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法人市民税の届出書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001404]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の届出書について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
◆法人設立設置届出書について
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。
更新日[2024/04/01]
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。
更新日[2024/04/01]
固定資産税について、家屋を新築した場合に、軽減措置などはありますか。
[受付番号:CGQ000001409]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
・新築の住宅に限って、一定の面積要件に該当する場合、120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が3年間又は5年間減額されます。
・中高層(3階建て以上)の耐火住宅については5年間です。
・一定の面積要件に該当するその他の住宅については3年間です。
・詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせ下さい。
更新日[2024/04/01]
・中高層(3階建て以上)の耐火住宅については5年間です。
・一定の面積要件に該当するその他の住宅については3年間です。
・詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせ下さい。
更新日[2024/04/01]
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市税を納期までにどうしても納めることができませんがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001411]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
市税を納期までにどうしても納めることができない場合
電話 054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話 054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1・2係】
電話 054-221-1524・1036
◆市税の滞納について
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額に加え延滞金を納めなければならないことになります。
◆延滞金について
令和5年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。
これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平性を保つために決められています。
◆滞納処分(差押)について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、電話をかけて納付を促しています。
それでも納付されない場合は、財産(動産・不動産・預金・給料等)を差し押さえ、差押財産を換価し市税に充てます。
◆納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。
電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
◆相談窓口
○納税課 納税第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1035・1531
○清水市税事務所 納税係 (清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話054-354-2092・2093
○滞納対策課 特別滞納整理第1・2係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階) 電話054-221-1524・1036
更新[2023/04/01]
法人市民税は行政区(葵区、駿河区、清水区)ごとに申告納付するのですか。
[受付番号:CGQ000001419]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の申告納付方法について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
静岡市には、行政区として3区(葵区、駿河区、清水区)ありますが、申告書及び納付書は静岡市分としてまとめて一部を作成し申告納付してください。
なお、均等割額については、区ごとに従業者数及び税率を計算する必要がありますので、不明な場合は市民税課 法人課税係までお問い合わせください。
◆提出窓口
静岡市役所 市民税課 法人課税係(静岡庁舎低層棟2階)
清水市税事務所(清水庁舎2階)
◆郵送での提出
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1豪 静岡市役所 市民税課 法人課税係
◆eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。
利用の際、利用登録が必要です。詳しくはエルタックスホームページを御確認ください。
更新日[2024/04/01]
なお、均等割額については、区ごとに従業者数及び税率を計算する必要がありますので、不明な場合は市民税課 法人課税係までお問い合わせください。
◆提出窓口
静岡市役所 市民税課 法人課税係(静岡庁舎低層棟2階)
清水市税事務所(清水庁舎2階)
◆郵送での提出
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1豪 静岡市役所 市民税課 法人課税係
◆eLTAX(エルタックス)による電子申告をご活用ください。
利用の際、利用登録が必要です。詳しくはエルタックスホームページを御確認ください。
更新日[2024/04/01]
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法人市民税の均等割の計算方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001420]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
法人市民税の均等割の計算方法について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事務所等の存在月数で、月割計算します。
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2017/04/01]
複数の区に事務所等がある場合は、それぞれの区ごとに存在月数で月割計算します。
事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は切り上げて1か月とし、1か月を越えて生じる端数は切り捨てます。(3か月と10日の場合は端数の10日を切り捨てて3か月となります)
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2017/04/01]
法人市民税の均等割は、登記のみの本店も課税対象になりますか。
法人市民税の納付方法について教えてください。
鉱産税はどのような場合課税されますか。
入湯税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001437]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
入湯税について
電話054-221-1218
入湯税とは、鉱泉浴場(温泉)に入湯したときにかかる税金です。
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)
◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方
◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)
更新日[2017/12/26]
◆税率
・1人1日150円です。(1泊2日の入湯客は、1日として取り扱いますので、150円です。)
◆入湯税が課税されない方
・13歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
・静岡市ふれあい健康増進館「ゆらら」等の国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯される方
・修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加される方
・日帰りで鉱泉浴場に入湯される方
◎入湯税は、次の費用に充当することになっています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設の整備
3.消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
4.観光の振興(観光施設の整備を含む)
更新日[2017/12/26]