国民健康保険
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産前産後の国民健康保険料軽減制度について教えてください。
[受付番号:FTQ000000195]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
産前産後の国民健康保険料軽減制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産する被保険者に係る保険料のうち、対象期間の所得割額および均等割額を軽減します。低所得者に対する軽減が適用される場合は、適用後の均等割額とします。
◇対象者
妊娠 85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます)
◇対象期間
出産 (予定) 日の属する月の前月から 4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から 6か月間)
◇持ち物
母子健康手帳など出産(予定)日と親子関係がわかるもの、 国民健康保険証、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証、、旅券など)
※この制度の適用を受けるには原則、各区保険年金課に届出が必要です。
※静岡市国保に加入する前に出産した人や、他保険者から出産育児一時金の支給を受けた人で、対象期間に国保資格がある場合も届出が必要です。
詳しい制度内容については、各区役所の保険年金課・保険係にお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
◇対象者
妊娠 85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含みます)
◇対象期間
出産 (予定) 日の属する月の前月から 4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から 6か月間)
◇持ち物
母子健康手帳など出産(予定)日と親子関係がわかるもの、 国民健康保険証、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証、、旅券など)
※この制度の適用を受けるには原則、各区保険年金課に届出が必要です。
※静岡市国保に加入する前に出産した人や、他保険者から出産育児一時金の支給を受けた人で、対象期間に国保資格がある場合も届出が必要です。
詳しい制度内容については、各区役所の保険年金課・保険係にお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険証はいつ廃止されるのですか。
[受付番号:FTQ000000194]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の廃止について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
・静岡市国民健康保険証は、令和6年8月の一斉更新時に有効期限が令和7年7月31日までのものが郵送されます。
・令和6年12月2日に保険証は廃止されますが、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、有効期限まで使用することができます。
・令和6年12月2日以降は新規発行および再発行はできなくなります。(全国統一)
・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。
更新日[2024/04/01]
・令和6年12月2日に保険証は廃止されますが、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、有効期限まで使用することができます。
・令和6年12月2日以降は新規発行および再発行はできなくなります。(全国統一)
・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録をしていない方は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険料のスマートフォンアプリを利用した納付についておしえてください
[受付番号:FTQ000000159]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
国民健康保険料のスマートフォンアプリでの納付について
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
コンビニ収納用のバーコードが印字されている納付書で、納期限又は取扱期限内に限り納付できます。
※納期限が過ぎてしまった場合や、バーコードが印字されていない場合は、金融機関で納付してください。
①インターネットバンキング
「モバイルレジ」アプリからバーコードを読み取って、インターネットバンキングで決済してください。
②クレジットカード
「モバイルレジ」アプリからバーコードを読み取って、クレジットカードで決済してください。
※クレジットカードを利用した納付では、納付書の金額により別途手数料が発生します。
③電子マネー
<利用可能電子マネー>
LINE Pay、PayPay、d払い、J-Coin Pay、au PAY、FamiPay、楽天ペイ
※各電子マネーアプリの「請求書(支)払い」からバーコードをスキャンし決済してください。
※FamiPay、楽天ペイは令和5年5月から利用開始予定です。
(注意事項)
〇バーコード付き納付書1枚ごとに決済手続きが必要です。
〇スマートフォンアプリからの納付では領収書は発行されません。
〇市で収入確認がとれるまでに3週間ほど時間がかかります。
〇電子マネーでの納付は残高払いのみとなります。
〇②以外手数料はかかりませんが、通信料が別途かかります。
※FamiPayのみ、決済時「NTTデータ」と表示されます。(「静岡市国保料」等の表示はされません。)
〇1回の納付書支払いの上限金額は30万円です。(FamiPay請求書支払いのみ、支払い上限金額は10万円です。)
〇コンビニエンスストア等の店頭で電子マネーを利用した納付はできません。
アプリから直接納付してください。
〇次の納付書はコンビニエンスストア等で納付することができません。
・納付期限が過ぎたもの ・納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印刷されていないもの
・納付金額が訂正されたもの ・破損や汚損などでバーコード情報が読み取れないもの
新規[2023/04/01]
※納期限が過ぎてしまった場合や、バーコードが印字されていない場合は、金融機関で納付してください。
①インターネットバンキング
「モバイルレジ」アプリからバーコードを読み取って、インターネットバンキングで決済してください。
②クレジットカード
「モバイルレジ」アプリからバーコードを読み取って、クレジットカードで決済してください。
※クレジットカードを利用した納付では、納付書の金額により別途手数料が発生します。
③電子マネー
<利用可能電子マネー>
LINE Pay、PayPay、d払い、J-Coin Pay、au PAY、FamiPay、楽天ペイ
※各電子マネーアプリの「請求書(支)払い」からバーコードをスキャンし決済してください。
※FamiPay、楽天ペイは令和5年5月から利用開始予定です。
(注意事項)
〇バーコード付き納付書1枚ごとに決済手続きが必要です。
〇スマートフォンアプリからの納付では領収書は発行されません。
〇市で収入確認がとれるまでに3週間ほど時間がかかります。
〇電子マネーでの納付は残高払いのみとなります。
〇②以外手数料はかかりませんが、通信料が別途かかります。
※FamiPayのみ、決済時「NTTデータ」と表示されます。(「静岡市国保料」等の表示はされません。)
〇1回の納付書支払いの上限金額は30万円です。(FamiPay請求書支払いのみ、支払い上限金額は10万円です。)
〇コンビニエンスストア等の店頭で電子マネーを利用した納付はできません。
アプリから直接納付してください。
〇次の納付書はコンビニエンスストア等で納付することができません。
・納付期限が過ぎたもの ・納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印刷されていないもの
・納付金額が訂正されたもの ・破損や汚損などでバーコード情報が読み取れないもの
新規[2023/04/01]
国民健康保険料のコンビニエンスストアでの納付について教えてください
[受付番号:CGQ000214178]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
国民健康保険料のコンビニエンスストアでの納付について
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
取扱期限内で、納付書左下にコンビニ収納用のバーコードが印字されている場合に納付できます。
※納期限が過ぎてしまった場合や、バーコードが印字されていない場合は、金融機関で納付してください。
下記のコンビニ等の営業時間であれば、納期限又は取扱期限内に限り土日・祝日、24時間いつでも納付できます。
セブン-イレブン、 デイリーヤマザキ、 ニューヤマザキデイリーストアー、 ファミリーマート、 ポプラグループ、 ミニストップ、 ローソン、 MMK設置店(アピタ※、 イオン※、 ウエルシア※、 エスポット、 静鉄ストア、 ノジマ※、ヒバリヤ※、 マックスバリュ※等)※一部店舗を除く、セイコーマート
更新日[2023/04/01]
※納期限が過ぎてしまった場合や、バーコードが印字されていない場合は、金融機関で納付してください。
下記のコンビニ等の営業時間であれば、納期限又は取扱期限内に限り土日・祝日、24時間いつでも納付できます。
セブン-イレブン、 デイリーヤマザキ、 ニューヤマザキデイリーストアー、 ファミリーマート、 ポプラグループ、 ミニストップ、 ローソン、 MMK設置店(アピタ※、 イオン※、 ウエルシア※、 エスポット、 静鉄ストア、 ノジマ※、ヒバリヤ※、 マックスバリュ※等)※一部店舗を除く、セイコーマート
更新日[2023/04/01]
国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか
[受付番号:CGQ000214179]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
口座振替について
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
口座振替のお申込みには2種類の方法があります。
◆金融機関窓口でのお申込み
金融機関の窓口に用意されている 「口座振替納付依頼書」 に記入 ・ 押印し、 振替を希望する金融機関に直接提出してください。
(取引支店以外でもお申込できます。)
口座振替を希望する納期限の月の前月末までにお申込みください。
ただし、第1期(6月末)の納期限については、4月末までの申込みが必要です。
※ゆうちょ銀行は15日が締切日となります。)
<取扱金融機関>
◇静岡市内
銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ ゆうちょ銀行
◇静岡市外
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・ 島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ ゆうちょ銀行
<持ち物>
・預(貯)金通帳・金融機関届出印・納付通知書または国民健康保険被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問い合わせください。
◆区役所窓口でのお申込み
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課の窓口でも、口座振替のお申込みができます。
「市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか」をご覧ください。
更新日[2023/04/01]
◆金融機関窓口でのお申込み
金融機関の窓口に用意されている 「口座振替納付依頼書」 に記入 ・ 押印し、 振替を希望する金融機関に直接提出してください。
(取引支店以外でもお申込できます。)
口座振替を希望する納期限の月の前月末までにお申込みください。
ただし、第1期(6月末)の納期限については、4月末までの申込みが必要です。
※ゆうちょ銀行は15日が締切日となります。)
<取扱金融機関>
◇静岡市内
銀行(日本銀行静岡支店を除く。)・信用金庫・静岡市農業協同組合・清水農業協同組合・静岡県労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ ゆうちょ銀行
◇静岡市外
静岡銀行 ・ 清水銀行 ・ スルガ銀行 ・ 静清信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫 ・ 三菱UFJ銀行 ・ みずほ銀行 ・名古屋銀行 ・ 中京銀行 ・ 静岡中央銀行 ・ 三井住友銀行 ・ 島田掛川信用金庫 ・ 静岡県労働金庫 ・ 富士信用金庫 ・ 東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る)・ ゆうちょ銀行
<持ち物>
・預(貯)金通帳・金融機関届出印・納付通知書または国民健康保険被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問い合わせください。
◆区役所窓口でのお申込み
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課の窓口でも、口座振替のお申込みができます。
「市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか」をご覧ください。
更新日[2023/04/01]
特別徴収をやめたいのですが。
[受付番号:CGQ000214180]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
特別徴収・普通徴収の切り替えについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
次のいずれかの条件に該当する世帯であれば、申し出をいただくことで特別徴収をやめることができます。
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。
1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯
2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯
上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。
【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険証
更新日[2024/04/01]
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。
1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯
2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯
上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。
【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険証
更新日[2024/04/01]
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海外に転出するのですが、国民健康保険の資格はどうなりますか。また、その後静岡市に一時帰国をした場合は保険に入れますか。
[受付番号:CGQ000243804]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出した際の国民健康保険の資格について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出し1年以上居住する場合は、戸籍住民課で海外転出の手続きをしていただくため、静岡市の国民健康保険も脱退することになります。
また、一時帰国をした際も、その期間が1年未満である時は、住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、住民登録の対象とならず、国民健康保険へは加入しません。
更新日[2019/04/01]
また、一時帰国をした際も、その期間が1年未満である時は、住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、住民登録の対象とならず、国民健康保険へは加入しません。
更新日[2019/04/01]
前の住人の通知が届きましたが、どうすればよいでしょうか。
国民健康保険の保険料の特別徴収について教えてください
[受付番号:CGQ000024935]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
国民健康保険の保険料の特別徴収について
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
◆対象者
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと
※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。
◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。
更新日[2023/04/01]
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと
※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。
◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。
更新日[2023/04/01]
特定健康診査・特定保健指導について教えてください。
[受付番号:CGQ000024939]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
・特定健康診査について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
特定健康診査・特定保健指導について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
平成20年度より、各医療保険者による特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]