国民健康保険
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年末調整や確定申告のための国民健康保険料の納付額を教えてください
[受付番号:CGQ000001599]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付額について
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
個人情報保護の観点から国民健康保険料の納付額については、電話での回答を行っておりません。
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。
◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)
<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所
<持ち物> (いずれか1点)
・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)
※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。
◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。
※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。
更新日[2023/04/01]
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。
◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)
<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所
<持ち物> (いずれか1点)
・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)
※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。
◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。
※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。
更新日[2023/04/01]
国民健康保険料を納めすぎてしまったのですがどうすればよいでしょうか
[受付番号:CGQ000001600]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
国民健康保険料を納めすぎてしまった場合について
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
保険料を納めすぎた場合は、 該当する世帯主宛てに 「過誤納金還付通知書」 と 「還付請求書兼口座振込依頼書」 を郵送します。
「口座振込依頼書」 に 世帯主名義の振込口座等を記入し、 同封されている返信用封筒で 返送してください。 後日、 指定された口座に振り込みます。
保険料を口座振替で納付している場合は、 「過誤納金還付通知書」 のみ郵送し、 口座振替を登録している口座に自動的に振込みます。
※お振込みには、 「 還付金請求書兼口座振込依頼書 」 が静岡市に到着してから概ね 1 か月程度かかります。(毎年、3月から5月までの決算時期には概ね3か月程度かかります。)
※過誤納金発生時に、 納期限が過ぎても納付が確認できない保険料がある場合は、 過誤納金を未納の保険料に充当させていただきます。
更新日[2024/04/01]
「口座振込依頼書」 に 世帯主名義の振込口座等を記入し、 同封されている返信用封筒で 返送してください。 後日、 指定された口座に振り込みます。
保険料を口座振替で納付している場合は、 「過誤納金還付通知書」 のみ郵送し、 口座振替を登録している口座に自動的に振込みます。
※お振込みには、 「 還付金請求書兼口座振込依頼書 」 が静岡市に到着してから概ね 1 か月程度かかります。(毎年、3月から5月までの決算時期には概ね3か月程度かかります。)
※過誤納金発生時に、 納期限が過ぎても納付が確認できない保険料がある場合は、 過誤納金を未納の保険料に充当させていただきます。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険加入者(30歳から39歳)及び年度途中国民健康保険加入者(40歳から74歳)の健康診査の助成について教えてください。
[受付番号:CGQ000000911]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課保険係】
葵 区:電話054-221-1070・1274 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2142 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者(30歳から39歳)及び年度途中国民健康保険加入者(40歳から74歳)の健康診査の助成について
葵 区:電話054-221-1070・1274 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2142 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
平成20年度から、下記国民健康保険加入者の健康診査の助成制度を実施しています。
申請により受診券を発行します。
◇対象者:受診日に静岡市国民健康保険に加入している人で次の条件のいずれかを満たす人
・30歳代(年度中に30歳~39歳の誕生日を迎える人で保険料(税)を滞納していない人)
・40歳~74歳で各年度4月2日以降に静岡市国民健康保険に加入した人
◇自己負担額
30歳代 1,500円(受診券申請時非課税世帯の方は500円)
40歳~74歳 無料
◇実施機関 市内の開業医、総合病院、健診センター等
◇実施期間 4月~翌年3月末日
※申込みは、年度内において1回に限ります。
※検査内容は特定健康診査と同じです。
◇申込方法等
・各区の保険年金課及び各支所で受診券の交付を受けてください。
(持ち物 受診希望の人の保険証
※30歳~39歳の人で交付申請日2週間以内に保険料を納付した人は、納付が確認できる領収書または預金通帳)
・受診券の交付を受けたら、実施医療機関へ予約してください。
・受診券・保険証を提示して受診してください。
更新日[2016/04/01]
申請により受診券を発行します。
◇対象者:受診日に静岡市国民健康保険に加入している人で次の条件のいずれかを満たす人
・30歳代(年度中に30歳~39歳の誕生日を迎える人で保険料(税)を滞納していない人)
・40歳~74歳で各年度4月2日以降に静岡市国民健康保険に加入した人
◇自己負担額
30歳代 1,500円(受診券申請時非課税世帯の方は500円)
40歳~74歳 無料
◇実施機関 市内の開業医、総合病院、健診センター等
◇実施期間 4月~翌年3月末日
※申込みは、年度内において1回に限ります。
※検査内容は特定健康診査と同じです。
◇申込方法等
・各区の保険年金課及び各支所で受診券の交付を受けてください。
(持ち物 受診希望の人の保険証
※30歳~39歳の人で交付申請日2週間以内に保険料を納付した人は、納付が確認できる領収書または預金通帳)
・受診券の交付を受けたら、実施医療機関へ予約してください。
・受診券・保険証を提示して受診してください。
更新日[2016/04/01]
保険証を簡易書留で送ってほしい。
[受付番号:CGQ000000915]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の簡易書留での郵送について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の簡易書留での郵送を希望される人は、各区役所の保険年金課まで届出をすることにより簡易書留郵便に変更することができます。
なお、簡易書留郵便を中止する場合も、各区役所保険年金課で手続きが必要です。
※井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きができません。
◇持ち物
保険証
更新日[2022/04/01]
なお、簡易書留郵便を中止する場合も、各区役所保険年金課で手続きが必要です。
※井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きができません。
◇持ち物
保険証
更新日[2022/04/01]
出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120797]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の直接支払制度と、その申請について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の請求と受取を、国保の被保険者に代わって医療機関等がおこなう制度です。
出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払うため、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円(または42万円を)超えた場合、超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、直接支払制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。
また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、申請にお越しください。
◇必要な持ち物
・「出産育児一時金代理受領支給決定通知書」(または医療機関等から交付される領収・明細書等)
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払うため、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円(または42万円を)超えた場合、超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、直接支払制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。
また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、申請にお越しください。
◇必要な持ち物
・「出産育児一時金代理受領支給決定通知書」(または医療機関等から交付される領収・明細書等)
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
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出産育児一時金の受取代理制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120798]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の受取代理制度と、その申請について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保の被保険者が出産育児一時金の請求をおこなう際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払う制度です。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。
また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
◇必要な持ち物
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。
また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
◇必要な持ち物
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
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医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)
○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)
○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険証の有効期限について教えてください。
[受付番号:CGQ000012863]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の有効期限
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
・国民健康保険証は、毎年8月1日に更新され、有効期限は、翌年7月31日です。
(期限の短い保険証は、2月1日と8月1日に2回更新され、有効期限はそれぞれ7月31日と翌年1月31日です。)
・一斉更新に係る保険証は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。
※ お知らせ
保険証等の有効期限は、保険証等に記載していますので、保険証を受け取った際にご確認ください。
なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。
◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の保険証の有効期限
75歳の誕生日の当日です。
◆退職者医療制度対象者の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に65歳になる人は、65歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
◆前期高齢者(70歳)になる人の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
更新日[2022/04/01]
(期限の短い保険証は、2月1日と8月1日に2回更新され、有効期限はそれぞれ7月31日と翌年1月31日です。)
・一斉更新に係る保険証は、有効期限の月の月末までに届くように郵送します。
※ お知らせ
保険証等の有効期限は、保険証等に記載していますので、保険証を受け取った際にご確認ください。
なお、資格の変更等の理由で、更新時期より前に、有効期限を迎える場合もあります。
◆後期高齢者医療制度に移行する人(75歳の誕生日を迎える人等)の保険証の有効期限
75歳の誕生日の当日です。
◆退職者医療制度対象者の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に65歳になる人は、65歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
◆前期高齢者(70歳)になる人の保険証の有効期限
一斉更新の有効期限より前に70歳になる人は、70歳の誕生日の属する月の末日です。(誕生日が1日の人は、前月末日です。)
更新日[2022/04/01]
高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。
基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
申請時の持ち物
(1)保険証
(2)介護保険証
(3)お知らせのハガキ
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類
※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。
※個人番号確認書類とは
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、
保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。
基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
申請時の持ち物
(1)保険証
(2)介護保険証
(3)お知らせのハガキ
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類
※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。
※個人番号確認書類とは
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、
保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか
[受付番号:CGQ000000913]
[質問分野: 国民健康保険 ]
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【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
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蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課で、国民健康保険料の口座振替の手続きができます。
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。
◆申込場所
葵区役所 1階 保険年金課
駿河区役所 2階 保険年金課
清水区役所 1階 保険年金課
静岡庁舎 12階 福祉債権収納対策課
◆取扱金融機関・受付時間
静岡銀行 8:30~17:15
清水銀行 8:30~17:15
しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
静清信用金庫 9:00~17:15
静岡市農協 8:30~17:15
清水農協 8:30~17:15
ゆうちょ銀行 8:30~17:15
◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)
※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。
更新日[2023/04/01]
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。
◆申込場所
葵区役所 1階 保険年金課
駿河区役所 2階 保険年金課
清水区役所 1階 保険年金課
静岡庁舎 12階 福祉債権収納対策課
◆取扱金融機関・受付時間
静岡銀行 8:30~17:15
清水銀行 8:30~17:15
しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
静清信用金庫 9:00~17:15
静岡市農協 8:30~17:15
清水農協 8:30~17:15
ゆうちょ銀行 8:30~17:15
◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)
※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。
更新日[2023/04/01]
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