国民健康保険
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国民健康保険で受けられる給付などを教えてください。
[受付番号:CGQ000000910]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険で受けられる給付について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険では、次のような給付を受けられます。
・療養の給付(保険証を提示した場合の医療機関等での保険診療。)
・出産育児一時金
・葬祭費
・療養費の支給(例:保険証を提示しなかった場合の保険診療医療費、コルセット等の補装具、海外での診療等)
・入院時の食事代
・高額療養費の支給
・移送費
・訪問看護療養費
・人工透析・血液疾患等特定の疾病の治療に係る医療費の受領証
※井川・長田支所では給付関係の申請、届け出は取り扱いません。
更新日[2025/04/01]
・療養の給付(保険証を提示した場合の医療機関等での保険診療。)
・出産育児一時金
・葬祭費
・療養費の支給(例:保険証を提示しなかった場合の保険診療医療費、コルセット等の補装具、海外での診療等)
・入院時の食事代
・高額療養費の支給
・移送費
・訪問看護療養費
・人工透析・血液疾患等特定の疾病の治療に係る医療費の受領証
※井川・長田支所では給付関係の申請、届け出は取り扱いません。
更新日[2025/04/01]
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国民健康保険資格確認書等の更新と返却の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000914]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険資格確認書等の更新と返却の手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
一斉更新
・静岡市の資格確認書は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。
・70歳以上の人に交付している「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「資格確認書」または「マイナ保険証」を掲示してください。
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。
・期限が切れた資格確認書等は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。
・資格確認書等には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。
更新日[2025/04/01]
・静岡市の資格確認書は、毎年8月1日に有効期限を1年として更新します。
・70歳以上の人に交付している「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は毎年8月1日に更新しており、負担割合も記載されています。医療機関受診の際には「資格確認書」または「マイナ保険証」を掲示してください。
・いずれも、特に手続きをしていただく必要はありません。更新日に間に合うように郵送いたします。
・期限が切れた資格確認書等は、各区役所の保険年金課または蒲原支所にお返しいただくか、ご都合がつかない場合には、ご自身で処分をお願いします。
・資格確認書等には、個人情報が記載されていますので、処分に際しては取り扱いに十分注意してください。
更新日[2025/04/01]
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失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2024/04/01]
下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。
1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。
減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険資格確認書または資格情報のおしらせを紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険資格確認書等を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆資格確認書等交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。
※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2025/04/01]
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆資格確認書等交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。
※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2025/04/01]
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学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
学生用保険証の発行について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
学生用資格確認書等を交付します。
修学のため、市外に居住するときは、学生用の資格確認書等を発行します。転出届の際に届け出をしてください。
◇必要な持ち物
・修学する人の資格確認書等・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類
※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2025/04/01]
修学のため、市外に居住するときは、学生用の資格確認書等を発行します。転出届の際に届け出をしてください。
◇必要な持ち物
・修学する人の資格確認書等・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類
※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2025/04/01]
国民健康保険はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000881]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保(国民健康保険)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんが保険料を出し合い必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。
◇国保に加入する人
職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)
◇外国人の国保加入
平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。
◇加入は世帯ごと
国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
資格確認書または資格情報のお知らせはひとり1枚のカード式のものです。
◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所で届け出をしてください。(国保法第9条)
◇加入の届け出が遅れると
加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。
◇脱退の届け出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の資格確認書等を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。
◇医療機関にかかるときは
病院などで診療を受けようとするときは忘れずに資格確認書またはマイナ保険証を窓口に提示しましょう。
更新日[2025/04/01]
国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。
◇国保に加入する人
職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)
◇外国人の国保加入
平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。
◇加入は世帯ごと
国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
資格確認書または資格情報のお知らせはひとり1枚のカード式のものです。
◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所で届け出をしてください。(国保法第9条)
◇加入の届け出が遅れると
加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。
◇脱退の届け出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の資格確認書等を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。
◇医療機関にかかるときは
病院などで診療を受けようとするときは忘れずに資格確認書またはマイナ保険証を窓口に提示しましょう。
更新日[2025/04/01]
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学生用の国民健康保険資格確認書等を交付されていますが、修学期限が切れるのですが
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
学生用の国民健康保険資格確認書等を交付されている人の修学期限が切れる時について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
学生用資格確認書等を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所で手続きをしてください。
◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
→本市国民健康保険からの脱退
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・社会保険等の保険証又は加入証明書
・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
→本市国民健康保険からの脱退
※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・現在住民票がある住所地がわかるもの
・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
→学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所では手続きできません。
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・前住所地の転出証明書
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類
・来庁者の本人確認書類
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等
4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
→学生用の資格確認書等の期限延長
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2025/04/01]
◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
→本市国民健康保険からの脱退
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・社会保険等の保険証又は加入証明書
・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
→本市国民健康保険からの脱退
※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・現在住民票がある住所地がわかるもの
・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
→学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所では手続きできません。
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・前住所地の転出証明書
・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類
・来庁者の本人確認書類
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等
4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
→学生用の資格確認書等の期限延長
・学生用の国民健康保険資格確認書等
・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2025/04/01]
国民健康保険料の納付義務者は誰ですか。
[受付番号:CGQ000000882]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付義務者について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付義務者は、世帯主です(国保法第76条)。
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や資格確認書、資格情報のお知らせも世帯主あてに郵送します。
更新日[2025/04/01]
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や資格確認書、資格情報のお知らせも世帯主あてに郵送します。
更新日[2025/04/01]
70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
70歳になった時の手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険資格確認書等」 を送付します。
・国民健康保険資格確認書等には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。
◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。
◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険資格確認書等
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
※長田支所では手続きできません。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。
更新日[2025/04/01]
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険資格確認書等」 を送付します。
・国民健康保険資格確認書等には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。
◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。
◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険資格確認書等
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類
※長田支所では手続きできません。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。
更新日[2025/04/01]
国民健康保険の医療費の自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000000883]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の医療費の自己負担割合について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費の窓口負担
◇小学校入学後から70歳未満の人は、かかった医療費の3割です。
◇70歳から74歳までの人は、かかった医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
※医療機関の窓口には『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。
※『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』は、誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)からの適用になりますので、適用日までに郵送いたします。(届け出は不要です。)
◇小学校入学前の人は、かかった医療費の2割です。
更新日[2021/04/01]
◇小学校入学後から70歳未満の人は、かかった医療費の3割です。
◇70歳から74歳までの人は、かかった医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
※医療機関の窓口には『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。
※『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』は、誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)からの適用になりますので、適用日までに郵送いたします。(届け出は不要です。)
◇小学校入学前の人は、かかった医療費の2割です。
更新日[2021/04/01]
