上下水道フェアについて教えてください
[受付番号:CGQ000053675]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【上下水道経営企画課 安全・安心係】
電話 054-270-9119
FAX 054-270-9122
上下水道フェアについて
【開催時期】
8月上旬から9月上旬
(毎年、8月1日の「水の日」から8月7日までの「水の週間」と、9月10日の「下水道の日」に関連して開催時期を決定します)

【目的】
水道や下水道のしくみと各種取組などを市民(水道及び下水道利用者)に広報することで、水の大切さや水道及び下水道の重要性などを理解してもらうためのイベントとして実施しています。

【内容】
毎年、新たに企画を立てて実施しています。
実施内容は、ホームページで公開しています。


更新日[2024/05/22]

高額医療・高額介護合算の自己負担限度額(所得の区分)は、どのように決められていますか。
[受付番号:CGQ000121049]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

自己負担限度額(所得の区分)の決め方について
所得や年齢に応じて限度額が次のとおり定められています。

合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
 ※所得区分についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください。

①国民健康保険または被用者保険に加入で、70歳未満の被保険者がいる世帯               
(1)国保:基礎控除額の所得901万円超、健保:被保険者の標準報酬月額83万円以上の場合 212万円
(2)国保:基礎控除後の所得600万円超~901万円、健保:標準報酬月額53万円~79万円の場合 141万円
(3)国保:基礎控除後の所得210万円超~600万円、健保:標準報酬月額28万円~50万円の場合 67万円
(4)国保:基礎控除後の所得210万円以下、健保:標準報酬月額26万円以下の場合 60万円
(5)世帯全員が市民税非課税の場合 34万円

②後期高齢者医療制度に加入、国民健康保険または被用者保険に加入で、被保険者全員が70歳以上の世帯
(1)年収約1160万円以上、標準報酬月額83万円以上、課税所得690万円以上の場合(現役並Ⅰ) 212万円
(2)年収770万円~1160万円、標準報酬月額53万円~79万円、課税所得380万円以上(現役並Ⅱ) 141万円
(3)年収370万円~769万円、標準報酬月額28万円~50万円以上、課税所得145万円以上(現役並Ⅲ) 67万円
(4)課税所得145万円未満(一般) 56万円
(5)市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
(6)市民税非課税(所得が一定以下)(低所得Ⅰ) 19万円


更新日[2021/04/01]

市ホームページ広報TVの番組を借りることができますか。
[受付番号:CGQ000155118]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課】電話 054-221-1353 
     FAX 054-252-2675
市の広報ビデオの貸し出しについて
・広報ビデオは市公式YouTubeからご覧いただけます。または、DVDにダビングしてお渡しすることができます。
・市公式YouTubeチャンネル ID:shizuoka_city 

・広報課へ事前に録画を希望する映像を伝えていただき、後日静岡庁舎新館8階広報課までDVDを受け取りにお越しください。その際、空のDVDをお持ちください。
・ダビングには数日かかりますのでご了承ください。


更新日[2021/04/01]

地震保険料控除はどのようなものですか?短期損害保険料はなくなるのですか?
[受付番号:CGQ000025074]
[質問分野: 税の全般 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072FAX054-354-3212
地震保険料控除について。短期損害保険料について。
 地震保険料とは、納税義務者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの人の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊・埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛け金をいいます。
なお、地震特約付きの保険であれば、短期の損害保険契約でも、地震保険料部分について、地震保険料控除の対象となります。


更新日[2016/04/01]

後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失したので再交付の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029772]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の再交付について
●窓口に来る人が、被保険者本人の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、 介護保険被保険者証、 年金手帳、 基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(2)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

●窓口に来る人が被保険者本人以外(代理人)の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人からの委任状(同一世帯の親族は不要)
(2)窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(3)被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)交付方法
 各区役所保険年金課及び蒲原支所窓口で、 被保険者本人や同一世帯の親族が 顔写真の表示がある本人確認書類を持参して手続きをする場合、窓口で即日交付します。
その他の場合は郵送となります。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
・井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療被保険者証(保険証)を簡易書留で送付してもらいたいのですが、手続きを教えてください
[受付番号:CGQ000029787]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
  葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
  駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
  清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
 蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の簡易書留での送付について
●後期高齢者医療被保険者証(保険証)を簡易書留で送付することを希望する場合の手続き

◇簡易書留での送付を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)で手続きをしてください。
 なお、簡易書留で送付する被保険者証(保険証)は、毎年8月に年次更新する被保険者証(保険証)のみとなります。

◇必要な持ち物
後期高齢者医療被保険者証(保険証)


更新日[2023/04/01]

後期高齢者医療保険料の滞納と納付相談について教えてください。
[受付番号:CGQ000029788]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753


後期高齢者医療保険料の滞納と納付相談について
◇保険料の納付が困難なときにはご相談を!

様々な状況により保険料の納付が困難な方は、福祉債権収納対策課で納付相談を行っています。


更新日[2018/04/01]


災害などのために後期高齢者医療保険料の支払いが困難なのですが、保険料の減免制度などはないのでしょうか。
[受付番号:CGQ000029789]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520

保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753

後期高齢者医療保険料の減免制度について
●保険料の減免
下記の事由に該当する場合など、保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
  
(1) 災害、傷病、世帯主の死亡、倒産による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は該当しません。)や事業の休・廃止などで前年に比べて所得が著しく減少した場合。 
(2) 災害により資産に著しい損害を受けた場合
(3) 収監された場合

◆この制度を利用する場合は、普通徴収により保険料を徴収されている人は、納期限7日前までに、特別徴収により保険料を徴収されている人は、特別徴収対象年金の支払日の7日前までに、お住まいの区の保険年金課(保険係)へご相談のうえ、申請してください。

更新日[2023/04/01]

後期高齢者医療の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000029790]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療の保険料の計算について
◆保険料の計算
 後期高齢者医療保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」と被保険者全員が等しく負担する「均等割」を合算して、個人単位で計算されます。
 年度途中で加入の場合は、 その月から、 脱退の場合は、 月末のときは その月まで、 月の途中のときは 前月分までの 保険料がかかります。

◆保険料(令和6・7年度)
所得割と均等割の合計額になります。
1 所得割
被保険者ごとに前年総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額に9.49%を乗じて得られた額
2 均等割
一人当たり47,000円(年額)

※ただし、保険料(所得割と均等割の合計)は、1人当たり年間80万円を超えて賦課されることはありません。

※保険料は、世帯主及び被保険者の所得の状況に応じて、軽減となる場合があります。


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療の「医療費のお知らせ」(医療費通知)は何故送られてくるのですか?
[受付番号:CGQ000029792]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療の「医療費のお知らせ」(医療費通知)の送付について
「医療費のお知らせ」は、厚生労働省の指導により、後期高齢者医療に加入されている方の医療費に対するコスト意識を高め正しい受診を心がけていただくことを目的として全国的に行われているものです。
静岡県後期高齢者医療広域連合では、年2回(10月・翌年2月)、通知しています。

 このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけでなく、後期高齢者医療広域連合で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
「無駄でないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を広域連合で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
 
 医療費を削減し、適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。


更新日[2019/04/01]