事業所税は中間申告や予定納税ができますか。
[受付番号:CGQ000001461]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における中間申告や予定納税について
事業所税は所得税、法人税及び法人の市民税と異なり、中間申告又は予定納税の制度はありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の免税点の判定は、区ごとですか。
[受付番号:CGQ000001463]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点の判定区域について
事業所税は区ごとの課税ではありませんので、免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になります。


更新日[2014/04/01]

事業所税の書類が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001464]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
事業所税の書類の入手について
静岡庁舎新館 2 階の市民税課及び清水市税事務所 (清水区役所 2 階) の窓口に設置してあります。 また郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
静岡市ホームページから各種申告様式のダウンロードも可能です。


更新日[2024/04/01]

事業所税について書かれたパンフレット等がありますか。
[受付番号:CGQ000001465]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課 法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
事業所税について書かれたパンフレット等について
「事業所税の手引き」という冊子があります。市民税課窓口(静岡庁舎新館2階)及び清水市税事務所(清水区役所2階)のカウンターに置いてあります。郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
また、静岡市ホームページからダウンロードすることも可能です。



更新日[2024/04/01]

土地、家屋を売却したときは固定資産税はどのようになりますか。
[受付番号:CGQ000001472]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
土地、家屋を売却したときの固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
たとえば今年の3月に売却済みであっても、今年の1月1日現在の登記簿にあなたの名義で登記されていれば、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたということになります。


更新日[2021/04/01]

昨年、住宅を取り壊したところ、昨年度に比べて土地の固定資産税が上がったのはどうしてですか。
[受付番号:CGQ000001473]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地(住宅の敷地である土地)には、固定資産税の課税標準額が価格の3分の1(200平方メートルまでは6分の1)、都市計画税の課税標準額が価格の3分の2(200平方メートルまでは3分の1)になる課税標準の特例措置が設けられています。

この特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地の利用状況によることとなっていますが、昨年、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地でなくなり、特例措置が受けられなくなったためです。


更新日[2024/04/01]

宅地化が困難な農地でも宅地並み課税となりますか。
[受付番号:CGQ000001474]
[質問分野: 税の全般 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)
電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係
電話054-354-2080・2081
宅地化が困難な農地の宅地並み課税について
急傾斜地などの宅地化が困難と考えられる市街化区域農地であっても、宅地並み課税の対象となっています。
なお、急傾斜地や建築基準法上の建築物の敷地としての適用要件を満たさない土地については、固定資産の評価において考慮しています。
 


更新日[2016/04/01]   

分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか。
[受付番号:CGQ000001475]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
分譲マンション(敷地の所有権付)の固定資産税の課税について
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分の割合によってあん分した額となります。

家屋については、建物全体を一括で評価のうえ、各専有部分と専有部分の床面積に応じた廊下、階段等の共用部分をそれぞれの区分所有者に配分し、税額を算出します。


更新日[2021/04/01]

所得税の確定申告はしましたが、個人市・県民税の申告もしなければいけないのですか。
[受付番号:CGQ000001477]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得税の確定申告をしましたが、個人市・県民税の申告の必要性について
所得税の確定申告を提出された場合、個人市・県民税の申告は必要ありません。
なお、税務署で所得税がかからないため、確定申告の必要がないと言われた場合でも、各種の所得控除額の違いから、個人市・県民税がかかる場合があり、個人市・県民税の申告が必要になることもあります。
具体的には、市民税課又は清水市税事務所へおたずねください。 



更新日[2016/04/01]

個人市・県民税が課税されないのは、どれくらいの所得までですか。
[受付番号:CGQ000001479]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税が課税されない所得金額について
 ◆個人市・県民税は合計所得金額41.5万円以下の者には課税されません。
合計所得金額41.5万円とは
 ・給与収入のみでは 96.5万円
 ・年金収入のみでは 
     65歳未満  101.5万円
     65歳以上  151.5万円 
※上記以上の金額でも扶養親族の人数によって課税されないことがあります。詳しくは市民税課又は清水市税事務所にお問合わせください。
◆未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の場合は、合計所得金額135万円以下の者には課税されません。
(障害者、寡婦又はひとり親控除の申告をする必要があります。)
合計所得金額135万円とは
 ・給与収入のみでは  約204万円
 ・年金収入のみでは
     65歳未満   約216万円
     65歳以上     245万円


更新日[2022/04/01]