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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
原付のナンバープレートが手元にないが、廃車の手続きはできますか。(車体と一緒に廃棄してしまった等)
[受付番号:CGQ000001445]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
原付のナンバープレートが手元にない場合の廃車の手続きについて(車体と一緒に廃棄してしまった等)
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
軽自動車税種別割廃車申告書にナンバーを返納できない理由を書いていただき、廃車の手続きをしてください。
詳しくは、下記の手続き先(既に転出している場合は、お住まいがあった区の)までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2020/04/01]
詳しくは、下記の手続き先(既に転出している場合は、お住まいがあった区の)までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2020/04/01]
事業所税の免税点は基礎控除と考えてよいですか。
[受付番号:CGQ000001450]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点制度について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点の制度は、基礎控除の制度ではありません。
したがって、課税標準の算定期間の末日において免税点を超えている場合、その超えた分のみではなく全体が課税対象となるものです。
例えば、1,600平方メートルの事業所が資産割の課税対象となった場合、免税点である1,000平方メートルを超えているため、1,600平方メートル全てに税率である600円をかけることとなり、税額は960,000円となります。(従業者割についても同様です。)
更新日[2017/04/01]
したがって、課税標準の算定期間の末日において免税点を超えている場合、その超えた分のみではなく全体が課税対象となるものです。
例えば、1,600平方メートルの事業所が資産割の課税対象となった場合、免税点である1,000平方メートルを超えているため、1,600平方メートル全てに税率である600円をかけることとなり、税額は960,000円となります。(従業者割についても同様です。)
更新日[2017/04/01]
事業所税の課税となる事業所等とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000001452]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の課税対象となる事業所等について
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の納税義務者は、事業所等において事業を行う者(法人又は個人)とされています。
この事業所等の範囲は、事業所等の建物について、所有の有無は問わず、そこで継続して事業が行われる場所をいうものとされています。
課税対象である事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかにより判定されるため、その建物が登記されているか否か(未登記)は問いません。
更新日[2014/04/01]
この事業所等の範囲は、事業所等の建物について、所有の有無は問わず、そこで継続して事業が行われる場所をいうものとされています。
課税対象である事業所用家屋になるかどうかは、不動産登記法上の家屋に該当するかどうかにより判定されるため、その建物が登記されているか否か(未登記)は問いません。
更新日[2014/04/01]
介護保険で要介護認定決定前にサービスを利用できますか。
[受付番号:CGQ000001332]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
要介護認定決定前のサービス利用について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
認定結果が出る前にもサービスを利用することはできますが、以下のような場合は自己負担が生じます。
自己負担額は高額になることが多いので、認定結果が出る前のサービスの利用については、必ず一度ケアマネジャーと相談するようにして下さい。
1.非該当と認定された場合…全額自己負担
2.死亡等により認定されなかった場合…全額自己負担
3.認定結果に基づく利用限度額を超えた場合…超過分自己負担
更新日[2014/04/01]
自己負担額は高額になることが多いので、認定結果が出る前のサービスの利用については、必ず一度ケアマネジャーと相談するようにして下さい。
1.非該当と認定された場合…全額自己負担
2.死亡等により認定されなかった場合…全額自己負担
3.認定結果に基づく利用限度額を超えた場合…超過分自己負担
更新日[2014/04/01]
介護認定を受けており、住民票の住所とは別の市町村に住んでいます。介護保険のサービスを使うことはできますか。
[受付番号:CGQ000001349]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護認定を受けていて他市町村に住んでいる方のサービス利用について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護認定を受けていて、住民票の住所とは別の市町村に住んでいる状態でも介護保険のサービスを使うことはできます。
ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
静岡市の「保険者番号」を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001351]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
静岡市の保険者番号について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
静岡市の保険者番号は「221002」です。
(葵区・駿河区・清水区での番号の違いはありません。)
更新日[2014/04/01]
(葵区・駿河区・清水区での番号の違いはありません。)
更新日[2014/04/01]
法人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001356]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
◆届出すべき事項
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合
◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの
◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)
◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2024/04/01]
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合
◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの
◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)
◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2024/04/01]
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個人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001359]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市民税について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆個人市民税は個人県民税と合わせて一般に「住民税」と呼ばれており、「均等割」と「所得割」とがあり、その合計額を納めていただきます。
※「均等割」・・・所得の多少にかかわらず均等の税額を負担していただくものです。(市民税:3,500円 県民税:1,900円)
※「所得割」・・・所得に応じて税額を負担していただくものです。
◆対象は
(1)1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
・「均等割」と「所得割」の合計額を納めていただきます。
(2)区内に居住していないが、区内に事業所や家屋敷を有する者
・「均等割」のみを納めていただきます。
◎詳細につきましては、市民税課普通徴収第1、第2係及び清水市税事務所市民税係にお問合せください。
更新日[2018/04/01]
※「均等割」・・・所得の多少にかかわらず均等の税額を負担していただくものです。(市民税:3,500円 県民税:1,900円)
※「所得割」・・・所得に応じて税額を負担していただくものです。
◆対象は
(1)1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
・「均等割」と「所得割」の合計額を納めていただきます。
(2)区内に居住していないが、区内に事業所や家屋敷を有する者
・「均等割」のみを納めていただきます。
◎詳細につきましては、市民税課普通徴収第1、第2係及び清水市税事務所市民税係にお問合せください。
更新日[2018/04/01]
都市計画税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001360]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
都市計画税について
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
◆納税義務者
1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人
◆税額計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
◆課税標準額
固定資産税と同じく、土地および家屋の価格を基に算出します。
更新日[2024/04/01]
◆納税義務者
1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人
◆税額計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
◆課税標準額
固定資産税と同じく、土地および家屋の価格を基に算出します。
更新日[2024/04/01]
市外転出したのですが、どのように税金を納めればよいですか。
[受付番号:CGQ000001368]
[質問分野: 税の全般 ]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036
市外転出した場合の税金の納め方について
電話054-221-1035・1531
【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093
【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036
市外の金融機関やコンビニエンストアでも納付できるほか、キャッシュレス決済にも対応しています。
納付方法の詳細は、参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
納付方法の詳細は、参考URLからご確認ください。
更新日[2024/04/01]
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