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生涯学習施設(生涯学習センター/生涯学習交流館)を政治団体が利用することはできますか?
静岡市との合併後の旧由比町を管轄する消防署はどこになりますか。
防災管理者講習について教えてください。
前の住人の通知が届きましたが、どうすればよいでしょうか。
国民健康保険の保険料の特別徴収について教えてください
[受付番号:CGQ000024935]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
国民健康保険の保険料の特別徴収について
電話054-221-1540
FAX054-221-1753
◆対象者
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと
※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。
◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。
更新日[2023/04/01]
国保に加入している65歳から74歳までの世帯主(擬制世帯主を除く。)で、以下の3つの条件すべてに該当する人
(1)世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
(2)介護保険料を特別徴収している年金があること
(3)介護保険料と国民健康保険料を合わせた金額が、(2)の年金支給額の2分の1を超えないこと
※複数の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)を受給していても、介護保険料を特別徴収している年金のみで判定します。
◆特別徴収月
・年金より差引きします。(年6回偶数月)
・前年度から継続して年金からの差引きをする場合は、前年度の最終徴収月(2月)の差引き額と同額を、仮徴収として4月、6月、8月に差引きし、10月、12月、2月の徴収金で1年間の保険料額となるように調整します。
・年度途中から、新たに国民健康保険に加入した世帯が特別徴収に該当する場合、その年度は普通徴収で納付していただき、翌年度の9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
・今年度から新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※ 国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に切替わることがあります。
更新日[2023/04/01]
特定健康診査・特定保健指導について教えてください。
[受付番号:CGQ000024939]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
・特定健康診査について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
特定健康診査・特定保健指導について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
平成20年度より、各医療保険者による特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
静清浄化センターの屋上の広場を利用したいのですが。
[受付番号:CGQ000001893]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【静清浄化センター】
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センター屋上の広場の利用について
電話054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
静清浄化センターは、葵区と清水区を流れる巴川流域区域の下水を処理するために、平成9年供用開始しました。
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
平成15年に開設された屋上広場は、天気が良ければ富士山と清水港が一望でき、遊具広場、芝生広場・花の広場等があり、だれでも利用できます。
利用時間:8時30分から17時00分まで
使用料:無料
問合せ先:静清浄化センター
電話番号 054-336-3810(静清浄化センター運転管理者)
更新日[2023/05/23]
水道料金及び下水道使用料の納入通知書(請求書 )を破って(汚して)しまいましたが支払いは可能ですか。
浄化槽管理をしていない家が臭いので指導をしてください。
[受付番号:CGQ000001581]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
定期点検や汚泥抜き取り等の浄化槽管理をしていないため、
汚物が側溝に垂れ流し状態になっている家が近所にあり、その臭いに近隣が迷惑している。
衛生上も好ましくないので、しっかり指導してもらいたい。
【廃棄物対策課 浄化槽推進係】
電話054-221-1264
浄化槽維持管理の指導について
汚物が側溝に垂れ流し状態になっている家が近所にあり、その臭いに近隣が迷惑している。
衛生上も好ましくないので、しっかり指導してもらいたい。
【廃棄物対策課 浄化槽推進係】
電話054-221-1264
状況を確認いたしますので、廃棄物対策課浄化槽推進係(電話054-221-1264)へ御連絡ください。
なお、浄化槽の設置者には、浄化槽法により、次のことが義務付けられています。
1 市登録業者による定期的な保守点検
2 市許可業者による年一回以上の清掃
3 指定検査機関による年一回の水質検査
4 保守点検票・清掃の記録の保存(3年間)
更新日[2021/04/01]
なお、浄化槽の設置者には、浄化槽法により、次のことが義務付けられています。
1 市登録業者による定期的な保守点検
2 市許可業者による年一回以上の清掃
3 指定検査機関による年一回の水質検査
4 保守点検票・清掃の記録の保存(3年間)
更新日[2021/04/01]
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年末調整や確定申告のための国民健康保険料の納付額を教えてください
[受付番号:CGQ000001599]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付額について
電話054-221-1540 FAX054-221-1753
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
個人情報保護の観点から国民健康保険料の納付額については、電話での回答を行っておりません。
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。
◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)
<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所
<持ち物> (いずれか1点)
・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)
※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。
◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。
※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。
更新日[2023/04/01]
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。
◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)
<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所
<持ち物> (いずれか1点)
・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)
※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。
◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。
※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。
更新日[2023/04/01]