出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120797]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の直接支払制度と、その申請について
出産する医療機関などが、ご本人に代行して国保に申請を行うことで、医療機関などに対して、直接出産育児一時金が支払われる制度です。
この制度を利用する場合は、医療機関などへマイナ保険証または資格確認書等を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
出産育児一時金を国保から医療機関などへ直接支払うため、出産費用が50万円以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円を超える場合は、その超える分については退院時に医療機関などにお支払いください。 

また、出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給します。差額支給がある場合は、案内ハガキ(出産育児一時金に関するお知らせ)を送ります。案内ハガキが届きましたら、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請してください。案内ハガキがない場合でも申請は可能です。
                            
◇必要な持ち物

<案内ハガキをお持ちの場合>                   
①案内ハガキ
②マイナ保険証または資格確認書等
③来庁舎の本人確認書類
④母子健康手帳
⑤世帯主振込先口座

<案内ハガキをお持ちでない場合> 
①領収・明細書(コピー不可)
②直接支払制度の同意書(コピー不可)
③マイナ保険証または資格確認書等
④来庁舎の本人確認書類等
⑤母子健康手帳
⑥世帯主振込先口座

※原本はその場で返却します。
※直接支払制度の実施の有無は、医療機関などによって異なりますので、出産する医療機関などにご確認ください。


更新日[2025/04/01]

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