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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
クリーニング所、クリーニング取次店を新規に開設したい。
[受付番号:CGQ000001530]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
クリーニング所、クリーニング取次店の開設について
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
クリーニング所、クリーニング取次店を開設する際は、事前に開設届を提出し、保健所による施設の確認を受けることが必要です。
また、クリーニング所、クリーニング取次店は、衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
まず、平面図等を持参の上、担当部署にて構造・設備等の内容を相談してください。
なお、開設届出書は開設の2週間前までに提出していただきます。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
また、クリーニング所、クリーニング取次店は、衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。
まず、平面図等を持参の上、担当部署にて構造・設備等の内容を相談してください。
なお、開設届出書は開設の2週間前までに提出していただきます。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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クリーニング所、クリーニング取次店を変更、廃止したい。
[受付番号:CGQ000001531]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
クリーニング所、クリーニング取次店の変更・廃止について
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
電話054-354-2214
FAX054-353-4850
クリーニング所、クリーニング取次店において、届出事項に変更が生じた場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
施設の構造設備等を変更したい場合は、事前に担当部署にご相談ください。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
新たにクリーニング師を雇用した場合は、クリーニング師免許証及びそのコピーを持参してください。
クリーニング所、クリーニング取次店を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、施設開設時に保健所より交付された開設検査確認済証を持参してください。
更新日[2024/04/01]
施設の構造設備等を変更したい場合は、事前に担当部署にご相談ください。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
新たにクリーニング師を雇用した場合は、クリーニング師免許証及びそのコピーを持参してください。
クリーニング所、クリーニング取次店を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、施設開設時に保健所より交付された開設検査確認済証を持参してください。
更新日[2024/04/01]
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お風呂(公衆浴場)に温泉を利用したい。
[受付番号:CGQ000001533]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話:054-249-3156
FAX:054-209-0540
公衆浴場の温泉利用について
電話:054-249-3156
FAX:054-209-0540
温泉を利用するには、事前に温泉利用許可申請をし、保健所による施設の検査を受けることが必要です。
源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも温泉利用許可が必要です。
まず、担当部署にて相談してください。
その際、温泉を利用する施設図面や設備仕様書等があれば持参してください。
なお、利用方法によっては公衆浴場業や旅館業の許可申請が同時に必要となる場合があります。
また、申請の際には手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
源泉から利用施設までの温泉の供給方法は、配管等によるもののほか、容器による運搬(タンクローリーなど)もあり、いずれの方法でも温泉利用許可が必要です。
まず、担当部署にて相談してください。
その際、温泉を利用する施設図面や設備仕様書等があれば持参してください。
なお、利用方法によっては公衆浴場業や旅館業の許可申請が同時に必要となる場合があります。
また、申請の際には手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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ホテル、旅館などの宿泊施設を営業したい。
[受付番号:CGQ000001534]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
ホテル、旅館等の営業許可申請について
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
旅館やホテル、簡易宿所などの宿泊施設を営業するためには、旅館業法の許可が必要です。
許可取得には、施設を旅館業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
許可取得には、施設を旅館業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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ホテル、旅館等の名称・管理者・構造設備・名義などを変更したい。営業を廃止した。
[受付番号:CGQ000001537]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
ホテル、旅館等の構造設備等の変更、廃止について
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
旅館業の許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。
営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。
更新日[2024/04/01]
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。
営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。
更新日[2024/04/01]
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公衆浴場を営業したい。
[受付番号:CGQ000001538]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話 054-249-3156
FAX 054-209-0540
公衆浴場の営業許可について
電話 054-249-3156
FAX 054-209-0540
温浴施設やサウナ、岩盤浴などの公衆浴場を営業するためには、公衆浴場の許可が必要です。
許可取得には、施設を公衆浴場業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
物価統制令を受け、入浴料金に制限が加えられている「銭湯」の該当要件等につきましては、静岡県へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
許可取得には、施設を公衆浴場業法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いいたします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
物価統制令を受け、入浴料金に制限が加えられている「銭湯」の該当要件等につきましては、静岡県へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
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公衆浴場の名称・管理者・構造設備・名義などを変更したい。公衆浴場の営業を廃止した。
[受付番号:CGQ000001540]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
公衆浴場の構造設備等変更、廃止について
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
公衆浴場業の許可申請書に記載した内容に変更があった場合は、保健所に変更届の提出が必要です。
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。
営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。
更新日[2024/04/01]
特に構造設備を変更する場合は、変更の程度によって許可の取り直しが必要な場合もあります。工事着手前に、施設変更前と変更後の平面図等を持参し、担当部署に相談してください。
なお、営業者の変更(名義変更)は、承継や相続による場合を除き、許可のとり直し(新規申請)となります。
営業を廃止した場合は、保健所に廃止届の提出が必要です。その際、営業許可証を持参してください。
更新日[2024/04/01]
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興行場(映画館、演劇場、ライブハウス、演芸場、お化け屋敷など)を営業したい。
[受付番号:CGQ000001542]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課 生活衛生係】
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
興行場の営業許可について
電話054-249-3156
FAX054-209-0540
ライブハウスをはじめ、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物など、公衆に見せ、又は聞かせる施設を営業するためには、興行場の許可が必要です。
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
許可取得には、施設を興行場法で定められた施設内の構造設備基準や衛生基準などに適合させ、保健所へ営業許可の申請を行う必要があります。
営業の計画がある方は、計画段階から保健所の担当まで相談をお願いします。その際、施設の計画図など構造設備を確認できる書類を持参してください。
なお、営業許可申請書は、開業予定日の一か月以上前に保健所へ提出してください。
その際、手数料がかかりますので、ご注意ください。
更新日[2024/04/01]
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プールの水質基準、構造基準を知りたい。
[受付番号:CGQ000001544]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話:054-249-3156
FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準について
電話:054-249-3156
FAX:054-209-0540
プールの水質基準、構造基準ともに「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」で定められています。
詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。
更新日[2024/04/01]
詳しい基準について知りたい方は、市ホームページにある要綱集をご覧いただくか、保健所生活衛生課までご相談ください。
更新日[2024/04/01]
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要介護認定で非該当(自立)と判定されたのですが受けられるサービスはあるでしょうか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001348]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
要介護認定非該当で受けられるサービスについて
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。
市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
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