交通事故など第三者の行為で負傷したとき、後期高齢者医療制度で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000029781]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故など第三者の行為で負傷したときの後期高齢者医療制度での治療について
●交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合でも、届出をしていただければ後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

●後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは必ず届出をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を行う場合には、事前にご相談ください。相談せずに示談等を済ませてしまうと、示談後の治療に後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

◆必要な持ち物
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2) 交通事故証明書(※交通事故の場合)
(3) 届出書類一式(受付窓口で配付)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所

※詳しくは、各区保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]

後期高齢者医療の保険料の納付について教えてください。
[受付番号:CGQ000029783]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
口座振替
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068

保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753

保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520

後期高齢者医療の保険料の納付について
●後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

◆保険料の納め方
(1)特別徴収
 年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きによる「特別徴収」での納付が原則となります。
(2)普通徴収
 下記のような場合は、特別徴収とならず、納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
◇普通徴収となる場合
①特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
③介護保険料が年金からの差し引きとなっていない場合
④希望により、年金からの差し引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)に変更した場合

更新日[2023/04/01]

購入した土地の一部の地目が墓地だった。どうしたらよい。
[受付番号:CGQ000001583]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地廃止許可申請について
・「墓地」を廃止していただく必要があります。
・現状が墓地でない場合には、墓地の所有者に墓地の廃止許可申請をしていただきます。
・廃止の手続きの詳細は、担当課にご相談ください。
・保健所から墓地廃止許可書の交付を受けて、法務局で手続きすれば地目を墓地でなくすことができます。

◆墓地廃止ができる条件◆
・現状が墓地でないこと。
・焼骨等が埋蔵されていないこと(改葬済みの証明等が必要)


更新日[2015/08/26]

山にある個人墓地を母屋の近くに移したい。
[受付番号:CGQ000001584]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
個人墓地の移動手続きについて
・墓地はその永続性が必要とされるために、地方公共団体や宗教法人などでない個人の場合は、許可を取得することはできません。

・お参りをしやすくするための方法として、お骨を近隣の寺院墓地に改葬したうえで、山腹の個人墓地を廃止することは可能です。
(「改葬許可」の手続きは戸籍管理課、墓地廃止許可の手続きは保健所になりますので、それぞれの担当にご相談ください。) 


更新日[2015/08/26]

墓地を新規に経営したい。または、墓地を変更、廃止したい。
[受付番号:CGQ000001585]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
墓地の新規経営、変更、廃止の手続き
墓地の新規経営、変更及び廃止をするためには全て保健所の許可が必要です。
まず、担当部署にて相談してください。
その際、当該土地の公図や登記事項証明があれば持参してください。


更新日[2021/04/01]

国民年金に加入していた人がいずれの年金も受けないまま死亡しました。遺族基礎年金の対象ではありません。他に給付されるものはありますか。
[受付番号:CGQ000001601]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金に加入していた人がいずれの年金も受けないまま死亡した場合の給付について(遺族基礎年金以外)
●寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないまま亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。付加年金は含まれません。
・亡くなった夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていた場合には、寡婦年金は支給されません。なお、夫の死亡日が令和3年3月31日以前の場合には、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合及び老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合は支給されません。
令和3年4月1日以降に亡くなった場合は「障害基礎年金の受給者であった場合」の支給条件はありません。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は寡婦年金は支給されません。

●死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、いずれの年金も受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に支給されます。

手続きは、各区役所の国民年金窓口、年金事務所又は街角の年金相談センター静岡(駿河区南町18-1 サウスポット静岡2階)で行えます。


更新日[2024/04/01]

年度途中から、口座振替はできますか。
[受付番号:CGQ000001516]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031

年度途中での口座振替の申込みや口座の変更について
 静岡市が指定した下記金融機関の本店、支店、出張所の窓口にて口座振替の申し込みができます。
 また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。

◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。

◆申し込みに必要なもの 
 ●納税通知書(納付書)
 ●預貯金通帳
 ●金融機関届出印

◆口座振替取扱税目
 ●軽自動車税種別割
 ●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
 ●固定資産税(償却資産)
 ●市県民税・森林環境税(普通徴収)

◆申し込み方法
 静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
 なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。

◆振替開始期別
 申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。

◆注意事項
 静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。

更新日[2024/04/01]

水道水(井戸水)の水質検査をしたい。
[受付番号:CGQ000001519]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
水道水(井戸水)の水質検査について
使用している水の種類によって異なります。
◆上水道(H29.3まで市営簡易水道であった場合を除く。)の場合は、水質管理課(電話054-363-6651)にご相談ください。

◆市営簡易水道(H29.3まで市営簡易水道であった場合を含む。)の場合は、水道施設課葵北施設係(電話054-207-9471)にご相談ください。

◆井戸水や沢水などをご使用の場合は、民間の検査機関にご自分で依頼してください。
 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関のうち、市内にあるのは次の3ヶ所です。
 ・一般財団法人静岡県生活科学検査センター
(電話054-247-8595)
 ・株式会社静環検査センター静岡営業所
(電話054-288-8765)
 ・株式会社環境計量センター
(電話054-268-6763)

◆検査費用は、検査機関及び検査項目により異なります。検査項目は、「静岡市飲用井戸等衛生管理指導要綱」を参考に検査機関とご相談ください。

更新日[2017/04/01]

理容所、美容所を新規に開設したい。
[受付番号:CGQ000001525]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 
 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
 電話054-354-2214 
 FAX054-353-4850
理容所、美容所の開設について
理容所・美容所を開設する際は、事前に開設届出書を提出し、保健所による施設の確認を受けることが必要です。

また、理容所・美容所は、衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。

まず、平面図等を持参の上、担当部署にて構造・設備等の内容を相談してください。 

なお、開設届出書は開設予定日の2週間前までに提出してください。

その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。


更新日[2024/04/01]


理容所、美容所の構造設備の変更をしたい。(セット椅子数の変更、洗髪場の変更など)
[受付番号:CGQ000001527]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156  
 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
 電話054-354-2214 
 FAX054-353-4850
理容所、美容所の構造設備の変更について
理容所・美容所の施設について構造設備を変更したい場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
その際、設備変更前及び変更後の施設平面図が必要です。

なお、大きな改築等を行う場合は、事前に担当部署にご相談ください。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。


更新日[2024/04/01]