には、り災を受けた本人からの委任状と自分の身分を証明するものをお持ちください。
・消防が確認していない火災についての証明書の発行はできません。
・火災があった場合は速やかに消防署に連絡ください。
【各消防署警備係】
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
更新日[2018/04/01]
り災証明書は火災保険の請求や固定資産税減免等に必要な場合があります。
火災にあったときに静岡市内の消防署で発行します。
・火災により損害を受けた本人が直接消防署に出向いて証明書の発行を受けてください。
・どうしても直接消防署にいけない場合は代理人による発行も可能です。その際には、り災を受けた本人からの委任状と自分の身分を証明するものをお持ちください。
・消防が確認していない火災についての証明書の発行はできません。
・火災があった場合は速やかに消防署に連絡ください。
【各消防署警備係】
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
更新日[2018/04/01]
火災を消火する水について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001148]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部警防課企画係】
電話054-280-0160 FAX054-280-0168
火災発生時に使用する消防水利について
電話054-280-0160 FAX054-280-0168
火災発生時には、消火のために必要な水を「消防水利」として活用しています。
消防水利には、消火栓、防火水槽、井戸、河川等があります。
消防水利の一つである消火栓は、水道の配水管に取り付けられており、静岡市内に約12,000基の消火栓が設置されており、市民の皆様の生命、身体及び財産を火災から守るため活用しています。
また、地震が発生した場合、消火栓が使用できなくなる可能性があるため、耐震性を有する防火水槽の整備を進めています。
更新日[2020/04/01]
消防水利には、消火栓、防火水槽、井戸、河川等があります。
消防水利の一つである消火栓は、水道の配水管に取り付けられており、静岡市内に約12,000基の消火栓が設置されており、市民の皆様の生命、身体及び財産を火災から守るため活用しています。
また、地震が発生した場合、消火栓が使用できなくなる可能性があるため、耐震性を有する防火水槽の整備を進めています。
更新日[2020/04/01]
住宅用火災警報器について教えてください。
[受付番号:CGQ000001149]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【住宅用火災警報器相談室】
フリーダイヤル 0120-565-911
【消防局】
予防課予防係:電話054-280-0190
住宅用火災警報器について
フリーダイヤル 0120-565-911
【消防局】
予防課予防係:電話054-280-0190
警報機器の規格
・住宅用火災警報器は、家庭用電源AC100ボルトと、電池式のものがあります。住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければなりません。
・住宅用火災警報器には、煙式と熱式の2種類があります。設置義務のある場所(寝室・階段)には煙式を設置して下さい。なお、台所で料理の煙や水蒸気が滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。
・購入の目安は、国家検定合格のマークが付いているものを購入してください。
◆設置場所
・平屋住宅では寝室に設置します。2階建住宅では、全ての寝室と、2階に寝室がある場合は階段部分に設置します。3階建住宅では、1階のみに寝室がある場合は寝室部分と3階階段部分、その他の場合全ての寝室と、寝室のある階の階段部分に設置が必要です。
その他、条件により設置が必要な場所がありますが逃げ遅れを防止するためにも、設置が義務付けられている場所以外の台所や居室にも設置されると安心です。
◆維持管理
・住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。設置後は、定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行ってください。また、設置から10年以上経過した警報器は、経年等により本体内部の機器が劣化している可能性がありますので、本体を交換することをおすすめします。
更新日[2024/04/01]
・住宅用火災警報器は、家庭用電源AC100ボルトと、電池式のものがあります。住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければなりません。
・住宅用火災警報器には、煙式と熱式の2種類があります。設置義務のある場所(寝室・階段)には煙式を設置して下さい。なお、台所で料理の煙や水蒸気が滞留しやすい場所には、熱式を設置することをお勧めします。
・購入の目安は、国家検定合格のマークが付いているものを購入してください。
◆設置場所
・平屋住宅では寝室に設置します。2階建住宅では、全ての寝室と、2階に寝室がある場合は階段部分に設置します。3階建住宅では、1階のみに寝室がある場合は寝室部分と3階階段部分、その他の場合全ての寝室と、寝室のある階の階段部分に設置が必要です。
その他、条件により設置が必要な場所がありますが逃げ遅れを防止するためにも、設置が義務付けられている場所以外の台所や居室にも設置されると安心です。
◆維持管理
・住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。設置後は、定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行ってください。また、設置から10年以上経過した警報器は、経年等により本体内部の機器が劣化している可能性がありますので、本体を交換することをおすすめします。
更新日[2024/04/01]
ガソリンや灯油の扱いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001150]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部予防課危険物規制係】
電話054-280-0191
ガソリンや灯油の扱いについて
電話054-280-0191
消防法上の危険物第四類引火性液体に該当します。
火災発生の危険や火災拡大の危険性が大きいため、それぞれ危険性等に応じて消防法では指定数量が定められており、ガソリンは200リットル、灯油は1,000リットルとなっています。
指定数量以上を貯蔵又は取扱う場合は許可が必要となり、ガソリンは灯油に比べた場合、危険性が強いため、規制が厳しくなっています。
また、指定数量未満であっても静岡市火災予防条例の規程を遵守しなければなりません。
なお、指定数量の5分の1以上、指定数量未満危険物(少量危険物)を貯蔵又は取扱う場合は静岡市火災予防条例であらかじめ届出が必要となります。
保管については、それぞれの専用容器等の保管となります。
ガソリンは認定された金属缶を使用し、灯油用のポリタンクにての保管は危険ですので絶対に使用しないで下さい。
更新日[2021/04/01]
火災発生の危険や火災拡大の危険性が大きいため、それぞれ危険性等に応じて消防法では指定数量が定められており、ガソリンは200リットル、灯油は1,000リットルとなっています。
指定数量以上を貯蔵又は取扱う場合は許可が必要となり、ガソリンは灯油に比べた場合、危険性が強いため、規制が厳しくなっています。
また、指定数量未満であっても静岡市火災予防条例の規程を遵守しなければなりません。
なお、指定数量の5分の1以上、指定数量未満危険物(少量危険物)を貯蔵又は取扱う場合は静岡市火災予防条例であらかじめ届出が必要となります。
保管については、それぞれの専用容器等の保管となります。
ガソリンは認定された金属缶を使用し、灯油用のポリタンクにての保管は危険ですので絶対に使用しないで下さい。
更新日[2021/04/01]
犬を新たに飼い始めたのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000962]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
犬を新しく飼った時の手続きについて
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
犬を新しく飼う場合には、登録と狂犬病予防注射をすることが法律により義務つけられています。
1、登録について
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録のある犬は、マイクロチップの登録情報の変更登録を行ってください。
マイクロチップが装着されていない犬は、以下のいずれかの方法で登録をしてください。
①マイクロチップを動物病院で装着し、国の指定登録機関に登録する。
②動物愛護センター(産女、清水庁舎)、清水区役所蒲原支所又は市内の動物病院で登録手続きを行い、鑑札の交付を受ける。
登録料は、1頭につき3,000円です。(登録は生涯に1回です)
2、狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は毎年1回(4月~6月)に定期的に行ってください。
更新日[2024/04/01]
1、登録について
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録のある犬は、マイクロチップの登録情報の変更登録を行ってください。
マイクロチップが装着されていない犬は、以下のいずれかの方法で登録をしてください。
①マイクロチップを動物病院で装着し、国の指定登録機関に登録する。
②動物愛護センター(産女、清水庁舎)、清水区役所蒲原支所又は市内の動物病院で登録手続きを行い、鑑札の交付を受ける。
登録料は、1頭につき3,000円です。(登録は生涯に1回です)
2、狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は毎年1回(4月~6月)に定期的に行ってください。
更新日[2024/04/01]
犬の飼い主がかわったのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000964]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
犬の飼い主がかわった時の手続きについて
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
犬の所在地が下記のように変わるケースが考えられます。
◆市内の人から市内の人への飼主変更
◆市内の人から市外の人への飼主変更
◆市外の人から市内の人への飼主変更
それぞれ手続きが異なりますので動物愛護センターにご相談ください。
登録番号、整理番号が判ると手続きがスムースです。
◆マイクロチップが装着され、国に指定登録機関に登録されている犬の場合
マイクロチップの登録情報の変更登録をしてください。市内の人から市内の人への飼主変更及び市外の人から市内の人への飼主変更は動物指導センターでの手続きは不要になります。市内の人から市外の人への飼主変更は、転出先の自治体に手続きが必要か確認してください。
更新日[2024/04/01]
◆市内の人から市内の人への飼主変更
◆市内の人から市外の人への飼主変更
◆市外の人から市内の人への飼主変更
それぞれ手続きが異なりますので動物愛護センターにご相談ください。
登録番号、整理番号が判ると手続きがスムースです。
◆マイクロチップが装着され、国に指定登録機関に登録されている犬の場合
マイクロチップの登録情報の変更登録をしてください。市内の人から市内の人への飼主変更及び市外の人から市内の人への飼主変更は動物指導センターでの手続きは不要になります。市内の人から市外の人への飼主変更は、転出先の自治体に手続きが必要か確認してください。
更新日[2024/04/01]
犬の名前がかわったのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000965]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
犬の名前がかわった時の手続きについて
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
所有者は動物愛護センターへ登録事項変更届をしてください。手続きは電話で結構です。
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録している犬は、変更登録を行ってください。
マイクロチップの変更登録を行った場合は、動物愛護センターでの手続きは不要になります。
更新日[2024/04/01]
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録している犬は、変更登録を行ってください。
マイクロチップの変更登録を行った場合は、動物愛護センターでの手続きは不要になります。
更新日[2024/04/01]
飼っていた犬が死んでしまったのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000966]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
飼っている犬が死んでしまった時の手続きについて
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
犬の登録を抹消しなければなりませんので、所有者の方は動物愛護センターへご連絡ください。手続きは電話で結構です。
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録している犬は、死亡の登録を行ってください。
マイクロチップ情報の死亡の登録を行った場合は、動物愛護センターでの手続きは不要になります。
更新日[2024/04/01]
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録している犬は、死亡の登録を行ってください。
マイクロチップ情報の死亡の登録を行った場合は、動物愛護センターでの手続きは不要になります。
更新日[2024/04/01]
狂犬病予防注射を受けたいのですが、どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000967]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
狂犬病予防注射を受けるには
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
狂犬病予防注射は、市内の動物病院で受けられます。
診察曜日や時間はそれぞれの病院で異なりますので、事前に動物病院へお問い合わせください。
また、健康上問題のある犬は、あらかじめ動物病院にご相談ください。
※狂犬病予防法に基づいた予防注射をした犬には狂犬病予防注射済票を交付します。
※狂犬病予防注射済票交付手数料は1頭につき550円です。
※詳細は動物愛護センターへお問い合わせください。
なお、集合注射は令和4年度以降廃止されました。
更新日[2024/04/01]
診察曜日や時間はそれぞれの病院で異なりますので、事前に動物病院へお問い合わせください。
また、健康上問題のある犬は、あらかじめ動物病院にご相談ください。
※狂犬病予防法に基づいた予防注射をした犬には狂犬病予防注射済票を交付します。
※狂犬病予防注射済票交付手数料は1頭につき550円です。
※詳細は動物愛護センターへお問い合わせください。
なお、集合注射は令和4年度以降廃止されました。
更新日[2024/04/01]
狂犬病予防注射の案内はがきが郵送されてこないのですが、どうしてですか。
[受付番号:CGQ000000968]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
狂犬病予防注射の案内はがきが郵送されてこない場合について
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409 FAX 054-278-2987
【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403 FAX 054-354-2226
清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730 FAX 054-385-7999
狂犬病予防注射の案内はがきは、市内で登録されている犬については毎年3月末までに各家庭に郵送していますが、住所や所有者(飼い主)の変更により配達されず返送されることがあります。はがきが届かない場合は、動物愛護センターへお問合せください。
更新日[2024/04/01]
更新日[2024/04/01]