国民健康保険

生活保護を受けなくなったので国民健康保険に加入したいのですが
[受付番号:CGQ000000888]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けなくなった時の国民健康保険の加入手続きについて
 生活保護を受けなくなったときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・保護廃止(停止)決定通知書 ・ 国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類 

◇保険証交付方法
 保険証は、郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

海外で治療を受けたのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000904]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
海外で治療を受けたときの給付について
海外渡航中に治療を受けたときは、 帰国後申請により国民健康保険が審査し、 決定した額の7割 (または8割 ・ 9割) が支給されます。 ただし、治療目的の渡航は支給対象となりませんが、臓器移植を受ける場合、支給対象となることがあります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療機関の領収書
・診療内容明細書
・領収明細書
・世帯主の振込先口座がわかるものがわかるもの
・海外で診療を受けた人の渡航期間のわかるもの
 (パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
・調査に関わる同意書
・来庁者の本人確認書類

※診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
※領収書 ・ 診療内容明細書 ・ 領収明細書が外国語で 作成されている場合は、 翻訳者の氏名 ・ 住所が明記された翻訳文を 添付してください。
※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書は静岡市国保のHPよりダウンロードすることができます。
※診療内容明細書・領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定ください。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間に受けた治療については療養費の支給対象とはなりません。


更新日[2024/04/01]

社会保険の任意継続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000889]
[質問分野: 国民健康保険 ]
※組合健保・共済組合の場合:所属の組合健保・共済組合へ

※協会けんぽの場合
【全国健康保険協会静岡支部】
電話054-275-2770
社会保険の任意継続について教えてください。
会社などを退職した後も、それまで適用されていた健康保険などに引き続き任意で加入できる制度です。

◇対象となる人
・健康保険の場合 資格喪失の前日(退職の日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人
・共済組合の場合 退職日の前日まで継続して1年以上組合員であった人

◇加入手続き             
資格喪失日(退職の日の翌日)から数えて20日以内(厳守)に手続きしてください。
・組合健保・共済組合の場合は各健保組合・共済組合へ。
・協会けんぽの場合は住所地の全国健康保険協会へ。

◇被保険者期間
任意継続被保険者の期間は最長2年間です。

◇給付内容、保険料などのお問い合せ先
・組合健保・共済組合の場合・・各健保組合・共済組合
・協会けんぽの場合・・住所地の全国健康保険協会


更新日[2015/04/10] 


静岡市から転出するので国民健康保険を脱退したいのですが
[受付番号:CGQ000000890]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市からの転出時の国民健康保険の脱退手続きについて
静岡市から転出するときは、 各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。
 社会福祉施設、病院等へ入所のため転出される場合は、住所地特例があります。
 詳細は各区役所の保険年金課へご相談下さい。

◇必要な持ち物
・転出する人の保険証(世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の全員の保険証)
・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・ 来庁者の本人確認書類 

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

会社の健康保険に入ったので国民健康保険から脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000891]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
職場の健康保険に加入した時の国民健康保険の脱退手続きについて
 職場などの健康保険に加入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・職場の保険に加入された人(脱退する人)の国民健康保険証(被扶養者の方がいる場合は全員分)
・健康保険資格加入証明書または勤務先の保険証(被扶養者の方がいる場合は全員分)
・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

健康保険の扶養を認められたので国民健康保険から脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000892]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
健康保険の扶養を認められた時の国民健康保険の脱退手続きについて
 健康保険の扶養を認められたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・扶養を認められた人の国民健康保険証・健康保険加入証明書
・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・ 来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の加入者が亡くなったので脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000893]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
死亡した時の国民健康保険の脱退手続きについて
 死亡したときは、 14日以内に各区役所のおくやみ窓口 (保険年金課内)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署  東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証 ・ 葬祭を行う(行った)人の振込先口座がわかるもの ・ 葬祭の領収書(宛名が葬祭を行う(行った)人のもの)
※葬祭費5万円を葬祭を行う(行った)人に支給します。 ただし、 死亡する3ケ月前までに社会保険の本人の資格があった場合は、社会保険又は国保のどちらから受給するか選択できます。

・世帯主が死亡した場合、変更後の世帯主及び来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 被保険者が死亡した場合、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは、葬祭費の申請はできません。
※世帯主が死亡した場合は、同じ世帯の人全ての人の国民健康保険証が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

生活保護を受けたので国民健康保険から脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000894]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けた時の国民健康保険の脱退手続きについて
 生活保護を受けたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署  東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。) で手続きをしてください。

◇必要な持ち物
・保険証・生活保護開始決定通知書 ・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]