特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

工場・事業所における騒音・振動に係る届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000380]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について
騒音規制法、振動規制法や、静岡県生活環境の保全等に関する条例で定める機械(特定施設)の設置など行う場合、法令に基づく届出が必要となります。設置、変更、廃止などの計画がありましたら早めに環境保全課へご相談ください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。



更新日[2024/04/01]

近々建物の解体・建築を行うのですが、公害関係の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000382]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
建物の解体・建築時の公害関係手続きについて
建築物等の解体等事業者は、建築物の解体・改修工事を行う前にアスベストの有無を確認(事前調査)をしてください。
一定の規模以上の解体等工事であれば、事前調査結果を報告する必要があります。
吹き付けアスベストやアスベスト含有の保温材等の除去等をする場合は、作業の14日前までに届出をしてください。
また、削岩機やバックホウなどを使用して解体工事を行う場合、騒音規制法や振動規制法に基づいた届出が必要となる場合があります。(特定建設作業)
特定建設作業に該当する工事等を行う場合は、作業開始の7日前までに環境保全課に届出をしてください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。


更新日[2024/04/01]



市有地の売却について教えてください。
[受付番号:CGQ000000413]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
【管財課財産管理係】電話054-221-1181 FAX054-221-1015
市有地の売却について
市有地の売却については年2回、一般競争入札により売却をしています。
その際落札されなかった物件については、期間を定めて先着順にて売払いをしています。
売却物件や実施時期については広報・静岡市ホームページでお知らせいたします(例年、1回目は9月頃、2回目は1月頃にお知らせしております。)
応募要領は管財課・各区役所総合案内等で配布します。
静岡市ホームページの『公有財産』のページで詳しい内容がご覧いただけます。


更新日[2021/04/01]

「しずおか生活ガイドブック」はどこでもらえますか。
[受付番号:CGQ000000310]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課】電話 054-221-1353 
     FAX 054-252-2675
「しずおか生活ガイドブック」について

市の様々な情報やサービスなどが掲載された冊子で、新たに市内に転入した人や冊子を希望する人に配布しています。転入した人には転入手続き時に、希望する人には下記配付場所で配付しています。また、ホームページからもご覧いただけます。

◆配付場所
・各区庁舎総合案内、支所、生涯学習センター・交流館、図書館、市民サービスコーナー、保健福祉センター、体育館などの市の施設
※配付場所に在庫がない場合は、広報課までご連絡ください。
※郵送を希望される場合は静岡リビング新聞社(054-255-1231)までご連絡ください。 


更新日[2021/04/01]

市政への提案・要望を聞いてもらう方法や担当課を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000316]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課広聴係】電話054-221-1354 
        FAX054-221-1487
市政へのご意見について
市政へのご意見ご提案は、静岡市広報課広聴係(静岡庁舎新館8階)がうかがいます。

・ご提案の方法は、各区役所・支所に提案ポストを設置しているほか、Eメール・電話、手紙・FAXでも受け付けています。
・寄せられたご意見は、内容により担当課から回答します。(誹謗中傷や住所・氏名等の記入のないものには回答ができない場合もあります。) 
・寄せられた声と、それに対する市の回答、考え方等を必要に応じてホームページで紹介しています。

◆提案ポスト設置場所 
・静岡庁舎本館1階 警備員室横
・葵区役所1階 エスカレーター横
・葵区役所1階 ラウンジ(青葉通り側)
・井川支所
・駿河区役所1階 10番窓口横
・駿河区役所 長田支所
・清水区役所1階 総合案内横
・清水区役所 蒲原支所

この他にも、パブリックコメントなどの機会もご利用ください。


更新日[2020/04/01]

市民意識調査について教えてください。
[受付番号:CGQ000000318]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課広聴係】
 電話054-221-1354
 FAX 054-221-1487
市民意識調査について
市民意識調査
市政に対する市民の皆さんの意識や要望を把握し、市政運営の参考にするため、18歳以上の市民の中から3,000人の方に調査をお願いします。
選出は、住民基本台帳からの無作為抽出で、封書でアンケート用紙を送付させていただきます。
ご協力をお願いします。

◆調査時期
毎年6月上旬頃 

更新日[2020/04/01]

夜間・休日に受診できる医療機関を教えてください。
[受付番号:CGQ000000298]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
【保健衛生医療課 医療事業係】
  電話 054-221-1332
  FAX  054-221-1162
夜間・休日に受診できる医療機関について
インターネット検索の場合、「医療情報ネット」から確認することができます。
その他、当日の一部新聞(朝刊)に掲載されています。
また、当番情報電話案内(電話:0570-000692)で24時間電話案内をしています。

《夜間》
・毎夜間19時~22時、静岡市急病センター(葵区柚木1014番地、電話番号054-261-1111)で
内科、小児科、外科の診療が受けられます。
・毎夜間22時~翌朝8時30分まで当日の内科、小児科、外科の当番病院で診療が受けられます。

《土曜日》
・土曜日の13時~19時、当日の内科、小児科、外科の当番医(開業医)で診療が受けられます。

《日曜日、休日及び年末年始(12月30日~1月3日)》
・8時30分~19時、当日の内科、小児科、外科、眼科、耳鼻科の当番医で診療が受けられます。

・お住まいの区に関係なく受診できます。
・受診の際は健康保険証、各種医療受給者証(該当者のみ)、診療費、現在服用している薬(該当者のみ)を持参してください。


更新日[2024/04/01]

こども園・保育園・小規模保育施設・幼稚園の入園について教えてください。
[受付番号:CGQ000000302]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【葵福祉事務所子育て支援課】
電話 054-221-1095

【駿河福祉事務所子育て支援課】
電話 054-287-8673

【清水福祉事務所子育て支援課】
電話 054-354-2358
こども園・保育園・小規模保育施設・幼稚園の入園について
 こども園等に入園を希望される方は、 お子さんの年齢、 保育必要性等に応じた認定 (1号~3号、 新1号~新3号) を受ける必要があります。
 認定区分の詳細や、その他入園手続きに関する事は、入園申込みのしおりをご覧ください(入園申込みのしおりは、各区の子育て支援課窓口、または市幼保支援課ホームページにあります)。


更新日[2024/04/01]                              

景観法に基づく大規模建築物等の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000234]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課都市景観推進係】
電話054-221-1049
FAX054-221-1135
景観法に基づく大規模建築物等の届出について
◆届出対象地域
静岡市全域です。
◆届出対象行為
景観法第16条第1項の規定に基づき、建築物や工作物の新築等や、外観を変更することとなる修繕等の行為にあたっては、以下の規模を超えるものについて届出が必要になります。届出対象行為については、建築確認申請等(要しない場合は行為の着手)の30日前までに届け出るようお願いします。
◆届出対象規模
建築物・・・高さが10m(商業系、工業系の用途地域では15m)を超えるもの、若しくは敷地内の地階を除く延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する建築物で、延べ床面積が10平方メートルを超える増築等、見付面積が50平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。
工作物・・・高さが10mを超えるもの。太陽光発電設備については敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する工作物で、見付面積が10平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。

景観計画重点地区(宇津ノ谷地区、日の出地区、駿府城公園周辺地区、三保半島地区、御幸通り周辺地区、東静岡駅周辺地区)については届出対象規模が異なりますので、詳しくは景観まちづくり課 都市景観推進係へお問い合わせください。

◆届出に必要な書類(部数:1部)
 1.「景観計画区域内における行為の届出」様式第1号(第3条関係)
 2.景観チェックリスト 様式第2号(第3条関係)
 3.付近見取図
 4.配置図、外構図
 5.周辺状況写真
 6.着色立面図
 7.その他、必要に応じて平面図、断面図等の添付をお願いします。


更新日[2024/04/01]