要介護認定で非該当(自立)と判定されたのですが受けられるサービスはあるでしょうか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001348]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要介護認定非該当で受けられるサービスについて
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。

市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。


更新日[2014/04/01]



市税納付を口座振替にするにはどのような手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000001357]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税推進係】
電話054-221-1031


市税納付を口座振替にする手続きについて
静岡市が指定した下記金融機関の本店、支店、出張所の窓口にて口座振替の申し込みができます。
 また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されるため大変便利です。

◆取扱い金融機関
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・ しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 清水農業協同組合 ・ 静岡市農業協同組合 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会 (申込及び振替が可能な口座は静岡県内の支店に限る)・ ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の場合は各郵便局の窓口でも手続きができます。

◆申し込みに必要なもの 
 ●納税通知書(納付書)
 ●預貯金通帳
 ●金融機関届出印

◆口座振替取扱税目
 ●軽自動車税種別割
 ●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
 ●固定資産税(償却資産)
 ●市県民税・森林環境税(普通徴収)

◆申し込み方法
 静岡市内の金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)に備え付けてある「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、口座振替をしていない方の納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」に記入、押印して指定の金融機関窓口にて提出してください。
 なお、ゆうちょ銀行(郵便局)は納税通知書に添付されている「口座振替納付届書・口座振替納付依頼書」で提出することはできませんので、窓口備え付けの「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」または、「自動払込利用申込書」に記入し提出してください。

◆振替開始期別
 申し込む時期と税目により開始期別が異なりますので、開始期別については金融機関の窓口にてご確認ください。

◆注意事項
 静岡市外の金融機関窓口にて申し込む場合、「静岡市歳入金等預金口座振替納付依頼書・静岡市歳入金等自動払込利用申込書」は備え付けてありませんので、事前に納税課までご相談ください。申込書を送付いたします。


更新日[2024/04/01]

納税催告書が送付されてきたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001365]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話054-221-1035・1531

【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093

【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036


納税催告書が送付されてきた場合
 指定期限までに納めてください。

 納めていただけない場合は、滞納処分(差押)を受けることになります。

 納付書が同封されていない場合、指定期限までに納付できない事情がある場合は、催告書を送付した部署へご相談ください。


更新日[2017/04/01]

介護サービス利用開始までの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001326]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービス利用開始までの手続きについて
介護サービスを利用する前に要介護認定を必ず申請してください。
申請の窓口は各福祉事務所の高齢介護課、井川支所・蒲原出張所です。
認定結果により、要介護と認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援とされた人はお近くの地域包括支援センターに相談してください。
その人に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。


更新日[2022/04/01]

ケアマネジャーとはどんな人ですか。
[受付番号:CGQ000001327]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

ケアマネジャーについて
ケアマネジャーはその人にあったケアプランを作成する人です。
ケアマネジャーは、利用者の自宅を定期的に訪問して、抱えている課題とその解決策を本人や家族と一緒に考えます。その結果、1ヶ月にどのようなサービスを行うことにするのかを示した「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成し、サービス提供事業所との連絡調整をします。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。ケアマネジャーと良い信頼関係を築き、気軽に相談できるようにしましょう。



更新日[2014/04/01]


福祉用具の貸与の種目について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001334]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

福祉用具の貸与の種目について
貸与種目は13種類あります。

貸与種目は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」、「自動排泄処理装置」です。
いずれもケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で利用してください。
なお、要支援1・2、要介護1~3は、身体状況において、貸与できない品目があります。 


更新日[2023/04/01]

介護度によっては福祉用具貸与のできない種目がありますか。
[受付番号:CGQ000001336]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374
FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護度によって福祉用具貸与のできない種目について
介護度によって福祉用具貸与のできない種目は9種類あります。

「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、要支援者及び要介護1の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。

「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」は、要支援者及び要介護1~4の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。

ただし、
○「車いす」及び「車いす付属品」については、
日常的に歩行ができない方

○「特殊寝台」及び「特殊寝台付属品」については
日常的に起き上がりもしくは寝返りのいずれかができない方

○「床ずれ防止用具」及び「体位変換機」については、
日常的に寝返りができない方

○「認知症老人徘徊感知機器」については、
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ移動において全介助を必要としない方

○「移動用リフト」については、
日常的に立ち上がりができない方もしくは移乗が一部介助または全介助を必要とする方
は貸与することができます。

なお、「車いす及び車いす付属品」については、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者及び、「移動用リフト」(つり具の部分を除く)については生活環境において段差の解消が必要と認められる者は、該当する基本調査結果(認定申請の調査時における調査状況)がないため、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。

また「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「移動用リフト」、「自動排泄処理装置」は、疾病その他の原因(※1)により必要と認められる者についても、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。

(※1)とは、《1》疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)、《2》疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になる事が確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)、《3》疾病その他の原因により、身体の重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断からの福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)の3種類をいいます。"

更新日[2017/04/01]

特定福祉用具購入の利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001337]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

特定福祉用具購入の利用限度額について
利用限度額は年度(4月1日から3月31日までの1年間)で10万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。(例:1割負担の方は9万円まで給付)

特定福祉用具の販売店は指定されていますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、指定店で購入してください。
※指定店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。

対象となる特定福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。

腰掛便座は、和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの(昇降便座等)、便座、バケツ(ポータブルトイレ等)からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)をいいます。

自動排泄処理装置の交換部品は、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または、その介護を行う者が容易に交換できるものをいいます。

入浴補助用具は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトをいいます。

簡易浴槽は、空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいいます。

移動用リフトのつり具の部分は、身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものをいいます。なお、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。

◇申請に必要なものは、
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、本人名義の領収証、購入した福祉用具の概要を記載した書面またはパンフレットの写し、介護保険被保険者証、通帳または通帳の写し、印鑑です。
なお、特殊尿器のうち便が自動的に吸引されるものは、「◇申請に必要なもの」以外に別に添付書類を必要としますので、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2023/04/01]

住宅改修は工事の着工前に申請をしなければなりませんか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001340]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修工事の申請について
必ず事前申請をしてください。改修前にケアマネジャーや地域包括支援センター、各福祉事務所の高齢介護課へご相談ください。

◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
 
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。

◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。



更新日[2022/04/01]








介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001343]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険負担限度額認定申請について
低所得者について、施設サービスやショートステイ利用時の居住費・食費を軽減するための認定申請です。
対象者の要件は、①本人の属する世帯員全員が市民税非課税であること(世帯分離している配偶者がいる場合、配偶者の市民税課税状況は勘案されます。)、②預貯金等が一定額以下であること、です。

1.負担限度額認定申請
負担限度額の認定を受けるには、各区役所の高齢介護課で申請の手続きが必要です。申請のない場合には、減額の認定が受けられませんのでご注意ください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」が送付されますので、必ず利用される施設(事業所)やケアマネジャーに提示ください。この負担限度額の認定を受けた利用者は、食費と居住費(滞在費)について、それぞれの利用者負担段階の負担限度額を支払います。

利用者負担限度額は、所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分します。そのうちの第1段階から第3段階の人が対象者となります。食費や居住費(滞在費)は利用者負担段階ごと負担限度額が設定されています。居住費(滞在費)は利用されている居室のタイプによって異なります。ご自分が利用される居室がどのタイプになるのかは、施設に確認してください。

第1段階は、市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人が対象者です。
第2段階は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人です。
第3段階①は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人です。
第3段階②は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の人です。
第4段階は、市民税が課税されている人と住民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる人です。   

2.特例軽減申請
第4段階の特例減額措置とは、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなされる措置のことです。対象要件が別にありますので、各区役所の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2022/04/01]