国民健康保険

国民健康保険料の納付義務者は誰ですか。
[受付番号:CGQ000000882]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の納付義務者について
国民健康保険料の納付義務者は、世帯主です(国保法第76条)。
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や保険証も世帯主あてに郵送します。

更新日[2019/04/01] 

70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

70歳になった時の手続きについて
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を送付します。
・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。

◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類

※長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。 
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。


更新日[2022/04/01]


国民健康保険の医療費の自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000000883]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の医療費の自己負担割合について
医療費の窓口負担

◇小学校入学後から70歳未満の人は、かかった医療費の3割です。

◇70歳から74歳までの人は、かかった医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
※医療機関の窓口には『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。
※『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』は、誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)からの適用になりますので、適用日までに郵送いたします。(届け出は不要です。)

◇小学校入学前の人は、かかった医療費の2割です。


更新日[2021/04/01]

国民健康保険加入者が出産し、医療機関に出産費用を支払いましたが、そのあと出産育児一時金の申請はどうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000000899]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が出産した時の、出産育児一時金の申請について
出産した人に国保の資格があれば世帯主に50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を支給します。
ただし、被用者保険に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6ヵ月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金を受給するか選択することができます。

◇必要な持ち物
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・医療機関から交付される領収・明細書
・来庁者の本人確認書類

※海外で出産した場合は上記に代えて 「出産の事実を証明する書類 (外国語で作成されている場合は翻訳者の氏名 ・ 住所が明記、 押印された翻訳文を添付)」、 出産した人のパスポートが必要です。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間の出産については出産育児一時金の支給対象とはなりません。
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※直接支払制度、受取代理制度を利用する場合必要な持ち物等が異なりますので、Q&Aの該当ページをご覧ください。


更新日[2024/04/01]

静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー ( 藁科保健福祉センター ・ リンク西奈 ・ 城東保健福祉エリア ・ 大里複合施設 ・ 駿河消防署 東豊田出張所 ・ 興津生涯学習交流館に限ります。 ) で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類  
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

◇保険証交付方法
 保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭費が支給されますか。
[受付番号:CGQ000000900]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が死亡したときの、葬祭費について
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った(行う)人に「葬祭費」(支給額5万円)を支給します。ただし、被用者保険に加入していた人が資格喪失して、国保加入後3ヵ月以内に死亡した場合は、被用者保険または国保のどちらから葬祭費を受給するか選択することができます。

◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。) 

※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000885]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
会社退職時の国民健康保険の加入手続きについて
 職場の健康保険をやめたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先で又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類 

◇保険証交付方法
 保険証は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※社会保険の任意継続制度はご存知ですか。FAQ「社会保険の任意継続について教えてください」を参照してください。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ちください。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]
 

保険証を持たないで医療機関にかかり、医療費を全額支払ったのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000901]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
保険証を不所持で、医療費を全額支払ったときについて
緊急、 その他やむを得ない理由で 保険証を持たずに 治療を受け、 費用の全額を 支払ったとき、 申請によ り国民健康保険が 審査し、 決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座がわかるもの

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

 
更新日[2024/04/01]

社会保険の扶養をはずれた時の国民健康保険の加入手続きについて
[受付番号:CGQ000000886]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
社会保険の扶養をはずれた時の国民健康保険の加入手続きについて
 社会保険の扶養をはずれた時は、14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・健康保険資格喪失証明書又は、健康保険の脱退連絡票(元の勤務先又は保険者(健康保険組合など)で発行)
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

◇保険証交付方法
 保険証は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た方の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の方が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳、基礎年金番号通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※65歳未満の人で厚生年金又は、共済年金の受給権がある方は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

健康保険の資格をさかのぼって喪失し、かかった医療費を返納したのですが、国保で給付されますか。
[受付番号:CGQ000000902]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

健康保険の資格変更により返納した医療費分の国保からの給付について
健康保険の資格の変更により返納した医療費について、申請により国民健康保険が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

◇必要な持ち物
・保険証
・返納した領収書
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・健康保険組合からの返納通知
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。



更新日[2022/04/01]