鉱産税はどのような場合課税されますか。
[受付番号:CGQ000001435]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
鉱産税が課税される場合
鉱物の採掘事業を行った場合、その鉱物の価格に対して課税されます。
税率は、その鉱物の価格の1%(価格の合計額が200万円以下である場合は0.7%)です。

更新日[2017/12/26]

入湯税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001437]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
入湯税について
入湯税とは、鉱泉浴場(温泉)に入湯したときにかかる税金です。
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)

◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方

◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)


更新日[2017/12/26]

原付(軽自動車・バイク等)のナンバーから所有者を調べてほしいのですが。(放置されて困っている等)
[受付番号:CGQ000001443]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
原付(軽自動車・バイク等)のナンバーから所有者を調べてほしい場合(放置されて困っている等)
市で保有する軽自動車等の情報は税情報であり、法律上の守秘義務がありますので、お答えすることができません。

放置の場合は警察に相談してください。
 
※詳しい説明が必要であれば、市民税課 軽自・諸税係でお話を伺います。 


更新日[2017/04/01]

原付のナンバープレートが手元にないが、廃車の手続きはできますか。(車体と一緒に廃棄してしまった等)
[受付番号:CGQ000001445]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218

【駿河税務センター】
電話054-287-8669

【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071

原付のナンバープレートが手元にない場合の廃車の手続きについて(車体と一緒に廃棄してしまった等)
軽自動車税種別割廃車申告書にナンバーを返納できない理由を書いていただき、廃車の手続きをしてください。
詳しくは、下記の手続き先(既に転出している場合は、お住まいがあった区の)までお問い合わせください。 

◆手続き先 
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218 
・【駿河区】 駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071


更新日[2020/04/01]

事業所税の免税点は基礎控除と考えてよいですか。
[受付番号:CGQ000001450]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点制度について
 事業所税の免税点の制度は、基礎控除の制度ではありません。
したがって、課税標準の算定期間の末日において免税点を超えている場合、その超えた分のみではなく全体が課税対象となるものです。
 例えば、1,600平方メートルの事業所が資産割の課税対象となった場合、免税点である1,000平方メートルを超えているため、1,600平方メートル全てに税率である600円をかけることとなり、税額は960,000円となります。(従業者割についても同様です。)

更新日[2017/04/01]

事業所税の課税となる事業所等とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000001452]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の課税対象となる事業所等について
事業所税の納税義務者は、事業所等において事業を行う者(法人又は個人)とされています。
この事業所等の範囲は、事業所等の建物について、所有の有無は問わず、そこで継続して事業が行われる場所をいうものとされています。
課税対象である事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかにより判定されるため、その建物が登記されているか否か(未登記)は問いません。


更新日[2014/04/01]

介護保険で要介護認定決定前にサービスを利用できますか。
[受付番号:CGQ000001332]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要介護認定決定前のサービス利用について
認定結果が出る前にもサービスを利用することはできますが、以下のような場合は自己負担が生じます。
自己負担額は高額になることが多いので、認定結果が出る前のサービスの利用については、必ず一度ケアマネジャーと相談するようにして下さい。

1.非該当と認定された場合…全額自己負担

2.死亡等により認定されなかった場合…全額自己負担

3.認定結果に基づく利用限度額を超えた場合…超過分自己負担 



更新日[2014/04/01]

介護認定を受けており、住民票の住所とは別の市町村に住んでいます。介護保険のサービスを使うことはできますか。
[受付番号:CGQ000001349]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護認定を受けていて他市町村に住んでいる方のサービス利用について
介護認定を受けていて、住民票の住所とは別の市町村に住んでいる状態でも介護保険のサービスを使うことはできます。

ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。 


更新日[2014/04/01]


静岡市の「保険者番号」を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001351]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

静岡市の保険者番号について
静岡市の保険者番号は「221002」です。
(葵区・駿河区・清水区での番号の違いはありません。) 


更新日[2014/04/01]


法人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001356]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
法人市民税について
◆届出すべき事項
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合

◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの

◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)

◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。


更新日[2024/04/01]