国民健康保険

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。

また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。

◇必要な持ち物
・マイナ保険証または資格確認書
・下記に該当する領収書
 公費負担分、令和4年1月以前の診療分(70歳未満)、その他領収書の確認が必要な場合
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者(世帯主)の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所では手続きできません。

※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000000909]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故にあったときの国保での治療について
交通事故など、第三者の行為によって、ケガをした場合でも届け出をしていただければ国保で治療が受けられます。
国保で治療を受ける時は必ず届け出てください。
かかった医療費は加害者が負担するのが原則ですから、国保が一時立て替えをして、後で加害者(車等の保険)に請求します。

◇届け出に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書等
・認め印(スタンプ印不可)
・被害届出書
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
・交通事故証明書

※井川支所、長田支所では手続きできません。


更新日[2025/04/01]

国民健康保険で受けられる給付などを教えてください。
[受付番号:CGQ000000910]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険で受けられる給付について
国民健康保険では、次のような給付を受けられます。

・療養の給付(保険証を提示した場合の医療機関等での保険診療。)
・出産育児一時金
・葬祭費
・療養費の支給(例:保険証を提示しなかった場合の保険診療医療費、コルセット等の補装具、海外での診療等)
・入院時の食事代
・高額療養費の支給
・移送費
・訪問看護療養費
・人工透析・血液疾患等特定の疾病の治療に係る医療費の受領証
※井川・長田支所では給付関係の申請、届け出は取り扱いません。


更新日[2025/04/01]

国民健康保険の保険料の納付(普通徴収)について教えて下さい
[受付番号:CGQ000000912]
[質問分野: 国民健康保険 ]
■口座振替
【福祉債権収納対策課】
収納企画係 
電話054-221-1540
FAX054-221-1753

■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
国民健康保険の保険料の納付(普通徴収)について
◆納付回数等
納付回数は、 6月から翌年3月までの10回、 納期限は各月末日(月末日が土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 年末年始などの場合は金融機関の翌営業日)です。

※特別徴収(年金からの差引き)については、「国民健康保険の保険料の特別徴収について教えて下さい」をご覧ください。

◆国民健康保険料の納付は、口座振替が原則です
各期の納期限に、お手続きをいただいた金融機関の口座より、国民健康保険料を自動的に引き落としいたします。

◇口座振替の申込みについて
webで申込む方法(web口座振替受付サービス)、口座振替を希望する金融機関の窓口で申込むか、 各区役所保険年金課の窓口で申込む方法 ( ペイジー口座振替受付サービス ) があります。
詳しくは「国民健康保険料を口座振替で納付するにはどうしたらよいですか」をご覧ください。

※お届けいただいてから、実際に口座振替が開始されるまでにお時間がかかります。
金融機関等の窓口で何月末分から開始されるかを確認してください。


更新日[2025/04/01]

市役所で国民健康保険料の口座振替の手続きができますか
[受付番号:CGQ000000913]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
ペイジー口座振替受付サービスについて
各区役所保険年金課又は市役所福祉債権収納対策課で、国民健康保険料の口座振替の手続きができます。
口座振替を希望する納期限の直前の第2金曜日までに手続きをお願いします。
※第1期(6月末納期限)の締切日は、その他の月よりも2~3週間早まります。

◆申込場所
 葵区役所    1階 保険年金課
 駿河区役所   2階 保険年金課
 清水区役所   1階 保険年金課
 静岡庁舎   12階 福祉債権収納対策課

◆取扱金融機関・受付時間
 静岡銀行 8:30~17:15
 清水銀行 8:30~17:15
 しずおか焼津信用金庫 9:00~17:15
 静清信用金庫 9:00~17:15
 静岡市農協 8:30~17:15
 清水農協 8:30~17:15
 ゆうちょ銀行 8:30~17:15

◆持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
・納付通知書又は被保険者記号・番号のわかるもの(資格確認書等)
・取扱金融機関のキャッシュカード(来庁者名義又は同一世帯員が持参した世帯主名義で暗証番号のわかるもの)

※口座の種類により、受付できない場合があります。(代理人カード、法人カード、貯蓄預金カード等)
※取扱金融機関以外又は受付できないキャッシュカードの場合は、金融機関での申込みとなります。
※特別徴収世帯が口座振替を希望する場合、各区役所保険年金課の窓口で納付方法変更申出が必要です。
詳しくは各区役所保険年金課へお問合せください。


更新日[2025/04/01]

国民健康保険資格確認書または資格情報のおしらせを紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
国民健康保険資格確認書等を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類

◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合 
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆資格確認書等交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。

※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証の発行について
学生用資格確認書等を交付します。
 修学のため、市外に居住するときは、学生用の資格確認書等を発行します。転出届の際に届け出をしてください。

◇必要な持ち物
・修学する人の資格確認書等・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・資格確認書等を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類

※井川・長田支所では保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

国民健康保険はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000881]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険制度について
国保(国民健康保険)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんが保険料を出し合い必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
 国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。

◇国保に加入する人
 職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)

◇外国人の国保加入
  平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
 ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。

◇加入は世帯ごと
 国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
 資格確認書または資格情報のお知らせはひとり1枚のカード式のものです。

◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
 他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所で届け出をしてください。(国保法第9条)

◇加入の届け出が遅れると
 加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。

◇脱退の届け出が遅れると
 他の健康保険に加入していながら国保の資格確認書等を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。

◇医療機関にかかるときは
 病院などで診療を受けようとするときは忘れずに資格確認書またはマイナ保険証を窓口に提示しましょう。


更新日[2025/04/01]

学生用の国民健康保険資格確認書等を交付されていますが、修学期限が切れるのですが
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用の国民健康保険資格確認書等を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用資格確認書等を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所で手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険資格確認書等
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険資格確認書等
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所では手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険資格確認書等
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の資格確認書等

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の資格確認書等の期限延長
 ・学生用の国民健康保険資格確認書等
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、資格確認書等、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2025/04/01]

国民健康保険料の納付義務者は誰ですか。
[受付番号:CGQ000000882]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の納付義務者について
国民健康保険料の納付義務者は、世帯主です(国保法第76条)。
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や資格確認書、資格情報のお知らせも世帯主あてに郵送します。


更新日[2025/04/01]