国民健康保険

海外に転出するのですが、国民健康保険の資格はどうなりますか。また、その後静岡市に一時帰国をした場合は保険に入れますか。
[受付番号:CGQ000243804]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出した際の国民健康保険の資格について
海外に転出し1年以上居住する場合は、戸籍住民課で海外転出の手続きをしていただくため、静岡市の国民健康保険も脱退することになります。
 また、一時帰国をした際も、戸籍住民課で転入手続きをした場合には、基本的に国民健康保険へ加入することができます。


更新日[2025/07/14]

特別徴収をやめたいのですが。
[受付番号:CGQ000214180]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
特別徴収・普通徴収の切り替えについて
次のいずれかの条件に該当する世帯であれば、申し出をいただくことで特別徴収をやめることができます。
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。

1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯

2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯


上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。

【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険資格確認書等


更新日[2025/04/01]

特定健康診査・特定保健指導について教えてください。
[受付番号:CGQ000024939]
[質問分野: 国民健康保険 ]
・特定健康診査について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035

・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
特定健康診査・特定保健指導について
平成20年度より、各医療保険者による特定健康診査・特定保健指導を実施しています。この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)です。さらにその健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。

◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*年度途中で75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。

◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します

◇自己負担額:無料

◇実施期間:5月~翌年3月末日

◇実施機関:市内の診療所、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)

◇申込方法:4月下旬以降、順次「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください

※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、勤務先等にお問合せください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市から送られます。(静岡市の各保健センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談して健康診査をお受けください。


更新日[2026/4/1]

国民健康保険加入者(30歳から39歳)及び年度途中国民健康保険加入者(40歳から74歳)の健康診査の助成について教えてください。
[受付番号:CGQ000000911]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】【蒲原支所】
葵区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者(30歳から39歳)及び年度途中国民健康保険加入者(40歳から74歳)の健康診査の助成について
平成20年度から、下記国民健康保険加入者の健康診査の助成制度を実施しています。申出により受診券を発行します。

◇対象者:受診日に静岡市国民健康保険に加入している人で次の条件のいずれかを満たす人
・30歳代(年度中に30歳~39歳の誕生日を迎える人で保険料(税)を滞納していない人)(H9.4.1生まれの方を含む。)
・40歳~74歳で各年度4月2日以降に静岡市国民健康保険に加入した人

◇自己負担額    
30歳代    1,500円(受診時非課税世帯の方は無料※健診当日、課税証明書原本提示のこと)
40歳~74歳  無料
◇実施機関   市内の診療所、総合病院、健診センター等
◇実施期間   4月~翌年3月末日
※申込みは、年度内において1回に限ります。
※検査内容は特定健康診査(生活習慣病健診)と同じです。

◇申込方法等
 ・各区の保険年金課及び各支所で受診券の交付を受けてください。
 (持ち物 受診希望の人のマイナ保険証等  ※30歳~39歳の人で交付申請日2週間以内に保険料を納付した人は、納付が確認できる領収書または預金通帳)
 ・受診券の交付を受けたら、実施医療機関へ予約してください。
 ・受診券とマイナ保険証などを提示して受診してください。


更新日[2026/4/1]

国民健康保険資格確認書等を特定記録郵便で送ってほしい。
[受付番号:CGQ000000915]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の簡易書留での郵送について
 令和8年1月から簡易書留での郵送は廃止し、「資格確認書」は特定記録郵便、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で送付する予定です。
そのため、現在は新規で簡易書留での郵送希望は受け付けておりません。


更新日[2025/04/01]

出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120797]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の直接支払制度と、その申請について
出産する医療機関などが、ご本人に代行して国保に申請を行うことで、医療機関などに対して、直接出産育児一時金が支払われる制度です。
この制度を利用する場合は、医療機関などへマイナ保険証または資格確認書等を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
出産育児一時金を国保から医療機関などへ直接支払うため、出産費用が50万円以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円を超える場合は、その超える分については退院時に医療機関などにお支払いください。 

また、出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給します。差額支給がある場合は、案内ハガキ(出産育児一時金に関するお知らせ)を送ります。案内ハガキが届きましたら、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請してください。案内ハガキがない場合でも申請は可能です。
                            
◇必要な持ち物

<案内ハガキをお持ちの場合>                   
①案内ハガキ
②マイナ保険証または資格確認書等
③来庁舎の本人確認書類
④母子健康手帳
⑤世帯主振込先口座

<案内ハガキをお持ちでない場合> 
①領収・明細書(コピー不可)
②直接支払制度の同意書(コピー不可)
③マイナ保険証または資格確認書等
④来庁舎の本人確認書類等
⑤母子健康手帳
⑥世帯主振込先口座

※原本はその場で返却します。
※直接支払制度の実施の有無は、医療機関などによって異なりますので、出産する医療機関などにご確認ください。


更新日[2025/04/01]

出産育児一時金の受取代理制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120798]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の受取代理制度と、その申請について
国保の被保険者が出産育児一時金の請求をおこなう際、出産する医療機関などにその受け取りを委任することにより、医療機関などがご本人に代わって、国保から出産育児一時金を受け取る制度です。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関などへマイナ保険証または資格確認書等を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。
申請は出産予定日の2か月前から1か月前まで受け付けます。         
出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給します。       
                        
                               
◇必要な持ち物                    
①支給申請書(受取代理用)
②マイナ保険証または資格確認書等
③来庁舎の本人確認書類
④母子健康手帳
⑤世帯主振込先口座


※原本はその場で返却します。
※受取代理制度の実施の有無は、医療機関などによって異なりますので、出産する医療機関などにご確認ください。


更新日[2025/04/01]

医療費が高額になるときの支払いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になる場合の限度額適用
マイナ保険証で医療機関を受診した場合は、医療機関・薬局・訪問看護事業所など(以下、「医療機関など」という)への1ヵ月あたりの支払額(保険診療分)が、医療機関ごと、入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。
非課税世帯の人は、マイナ保険証の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
また、資格確認書で医療機関を受診した場合も、マイナ保険証が利用できる医療機関などにおいては、被保険者等の同意があれば、自己負担限度額区分情報をオンライン資格確認により参照することができます。この場合も、各区役所などでの申請手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

ただし、以下のときは各区役所で「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付申請が必要ですので、各区保険年金課にお問い合わせください。
・市民税非課税世帯のうち、区分が「オ」または「低所得2」の場合において、過去12ヵ月の入院期間が90日を超えた場合の入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額の減額を受けるとき。
・何らかの事情でオンライン資格確認を行えないとき。



更新日[2026/04/01]

国民健康保険資格確認書の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000012863]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の有効期限
・資格確認書は、毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
・資格情報のお知らせは、70歳未満の人は有効期限なし、70歳以上の人は毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
・一斉更新に係る資格確認書等は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。

※ お知らせ
 有効期限は、資格確認書等に記載していますので、受け取った際にご確認ください。
 なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。

◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の資格確認書等の有効期限
 75歳の誕生日の当日です。

◆前期高齢者(70歳)になる人の資格確認書等の有効期限
 一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)


更新日[2025/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)マイナ保険証または資格確認書 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]