営業許可証が無くなってしまいました。再発行してもらいたいのですがどのようにしたらよいか。
[受付番号:CGQ000000340]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所食品衛生課 営業指導係】
電話054-249-3161
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2384
飲食店営業許可証の再交付について
営業許可証再交付申請書の提出が必要です。
再交付までに1週間ほどかかります。
詳しくは担当課にご相談ください。

【保健所食品衛生課 営業指導係】 電話054-249-3161
【保健所清水支所 生活食品衛生係】 電話054-354-2384


更新日[2024/04/01]

栄養機能食品の販売をしたいのですが、どうすればよいか。
[受付番号:CGQ000000341]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【食品衛生課 広域専門監視係】
電話 054-249-3167
食品表示について
栄養機能食品として販売するためには、 1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上 ・ 下限値の範囲内にある必要があります。

詳しくは担当課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

栄養成分表示について
[受付番号:CGQ000000342]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【食品衛生課 広域専門監視係】
電話 054-249-3167
栄養成分表示について
保健所では栄養成分表示や栄養価計算等について講習や相談を行っています。

詳しくは担当課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

こころの健康センターではどんなことをしているのですか。
[受付番号:CGQ000000347]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】電話054-262-3011 FAX054-262-3060
こころの健康センターの業務内容
 こころの健康センターは、都道府県及び政令指定都市に設置される『精神保健福祉センター』として、法律に基づき平成17年に開設されました。
市民の皆様のこころの健康の保持・増進、精神障害についての正しい知識や理解の普及促進、こころの病を持つ方の社会参加の促進等、精神保健福祉に関する専門機関として様々な業務を行っています。
 主な業務としては、メンタルヘルスに関する電話・面接相談、うつ病集団回復プログラム、アルコールやギャンブル等の依存症関連事業、精神医療審査会の運営、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)の判定、関係機関への指導助言、各種研修会の開催等を行っています。


更新日[2023/04/01]

こころの健康センターへの行き方について教えてください。
[受付番号:CGQ000000348]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】
電話 054-262-3011 
FAX  054-262-3060
こころの健康センターへのアクセス方法
●交通機関をご利用の場合

(1)電車をご利用の場合
  ・静鉄電車「柚木駅」下車 徒歩5分。
  ・JR東海道線「東静岡駅」下車 徒歩15分。
(2)バスをご利用の場合
  ・しずてつジャストライン
  美和大谷線、県立美術館線
  「曲金静鉄不動産静岡南店前」下車
  徒歩10分。

●車をご利用の場合

  ・国道1号線沿い、静岡護国神社向かい側 
  静岡市急病センター2階になります。
  急病センターの駐車場をご利用ください。

●開所時間 8:30~17:00
 ※来所相談は予約制です。

更新日[2024/01/03]

計量器(はかり)の検査について教えてください。
[受付番号:CGQ000000183]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 計量検査係】
電話054-221-1057 
FAX054-221-1291
計量器(はかり)の定期検査について
計量器(はかり)の検査について
取引・証明に使用しているはかりは、計量法により2年に1回定期検査(有料)が義務づけられています。
また、家庭用のはかりの検査(無料)も行っています。 
定期検査のお知らせは、広報紙などで行います。 


更新日[2024/04/01]

クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に頭を冷やして考え直す期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。

【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。

【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。

※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

身に覚えのない請求メールが届きました。どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000190]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
架空請求、不当請求の対処法について
「有料サイトの閲覧履歴がある。本日中に連絡を求めるメールが届いた。」、「連絡をしない場合は法的手続を取ると書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」というご相談が多く寄せられています。

このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。

ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。


更新日[2024/04/01]

スマートフォンやパソコンのワンクリック詐欺について、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000191]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
ワンクリック詐欺への対処法について
スマートフォンやパソコンで、無料アダルトサイト等にアクセスし、何かの項目をクリックしたらいきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が多数寄せられています。

アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。

パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。

※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。


更新日[2024/04/01]

消費生活センターで実施している講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000000192]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
電話054-221-1054 
FAX054-221-1291
消費生活センターで実施している講座について
悪質商法や最新の消費者トラブルなどについて、消費者教育推進員や消費生活相談員が学校や地域、企業等に出向き、小学生、中学生、高校生、大学生、若手社会人、高齢者等の世代に応じた講座に対応します。  
申込は随時、電子申請、電話、FAXにて受付中です。

またスポットで講座を開催する場合もあります。
その際はHPや広報紙でお知らせします。


更新日[2023/04/01]