国民健康保険
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国民健康保険証の更新と返却の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000914]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の更新と返却の手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
一斉更新
・静岡市の国民健康保険証は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。
・70歳以上の人に交付している国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「一体証」という。)は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「静岡県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を掲示してください。
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。
・期限が切れた国民健康保険証や一体証は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。
・国民健康保険証や一体証には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。
更新日[2024/04/01]
・静岡市の国民健康保険証は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。
・70歳以上の人に交付している国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「一体証」という。)は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「静岡県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を掲示してください。
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。
・期限が切れた国民健康保険証や一体証は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。
・国民健康保険証や一体証には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険料の納付について相談したい
失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2024/04/01]
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000918]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の保険料の計算について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆保険料の計算(令和6年度)
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険料を試算してください。
[受付番号:CGQ000000919]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の試算について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆保険料の計算(令和6年度)
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。
・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)
◇医療分
世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)
◇後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)
◇介護分
介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)
※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。
◆納付回数等
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険料所得申告書が送られてきたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000921]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料所得申告書が送られてきた場合について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
「国民健康保険料所得申告書 記入方法について」 の記入例に沿って申告書を記入後、 同封の封筒にて提出期限までに
返送してください。
更新日[2024/04/01]
返送してください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)は何故送られてくるのですか。
[受付番号:CGQ000000922]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険「医療費のお知らせ」の送付理由について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
「医療費のお知らせ」は、厚生労働省の指導により、国保に加入されている方の医療費に対する意識を高め正しい受診を心がけていただくこと、医療機関の適正な医療の認識を高めることを目的として全国的に行われているものです。
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。
更新日[2019/04/01]
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険に加入できないのはどのような場合ですか。
[受付番号:CGQ000000923]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の適用除外者について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
市町村の区域内に住所を有する人は、すべて国民健康保険の被保険者となります。
ただし、次のような人は国民健康保険の適用から除外されます。
・健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員及びこれらの人の被扶養者
・国保組合の被保険者
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託をされている児童で、民法に規定する扶養義務者のいない児童
・在留期間が3か月以下の外国人、及び3か月を超える場合でも治療目的で滞在する人
更新日[2019/04/01]
ただし、次のような人は国民健康保険の適用から除外されます。
・健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員及びこれらの人の被扶養者
・国保組合の被保険者
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託をされている児童で、民法に規定する扶養義務者のいない児童
・在留期間が3か月以下の外国人、及び3か月を超える場合でも治療目的で滞在する人
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000924]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険で給付されない診療について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
単なる美容上の目的をもって行う隆鼻術、二重まぶた術、豊胸豊乳術、瘢痕(はんこん)除去手術や単なる健康診断などは、国民健康保険を使えません。
詳しくは、医療機関でおたずねください。
更新日[2019/04/01]
詳しくは、医療機関でおたずねください。
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり460円が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。
◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2023/04/01]
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。
◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2023/04/01]
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