建替えをするのですが、住居表示設定手続が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000634]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課 】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居番号の設定について
◆窓口
建物等を建築している区の地域総務課で設定手続をします。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007) 

◆設定手続に必要な書類
住居番号設定届出書(市ホームページよりダウンロード可能)、建築確認済証の写し、公図の写し、建物の配置図、建物の平面図、その他の必要書類(分筆等をして建築確認済証に記載されている建物の所在地番に変更がある場合は、その事実が確認できる書類及び新しい公図の写し)

◆その他
・手続は建築主のほか、建設業者、行政書士等代理の方でも構いません。
・手続には印鑑、手数料は必要ありません。

更新日[2020/03/22]


住居表示の証明書がほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000636]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所地域総務課】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居表示の証明書の交付について
◆窓口
各区役所の地域総務課で交付します。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007)

◆その他
・交付手続には印鑑、手数料は必要ありません。


更新日[2020/03/22]

住居表示実施以前、住居表示実施後の住所(所在地)を知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000637]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課 】
葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

住居表示の照会について
◆窓口
建物等がある区の地域総務課へお問合せください。
 葵区役所:地域総務課(葵区追手町5番1号 電話054-221-1595 FAX054-221-1104)
 駿河区役所:地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 電話054-287-8697 FAX054-287-8709)
 清水区役所:地域総務課(清水区旭町6番8号 電話054-354-2170 FAX054-351-2007)


更新日[2020/03/22]

町名の読み方を知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000639]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【戸籍管理課戸籍・住居表示係】
電話:054-221-1052
ファクス:054-221-1538
町名の照会について
町名は、下記参考URL「静岡市の町字名一覧(住居表示実施・未実施区域一覧) 」で確認することができますが、町名に関する問い合わせについては、戸籍管理課までご連絡ください。


更新日[2015/04/21]

NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について教えてください。
[受付番号:CGQ000000644]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【静岡市清水市民活動センター】
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213

【市民自治推進課】
電話054-221-1372
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について
◆認証と認定の違い
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。

◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。

◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。

◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。



更新日[2024/03/21]

市営住宅等の管理については、どこに問い合わせればいいのですか。
[受付番号:CGQ000000646]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅等の管理についての問い合わせについて
市営住宅等については、指定管理者である(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課が管理を行っております。お気軽にご相談下さい。

◆管理する公的賃貸住宅
・市営住宅等
・特定公共賃貸住宅

◆管理の内容
・入居者の募集や退去、入居者の異動などや施設等の管理に関するもの。
・なお、入居者の決定や家賃などに関することは、住宅政策課で行っています。


更新日[2022/04/01]

市営住宅等の家賃の納付書はいつ送られてきますか。
[受付番号:CGQ000000647]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1132
FAX054-221-1135
市営住宅等の家賃の納付書について
4月と10月の年2回、半年分をまとめて発送します。

納入方法は口座振替による納入を推奨しております。

◆口座振替による納入
・申込みの翌月分から口座引き落としができます。
・口座振替を利用されますと、毎月末日(末日が休日のときはその翌営業日)に当月分のみが自動的に差し引かれて納入されます。
・引き落とし日の前日には預金残高を確認し、預金不足の生じないよう十分注意してください。
・万一、引き落としできなかった場合は、後日郵送する納入通知書により納入していただきます。

◆口座振替の申込み
・納入通知書、通帳及び銀行印をご持参のうえ、お取引のあるお近くの金融機関で手続きをしてください。
・口座振替納付依頼書は、各金融機関に用意してあります。
・なお、申込みの際は、何月分の家賃から引き落としされるかを確認し、手持ちの納付書にて重複納付されないようご注意ください。

◆月の途中の退去
・月の途中における退去については、返還日の15日前までに正規の手続きを行っていただくことにより、返還日を基準とした日割り計算になります。

◆収入申告書と家賃
・概ね毎年2月から3月までに収入申告書を配付します。
・指定された期日までに、給与や年金の源泉徴収票、確定申告の写し等を添付して提出していただきます。
・収入申告書を提出されない場合は、近傍同種家賃(民間並の高額家賃)となりますので、必ず提出するようにしてください。  


更新日[2024/06/01]

市営住宅等の入居について教えてください。
[受付番号:CGQ000000649]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
市営住宅等の入居について(募集方法・時期等)
市営住宅については、年6回(4・6・8・10・12・2月)の入居者募集があります。
<案内書等> 募集案内書及び空家募集住宅一覧表は、(公財) 静岡市まちづくり公社住宅管理課窓口 (静岡事務所 ・ 清水事務所) 、 駿河区役所、 蒲原支所、 長田支所で配布しています。

<申込み>
・原則として郵送で(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課静岡事務所宛に申し込んでいただきます。
・申込期間は偶数月の1日~5日(消印有効)です。

<募集の抽選会場>
・葵区、駿河区、清水区全ての市営住宅の抽選を静岡庁舎等の会議室で行います。
・募集については、市の広報しずおか「静岡気分」、市のホームページ及び(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課窓口(静岡事務所・清水事務所)にて必ず掲載されますので、ご覧下さい。
・抽選会への参加は任意です。

 なお、各募集の詳細や入居資格の詳細などは(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課までお問合せ下さい。


更新日[2024/06/01]

市営住宅等の申込資格について教えてください。
[受付番号:CGQ000000650]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
市営住宅の申込資格について
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
 ※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
 ※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。


更新日[2024/06/01]

障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について教えてください。
[受付番号:CGQ000000651]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
 ※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
 ※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。


更新日[2024/06/01]