アタマジラミを発見したが、駆除方法は。
[受付番号:CGQ000001548]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話 054-249-3155
 FAX 054-209-0540
アタマジラミの駆除方法
◆⼦どもの頭にシラミがいる。どうしたらいいか。
1.アタマジラミの成虫や幼虫は市販のシャンプーで根本(頭皮)から毛先まで丁寧に洗髪すれば、洗い流すことがきます。卵は取り除くことはできませんが、1週間程度で幼虫になるので、毎日洗髪をしていればアタマジラミを除去できます。念のため10日間毎日洗髪を行ってください。 また、アタマジラミは熱に弱いため、洗髪後はドライヤーを使って髪を乾かすことも有効です。
2.髪を専用のスキグシでとかすと卵、幼虫、成虫を取り除くことができます。髪の根本から毛先に向かってとかすと除去しやすくなります。スキグシがない場合にはできるだけ目の細かいクシで代用することも可能です。
3.アタマジラミは頭髪に触れた物から他の人へ移ることがあります。クシ、タオル、衣類、シーツ、枕カバーなどは、共⽤せず、専用のものとしてください。また、これらは続けて使用せず、洗えるものは毎日洗濯をしてください。 (素材により、洗ったものを乾かす際、洗濯乾燥機やアイロンを使⽤すると、さらに効果があります。)


更新日[2021/04/01]

事業所税では、未登記の建物は課税対象となりますか。
[受付番号:CGQ000001453]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における未登記の建物の課税対象判定について
建物登記簿に登記されているものはもちろん、未登記の建物であっても、不動産登記法上の家屋として登記の対象となり得るものである限り、事業所税の課税対象となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税では、建物の所有者が納税義務者になりますか。
[受付番号:CGQ000001454]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の納税義務者について
事業所税の納税義務者は、実際に事業所等を使用している事業主ですので、単に建物を所有しているだけでは課税とはなりません。
また法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であって、他の者が事実上事業を行っていると認められる場合、他の者が納税義務者となります。


更新日[2014/04/01]

事業所税は、ある年度分について課税されれば、翌年度以降は課税されなくなるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001455]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の毎年度課税について
事業所税は毎年度課税です。したがって、事業所税はある年度分について課税されれば翌年度以降、課税されなくなるというものではありません。(法人にあっては毎事業年度終了後2ケ月以内に、個人においては毎年3月15日までに前年分を申告納付する事とされています。)


更新日[2017/04/01]

事業所税の免税点は事業所ひとつひとつで判定するのですか。
[受付番号:CGQ000001456]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点判定について
事業所税の資産割・従業者割の免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になりますので、事業所ひとつひとつで免税点の判定をするものではありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の床面積には月割りによる申告がありますが、免税点の判定の場合も月割りがありますか。
[受付番号:CGQ000001458]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
床面積の免税点判定に月割りはありません
免税点の判定は課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ですから免税点判定の際には床面積の月割りは行いません。


更新日[2014/04/01]

事業所税が免税点以下で税額がない場合でも、申告する必要がありますか。
[受付番号:CGQ000001460]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税が免税点以下で税額がない場合の申告について
事業所税額がない場合であっても、静岡市では市の条例により、事業所床面積が800平方メートル以上、又は従業者数が80人以上の場合には、申告が必要となります。


更新日[2020/04/01]

事業所税は中間申告や予定納税ができますか。
[受付番号:CGQ000001461]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税における中間申告や予定納税について
事業所税は所得税、法人税及び法人の市民税と異なり、中間申告又は予定納税の制度はありません。


更新日[2014/04/01]

事業所税の免税点の判定は、区ごとですか。
[受付番号:CGQ000001463]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の免税点の判定区域について
事業所税は区ごとの課税ではありませんので、免税点の判定は、それぞれ同一課税区域内(静岡市内全域)の全ての事業所床面積の合計、又は従業者数の合計によって行う事になります。


更新日[2014/04/01]

事業所税の書類が欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001464]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 
FAX054-221-1033
事業所税の書類の入手について
静岡庁舎新館 2 階の市民税課及び清水市税事務所 (清水区役所 2 階) の窓口に設置してあります。 また郵送でもお送りいたしますので市民税課までお問い合わせください。
静岡市ホームページから各種申告様式のダウンロードも可能です。


更新日[2024/04/01]