建築現場等の騒音で悩んでいるのですが、どの様にすればよいのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000383]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
建築現場等の騒音について
戸建て住宅などの小規模な建築作業の殆どは騒音や振動の法的な規制はかかりませんが、削岩機や杭打ち機作業など一部には法的規制を受けるものもあります。
建築現場等の騒音でお悩みの方は、環境保全課へご相談ください。


更新日[2009/03/20]

工場・事業場の騒音や振動で困っているのですが、対策を指導してもらうことはできますか。
[受付番号:CGQ000000384]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業場の騒音や振動対策指導について
工場・事業場に対し、近隣から騒音、振動苦情が発生している場合は、必要に応じて指導しています。
工場・事業場から発生する騒音や振動でお悩みの方は、環境保全課へご相談ください。


更新日[2024/04/01]

近所にある飲食店のカラオケ騒音で困っているのですが、指導してもらうことはできますか。
[受付番号:CGQ000000386]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
飲食店カラオケの騒音について
指導できます。
飲食店におけるカラオケの騒音については、静岡県生活環境の保全等に関する条例により23時以降、音量等の制限の規制があります。(立地する用途地域ごと規制が異なります。)
環境保全課へご相談ください。


更新日[2024/04/01]

公園を使用する手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000278]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【緑地政策課】電話054-221-1107
       FAX054-221-1294
公園を使用する手続きについて
公園を使用・占用する場合には、緑地政策課または都市計画事務所まで事前にご相談ください(公園の所在地によって連絡先が異なります)。

◇葵区・駿河区 緑地政策課 054-221-1107
◇清水区 都市計画事務所 054-354-2273

更新日[2019/08/05]

市外のこども園・保育園・小規模保育施設を利用したい。
[受付番号:CGQ000000305]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【葵福祉事務所子育て支援課】電話054-221-1095
【駿河福祉事務所子育て支援課】電話054-287-8673
【清水福祉事務所子育て支援課】電話054-354-2358

市外のこども園・保育園・小規模保育施設の利用について
 静岡市外のこども園等への入園を希望する方は、居住されている区の子育て支援課にご相談ください。
 自治体によって申し込み締切日や必要書類が異なります。
 静岡市外のこども園等を希望する方も書類の提出先は静岡市の居住されている区の子育て支援課となります。
 なお、年齢等によっては、市外在住者の受け入れを制限している場合がありますので、申し込みが可能かどうかについてもご確認ください。          


更新日[2016/04/01]

子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか。
[受付番号:CGQ000000126]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
親権者未決定時の離婚届提出について
未成年のお子さんについて親権者を定めていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話し合いで決められない場合、家庭裁判所へご相談ください。                                                  
静岡家庭裁判所(住所:静岡市葵区城内町1-20 電話054-273-5454) 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]

道路予定地と思われるが、現在、使用していないので貸してもらえませんか?
[受付番号:CGQ000000221]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
道路予定地と思われるが、現在、使用していないので貸してもらえませんか?
道路予定地の貸し出しについて
道路予定地を私的な利用目的で貸し付けすることはできません。
詳細については、事業箇所ごと次の課が担当していますので、直接、担当課にご相談ください。

【葵南道路整備課】(葵区の道路事業) 電話054-221-1662
【葵北道路整備課】(葵区の道路事業) 電話054-294-1131
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連文書「葵区道路管理区域図」で確認をお願いします。

【駿河道路整備課】(駿河区の道路事業) 電話054-221-1736

【清水道路整備課】(清水区の道路事業) 電話054-354-2056

担当課が不明な場合でも、上記連絡先いずれかにお問い合せくだされば、担当課をご案内します。


更新日[2020/04/01]

プールを設置してスイミングスクールやフィットネスを営業したい。
[受付番号:CGQ000278746]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話054-249-3156
 FAX054-209-0540
遊泳用プールの設置について
学校以外の場所において、容量100立方メートル以上のプールを設置しようとする場合は、遊泳用プール設置届の提出が必要です。
工事に着手しようとする日の30日前までに、遊泳用プール設置届を提出してください。

また、「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」及び「遊泳用プール等に係る基準」において構造基準等が定められていますので、事前に保健所生活衛生課までご相談をお願いします。

更新日[2024/04/01]

コインランドリーを営業したい。
[受付番号:CGQ000278748]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
葵区及び駿河区
【保健所 生活衛生課 生活衛生係】
 電話054-249-3156 FAX054-209-0540

清水区
【保健所清水支所 生活食品衛生係】
 電話054-354-2214 FAX054-353-4850
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届の提出について
洗濯機、乾燥機等、洗濯に必要な設備を設けて不特定多数の人に利用させる施設を営業しようとする場合は、コインオペレーションクリーニング営業施設開設届の提出が必要です。

また、「静岡市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱」において構造基準等が定められていますので、事前に保健所生活衛生課までご相談をお願いします。


更新日[2024/04/01]

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]