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こころの健康センターではどんなことをしているのですか。
[受付番号:CGQ000000347]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】電話054-262-3011 FAX054-262-3060
こころの健康センターの業務内容
こころの健康センターは、都道府県及び政令指定都市に設置される『精神保健福祉センター』として、法律に基づき平成17年に開設されました。
市民の皆様のこころの健康の保持・増進、精神障害についての正しい知識や理解の普及促進、こころの病を持つ方の社会参加の促進等、精神保健福祉に関する専門機関として様々な業務を行っています。
主な業務としては、メンタルヘルスに関する電話・面接相談、うつ病集団回復プログラム、アルコールやギャンブル等の依存症関連事業、精神医療審査会の運営、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)の判定、関係機関への指導助言、各種研修会の開催等を行っています。
更新日[2023/04/01]
市民の皆様のこころの健康の保持・増進、精神障害についての正しい知識や理解の普及促進、こころの病を持つ方の社会参加の促進等、精神保健福祉に関する専門機関として様々な業務を行っています。
主な業務としては、メンタルヘルスに関する電話・面接相談、うつ病集団回復プログラム、アルコールやギャンブル等の依存症関連事業、精神医療審査会の運営、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)の判定、関係機関への指導助言、各種研修会の開催等を行っています。
更新日[2023/04/01]
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こころの健康センターへの行き方について教えてください。
[受付番号:CGQ000000348]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】
電話 054-262-3011
FAX 054-262-3060
こころの健康センターへのアクセス方法
電話 054-262-3011
FAX 054-262-3060
●交通機関をご利用の場合
(1)電車をご利用の場合
・静鉄電車「柚木駅」下車 徒歩5分。
・JR東海道線「東静岡駅」下車 徒歩15分。
(2)バスをご利用の場合
・しずてつジャストライン
美和大谷線、県立美術館線
「曲金静鉄不動産静岡南店前」下車
徒歩10分。
●車をご利用の場合
・国道1号線沿い、静岡護国神社向かい側
静岡市急病センター2階になります。
急病センターの駐車場をご利用ください。
●開所時間 8:30~17:00
※来所相談は予約制です。
更新日[2024/01/03]
(1)電車をご利用の場合
・静鉄電車「柚木駅」下車 徒歩5分。
・JR東海道線「東静岡駅」下車 徒歩15分。
(2)バスをご利用の場合
・しずてつジャストライン
美和大谷線、県立美術館線
「曲金静鉄不動産静岡南店前」下車
徒歩10分。
●車をご利用の場合
・国道1号線沿い、静岡護国神社向かい側
静岡市急病センター2階になります。
急病センターの駐車場をご利用ください。
●開所時間 8:30~17:00
※来所相談は予約制です。
更新日[2024/01/03]
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計量器(はかり)の検査について教えてください。
[受付番号:CGQ000000183]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 計量検査係】
電話054-221-1057
FAX054-221-1291
計量器(はかり)の定期検査について
電話054-221-1057
FAX054-221-1291
計量器(はかり)の検査について
取引・証明に使用しているはかりは、計量法により2年に1回定期検査(有料)が義務づけられています。
また、家庭用のはかりの検査(無料)も行っています。
定期検査のお知らせは、広報紙などで行います。
更新日[2024/04/01]
取引・証明に使用しているはかりは、計量法により2年に1回定期検査(有料)が義務づけられています。
また、家庭用のはかりの検査(無料)も行っています。
定期検査のお知らせは、広報紙などで行います。
更新日[2024/04/01]
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クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフ制度について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に頭を冷やして考え直す期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。
【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。
【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。
※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。
【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。
【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。
※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
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身に覚えのない請求メールが届きました。どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000190]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
架空請求、不当請求の対処法について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
「有料サイトの閲覧履歴がある。本日中に連絡を求めるメールが届いた。」、「連絡をしない場合は法的手続を取ると書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」というご相談が多く寄せられています。
このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。
ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。
更新日[2024/04/01]
このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。
ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。
更新日[2024/04/01]
スマートフォンやパソコンのワンクリック詐欺について、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000191]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
ワンクリック詐欺への対処法について
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
スマートフォンやパソコンで、無料アダルトサイト等にアクセスし、何かの項目をクリックしたらいきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が多数寄せられています。
アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。
パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。
※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。
更新日[2024/04/01]
アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。
パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。
※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。
更新日[2024/04/01]
消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
電話054-221-1054
FAX054-221-1291
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員や消費生活相談員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。
またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。
更新日[2023/04/01]
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。
またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。
更新日[2023/04/01]
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交通安全の啓発についてどのような取組をしていますか。
[受付番号:CGQ000000195]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
【各区役所地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
交通安全啓発活動の取組について
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
【各区役所地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
交通事故のないまちづくりをめざして、以下のような活動を行っています。
(1)交通安全運動
【期間を定めてする運動】
春の全国交通安全運動(4月6日~4月15日)、夏の交通安全県民運動(7月11日~7月20日)、秋の全国交通安全運動(9月21日~9月30日)、年末の交通安全県民運動(12月15日~12月31日)
※統一地方選挙開催年は、春の全国交通安全運動期間が5月11日~5月20日に変更となります。
【日を定めて実施する運動】
交通事故ゼロの日(毎月10・20・30日)、交通事故死ゼロを目指す日(4月10日、9月30日)、ピカッと作戦!強化の日(毎月15日)、自転車マナー向上キャンペーン指導強化の日(5月20日、10月20日、1月20日)
(2)交通安全指導員による交通安全教室
正しい交通ルールとマナーを身に付けていただくために各警察署に配置されている交通安全指導員が学校や企業、各団体等に対し交通安全教室を行っています。
(3)広報活動
ポスター、ホームページ、SNS、大型店舗での店内放送等による広報活動を行っています。
更新日[2024/04/01]
(1)交通安全運動
【期間を定めてする運動】
春の全国交通安全運動(4月6日~4月15日)、夏の交通安全県民運動(7月11日~7月20日)、秋の全国交通安全運動(9月21日~9月30日)、年末の交通安全県民運動(12月15日~12月31日)
※統一地方選挙開催年は、春の全国交通安全運動期間が5月11日~5月20日に変更となります。
【日を定めて実施する運動】
交通事故ゼロの日(毎月10・20・30日)、交通事故死ゼロを目指す日(4月10日、9月30日)、ピカッと作戦!強化の日(毎月15日)、自転車マナー向上キャンペーン指導強化の日(5月20日、10月20日、1月20日)
(2)交通安全指導員による交通安全教室
正しい交通ルールとマナーを身に付けていただくために各警察署に配置されている交通安全指導員が学校や企業、各団体等に対し交通安全教室を行っています。
(3)広報活動
ポスター、ホームページ、SNS、大型店舗での店内放送等による広報活動を行っています。
更新日[2024/04/01]
男女共同参画のための施設について教えてください。
[受付番号:CGQ000000200]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課 】
電話054-221-1349
FAX054-221-1782
男女共同参画のための施設について
電話054-221-1349
FAX054-221-1782
■静岡市の施設
「静岡市女性会館について(アイセル21)」静岡市葵区東草深町3-18 電話054-248-7330 FAX054-246-7833
静岡市女性会館について(アイセル21)は、女性をとりまく諸問題を解決し、男性と女性が従来の性別役割分担意識にとらわれず、お互いに協力しながら社会の発展をめざす「男女共同参画社会」の実現のための学習や活動の拠点となる施設です。
また、静岡市葵生涯学習センターとの複合施設「アイセル21」として皆様にご利用していただいております。
◆主な活動内容
・講座、セミナーの開催
女性・男性の自立、女性の健康、子育てなどに関する講座、セミナーを開催しています。
※詳しくは「広報しずおか」「女性会館ホームページ」でお知らせ
・女性のための相談室
更新日[2022/04/01]
「静岡市女性会館について(アイセル21)」静岡市葵区東草深町3-18 電話054-248-7330 FAX054-246-7833
静岡市女性会館について(アイセル21)は、女性をとりまく諸問題を解決し、男性と女性が従来の性別役割分担意識にとらわれず、お互いに協力しながら社会の発展をめざす「男女共同参画社会」の実現のための学習や活動の拠点となる施設です。
また、静岡市葵生涯学習センターとの複合施設「アイセル21」として皆様にご利用していただいております。
◆主な活動内容
・講座、セミナーの開催
女性・男性の自立、女性の健康、子育てなどに関する講座、セミナーを開催しています。
※詳しくは「広報しずおか」「女性会館ホームページ」でお知らせ
・女性のための相談室
更新日[2022/04/01]
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児童扶養手当について教えてください。(母子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000161]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所 子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当について
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-202-5815
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です。
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満)
ただし、本人及び同居の親族の所得や受給している年金額により手当額の一部もしくは全部が支給停止になります。
◆対象
次に該当する児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくしている父または母に代わって児童を養育している養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
・棄て子などで母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額
(令和6年4月現在)
(1)児童1人の場合:全部支給…月額45,500円 一部支給…所得に応じ、月額10,740円~45,490円
の範囲
(2)児童2人の場合:全部支給…10,750円の加算 一部支給…所得に応じ、5,380円~10,750円の
加算
(3)児童3人以上の場合:全部支給…1人につき6,450円の加算 一部支給…所得に応じ、3,230円~6,440円の加算
◆支給日
5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(11日が銀行等の休日にあたる場合は直前の営業日)
◆期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)
◆備考
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等)、同居家族のマイナンバーがわかる書類、全部事項証明書〔戸籍謄本〕(申請者・児童)、本人及び対象児童の健康保険証、年金手帳、申請者名義の預金通帳等が必要ですが、条件により添付書類が異なるため、必ず、各区役所内の【子育て支援課】へご相談下さい。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。
更新日[2024/04/01]
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満)
ただし、本人及び同居の親族の所得や受給している年金額により手当額の一部もしくは全部が支給停止になります。
◆対象
次に該当する児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくしている父または母に代わって児童を養育している養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
・棄て子などで母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額
(令和6年4月現在)
(1)児童1人の場合:全部支給…月額45,500円 一部支給…所得に応じ、月額10,740円~45,490円
の範囲
(2)児童2人の場合:全部支給…10,750円の加算 一部支給…所得に応じ、5,380円~10,750円の
加算
(3)児童3人以上の場合:全部支給…1人につき6,450円の加算 一部支給…所得に応じ、3,230円~6,440円の加算
◆支給日
5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(11日が銀行等の休日にあたる場合は直前の営業日)
◆期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)
◆備考
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等)、同居家族のマイナンバーがわかる書類、全部事項証明書〔戸籍謄本〕(申請者・児童)、本人及び対象児童の健康保険証、年金手帳、申請者名義の預金通帳等が必要ですが、条件により添付書類が異なるため、必ず、各区役所内の【子育て支援課】へご相談下さい。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。
更新日[2024/04/01]
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