マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
[受付番号:CGQ000262070]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認について
1、マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。受取りの際には、交付通知書・通知カード・本人確認書類・住民基本台帳カード(お持ちの方)をお持ちください。

2、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代わりに交付を受けることができますが、ご本人が受取りに来れないことを証明する診断書や施設の証明などが必要になります。状況により必要書類が異なりますので、各区戸籍住民課にご相談ください。

更新日[2018/04/01]

子育て支援センターについて知りたい
[受付番号:CGQ000243771]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども未来局子ども未来課】
  電話054-354-2606
子育て支援センターについて
静岡市には21か所の子育て支援センターがあります。

各子育て支援センターでは、親子で遊びながら親同士の情報交換や仲間づくりなど交流を深める場として、交流サロンを開設しています。
季節の行事や子育て支援講座、育児相談なども無料で開催していますので、お近くのセンターをお気軽にご利用ください。

また、2つの中央子育て支援センターには、一時保育室があり、仕事や急な家庭の事情などにより、お子さんを預けなければならない時や、親御さん自身がリフレッシュしたい時に、安心してお子さんを預けることができます。

詳しくは静岡市子育て応援総合サイトちゃむや子育てハンドブックを参照してください。


更新日[2020/03/10]

通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地は病院以外どこが認められていますか
[受付番号:CGQ000121051]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地について
病院への通院の他には、公共施設における申請及び届け出、選挙の投票、日常生活に必要な買い物(通常利用している生活圏内のスーパー等)などがありますが、冠婚葬祭、嗜好、理美容などについては利用できません。いずれの場合もケアプランに沿って提供されますので、詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。




更新日[2014/04/01]

S救セットを申請できる人はどんな人ですか?
[受付番号:CGQ000121811]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】
  葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
  駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
  清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
  蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
S救セット申請について
◎交付対象世帯:
(1)一人暮らし高齢者世帯
(2)高齢者のみ世帯
(3)高齢者と18歳未満の同居人のみの世帯
(4)高齢者と同居人の世帯であるが、同居人が身体的・精神的に障害があり、生活に不安がある世帯
(5)高齢者と同居人の世帯であるが、日中又は夜間に高齢者だけの状態になり、生活に不安がある世帯
(高齢者=今年度65歳以上になる方)
※交付対象者(高齢者)が市内在住なら、誰からでも代理で申し込みができます。

※(1)から(5)に該当しない場合でも、特別な事情により交付を希望するときは、各高齢介護課にご相談ください。


更新日[2021/04/01]

パスポートを申請したいのですが、婚姻届を出したばかりで新しい戸籍がまだできていません。
[受付番号:CGQ000066657]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
新しい戸籍ができていない場合の申請について
●婚姻等の届出直後で渡航の期日が切迫しているが、新しい戸籍ができていない場合には、婚姻等の届出書を提出した市町村で交付する「受理証明書」で申請できる場合もあります。 その際、「旅券受領時に、必ず戸籍謄本を提出する旨の誓約書」を提出していただきます。事前にご相談ください。

更新日[2024/01/30]

路上喫煙禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:CGQ000041447]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 
FAX054-221-1291
路上喫煙禁止に関する条例について
道路や公園など公共の場所での喫煙は、周りの人の健康に影響を及ぼしたり、他人の服を焦がしたり、やけどをさせたりする危険があります。
 静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
 平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。

 令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
 路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。

 この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。

 たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。


更新日[2024/04/01]

肝炎治療に対する医療費の公費負担はありますか。
[受付番号:CGQ000052554]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3177 FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153 FAX054-353-4850
肝炎治療に対する医療費の公費負担について
(1)静岡市内に住所を有する方で、肝炎ウイルスの除去を目的として行う治療を受ける方に、治療費の一部を助成する「肝炎治療特別促進事業」を実施しています。事業の対象となるには、一定の基準があります。該当するかどうかは、主治医と相談してください。
 ※健康保険(国民健康保険・協会けんぽなど)に加入していない方は、この事業による助成を受けることができません。

(2)申請が承認されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。それを医療機関に提示することで、治療に係る医療費の一部が公費で負担されます。なお、申請から受給者証の交付までに要する期間は概ね2ヵ月となります。

(3)申請書を含む世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、月ごとの自己負担があります。

(4)助成期間は、治療内容により異なります。
  ※有効期間の始期は、申請書を受理した日の属する月、又は診断書に記載された治療開始予定月のいずれか遅い方の初日となります。


◆申請は、保健所保健所総務課、保健所清水支所で受け付けます。


更新日[2024/04/01]

統計調査員になるためには、どのような手続きを取ればいいですか。
[受付番号:CGQ000058218]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
統計調査員になるための手続きについて。
市ホームページ「統計調査員のお仕事をしてみませんか?」の中の「静岡市統計調査員登録の手引き」をお読みになり、事前にお電話の上、市へ登録申込書を持参してください。
インターネットをご覧になれない方は、市企画課へ(054-221-1024、平日8時30分から17時15分まで)資料請求をお願いいたします。
 

なお、統計調査員は、他に仕事をしていてもなれますが、統計調査ごとに適格要件が定められていますので、詳細は企画課へご相談ください。

※主として次の要件に該当しないことが必要となります。
1、選挙に直接関係のある人(例:選挙事務所職員、選挙運動員、立候補者)
2、警察官の人
3、暴力団員その他反社会的勢力に関係する方(暴力団員、暴力団関係者)
4、徴収職員又は徴税吏員の人(従事可能な統計調査もあります。)


更新日[2024/04/01]

「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
 市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。

(活動の内容)
 (1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
 (2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
 (3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
 (4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供

(市の役割)
 市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
 また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
 (1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
 (2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
 (3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
 (4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。

(登録の要件)
 市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
 (1)一団体、5名以上で構成されていること
 (2)活動区域を設定できること
 (3)年2回以上の活動を継続してできること
 なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。

(登録手続き)
 書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
 登録に必要な書類は以下の3つです。
 (1)認定申請書
 (2)活動団体構成員名簿
 (3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)

詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。



更新日 [2023/03/17]

児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外に必要な手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000024747]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区(2階):電話054-221-1093
駿河区(2階):電話054-287-8674
清水区(1階):電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
平成20年4月から、児童扶養手当一部支給停止措置が適用されることになるので、一部支給停止適用(減額)にならないために必要となる手続きについて。(平成25年4月現在)
  対象者には、5年等を経過する月の属する年又は前年の6月に、手続きの案内「児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ」及び適用除外事由届出書等を郵送します。
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。 
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。 
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。(平成25年度から、8月の現況届提出時に同時に手続きができるようになりました。)
 (1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
 
 期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、手当の一部支給停止はありませんが、手続きを行わなかった場合は、一部支給停止適用とし、5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。

◇備考
 「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、5年等を経過した月以降の現況届の時にも、毎年提出していただきます。


更新日[2016/04/01]