給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定工事店でなければいけないのか。
[受付番号:CGQ000001882]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上水道
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745

下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744
給水装置工事・排水設備工事の上下水道局指定工事店について
ご家庭に水道(給水装置)・下水道(排水設備)を設ける場合は、市の定めた基準に沿って工事をしていただく必要があります。
静岡市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。

指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、【給水装置工事は、「静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者」】【排水設備工事は、「静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店」】に依頼してください。

静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店であれば、お住まいの区に関係なく依頼できます。

【事業者・工事店】
葵区 静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(葵区)
駿河区 静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(駿河区)
清水区 静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(清水区)
静岡市外 静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(静岡市外)
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店を紹介してほしい場合は、組合にご相談をお願いします。

(お住まいが葵区・駿河区の場合)
静岡市上下水道局水道局指定工事店組合
静岡市葵区千代田五丁目13-12 電話番号:054-247-3131

(お住まいが清水区の場合)
清水管工事システム協同組合
静岡市清水区旭町3-22 電話番号:054-355-1005

担当課
水道(給水装置)
葵区・駿河区
上下水道局水道部水道建設・維持課給水装置係(葵区七間町15-1上下水道庁舎4階)

清水区
上下水道局水道部水道事務所給水装置係(清水区旭町6-8清水庁舎6階)

下水道(排水設備)
葵区・駿河区
上下水道局下水道部下水道維持課排水設備係(葵区七間町15-1上下水道局5階)

清水区
上下水道局下水道部下水道事務所排水設備係(清水区旭町6-8清水庁舎6階)


更新日[2025/04/01]

敷地内の桝が詰まってしまう。どうしたら良いか。
[受付番号:CGQ000001883]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区・駿河区
【下水道維持課 排水設備係】 
電話054-270-9235 

清水区
【下水道事務所 排水設備係】
電話054-354-2744

敷地内の桝が詰まってしまう。
敷地内の桝は、所有者もしくは使用者が清掃その他の維持管理を行ってください。
ため桝に油の固まりやゴミが残り、下水の流れを邪魔していると考えられます。
スコップやひしゃくなどで、これらを取り除いてください。
問題が解決しない場合は、業者に頼むことになります。
御相談は、下水道維持課(葵区、駿河区)、下水道事務所(清水区)で承ります。


更新日[2019/04/01]

メーターの設置場所を変えたいのですが、上下水道局で工事をしてもらえますか。
[受付番号:CGQ000001874]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道建設・維持課 給水装置係】電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】電話054-354-2745
メーターの設置場所を変える場合
宅地内の水道メーター前後の配管は、お客様の財産ですので、お客様ご自身で、静岡市
上下水道局指定給水装置工事事業者に依頼してください。

【静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者】
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者であれば、お住まいの区に関係なく依頼でき
ます。
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(葵区)
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(駿河区)
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(清水区)
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店(静岡市外)
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者を紹介してほしい場合は、下記の組合に御相談
をお願いします。

(お住まいが葵区・駿河区の場合)
静岡市
静岡市水道局指定工事店組合
静岡市葵区千代田五丁目13-12
電話番号:054-247-3131
(お住まいが清水区の場合)
清水管工事システム協同組合
静岡市清水区旭町3-22
電話番号:054-355-1005


更新日[2025/04/01]

自治会・町内会の掲示板を整備したいが、補助制度を知りたい。
[受付番号:CGQ000001617]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵区 :電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の掲示板設置の補助制度について
 市では、地域におけるコミュニティ活動を促進するため、掲示板を設置する自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。

1 掲示板設置数の制限
 1会計年度につき1自治会等当たり1基とします。

2 補助率、補助限度額
 補助事業に要する経費(土地代等の用地費及び既存掲示板の撤去費は除く)を対象とし、補助率は対象経費の100分の45以内、1基当たりの補助限度額は、壁掛け式46,000円、脚式95,000円です。

更新日[2021/04/01]

自治会・町内会を法人化したいがどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001618]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会を法人化するための必要な手続について
一定の要件を満たす自治会・町内会等が法人格を取得することができます。
 申請等手続きを含め、詳しくはお住まいの区の地域総務課へお問い合わせください。規約の修正等が必要になることもありますので、余裕をもって、事前にご相談ください。

◆申請に必要な書類  
1.認可申請書
2.申請する団体の規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 
4.構成員の名簿  
5.活動を現に行っていることを記載した書類 
6.申請者が代表者であることを証する書類 


以上の書類を提出して申請してください。


更新日[2022/04/01]

防犯灯の電球が切れているので換えて欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001621]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
防犯灯の電球の取替えについて。
防犯灯の維持管理は、防犯灯を設置した自治会・町内会が行っておりますので、会長や組長など、自治会・町内会の役員の方へ報告、相談をお願いします。

※「防犯灯」とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、電柱や電話柱に供架して設置されるものがほとんどです。「道路照明灯」(市が道路管理者として、交通量の多い道路や交差点など一定の基準を満たす箇所に設置しているもの)や「公園照明灯」、「通学路照明灯」、「商店街街路灯」は「防犯灯」に含まれません。


更新日[2025/04/01]

防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。

交付の対象となる防犯灯は、
 ・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
 ・直接自治会・町内会が維持管理するもの
 ・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
 ・自動点滅器付のものであること。
 ・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
 ・水平面照度が3ルクス以上であること。
 ・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。

新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。

※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。


更新日[2023/04/01]

自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度を教えてください。
[受付番号:CGQ000001624]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度について
市では、自治会・町内会が保有する集会所の新築、増築、改築、修繕、購入又は賃貸の費用の一部を補助しています。ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。(土地に関する補助制度はございません。ご了承ください。)
(1)補助金額 
 修繕の場合概ね70%。新築については建物面積等によって異なります。
 ・自治会、町内会の世帯数により補助金の限度額が異なります。
 ・静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区に建設する集会所で外階段を設ける場合やバリアフリー整備をする場合は補助金の加算があります。
(2)補助の制限
 市からの補助を受けての新築や前回修繕から一定年数の経過が必要です。詳しくは、各区地域総務課にお問い合わせください。
(3)申請書類
 ・静岡市集会所建設費等補助金交付申請書
 ・集会所建設事業計画書
 ・集会所建設事業予算書及び予算内訳書
 ・自治会(町内会)加入世帯報告書
 ・図面
 ・工事見積書
 ・建築確認申請書
 ・確認済証
 ・修繕箇所や建設予定地の写真
 ・建物を賃借する場合は、貸主との契約書
 などが必要です。


更新日[2022/04/01]

ノミがでるので駆除をして欲しい。
[受付番号:CGQ000001589]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話・054-249-3155 FAX・054-209-0540
ノミの駆除方法について
◆ノミの駆除は、次のことを参考にして行って下さい。

1.野良猫が住みついている場所があると、そこがノミの発生源となります。
 場所が特定できた場合は、巣を取り除き、周辺付近にエアゾール剤の殺虫剤を噴霧する。

2.ノミは庭の茂み、倉庫の中、植え込みの下などにも隠れていることが多いので、
 庭の雑草を取り除き、乾燥させましょう。
  
3.使用する殺虫剤については、薬局や薬店等で御相談の上お買い求めください。

4.野良猫が住み着かないようにするためには、エサを与えないようにし、
 ゴミの管理に気を付けましょう。



更新日[2018/04/01]

野鳥が多く集まり鳴き声がうるさくて困ります。
[受付番号:CGQ000001592]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
【環境共生課】
電話054-221-1319 
FAX054-221-1492
野鳥の鳴き声の騒音について
集団で飛来する野鳥には、ムクドリ、スズメ等がいます。
危険を知らせる野鳥の声を聞かせて追い払う方法もありますが、ねぐらの場所が移動するだけで、別の場所で同様の問題が発生したり、元の場所に戻ってきたりしてしまいます。
これらの野鳥は、 集団でねぐらなどを形成する習性があるため、 根本的な解決は困難ですが、 お困りの場合は環境共生課にてお話を伺いますので、ご相談下さい。


更新日[2024/04/01]