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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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女性が安心して過ごすことができる居場所はありますか。
[受付番号: FTQ000000124]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話054-221-1349 FAX054-221-1782
「女性のためのほっとスペース ふらり」について
電話054-221-1349 FAX054-221-1782
ちょっと家に居づらいなと感じたとき、 少し心を落ち着かせたいとき、 誰かと話がしたくなったとき、 女性が安心してふらりと立ち寄れるスペースです。
簡単な手芸や工作をしながらおしゃべりしたり、 みんなとトランプやゲームをしたり、 ひとりでのんびりすごしたりすることができます。
暮らしの中のわからないことはスタッフがサポートします。
「女性のためのほっとスペース ふらり」
女性スタッフが常駐します。事前申込不要、無料です。
日時:毎月第3土曜、午前10時~午後1時ほか
会場:静岡市女性会館(アイセル21)
参考:女性会館事務室 電話054-248-7330
男女共同参画・人権政策課へお問い合わせください 電話054-221-1349
更新日[2024/04/01]
簡単な手芸や工作をしながらおしゃべりしたり、 みんなとトランプやゲームをしたり、 ひとりでのんびりすごしたりすることができます。
暮らしの中のわからないことはスタッフがサポートします。
「女性のためのほっとスペース ふらり」
女性スタッフが常駐します。事前申込不要、無料です。
日時:毎月第3土曜、午前10時~午後1時ほか
会場:静岡市女性会館(アイセル21)
参考:女性会館事務室 電話054-248-7330
男女共同参画・人権政策課へお問い合わせください 電話054-221-1349
更新日[2024/04/01]
しつこい電話勧誘に困っています。どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000123]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 消費生活センター】
相談専用:電話054-221-1056
(静岡・清水共通 月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時)
迷惑電話への対応について
相談専用:電話054-221-1056
(静岡・清水共通 月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時)
消費生活相談は、生活安全安心課消費生活センターでお受けしています(電話054-221-1056(静岡庁舎新館1階18番窓口、清水庁舎4階))。
なお、迷惑電話を防ぐ効果があるものとして、「通話録音装置」があります。着信音が鳴る前に、相手に会話を録音するというメッセージが流れ、会話を始めると自動的に会話内容を録音する機器です。
通話録音機能は、電話自体に機能が付いているもの、後付けのものがあります。
静岡市では、65歳以上の方がいる世帯に「通話録音装置」を無料で貸出していますので、お気軽にご相談ください。
更新日[2024/04/01]
なお、迷惑電話を防ぐ効果があるものとして、「通話録音装置」があります。着信音が鳴る前に、相手に会話を録音するというメッセージが流れ、会話を始めると自動的に会話内容を録音する機器です。
通話録音機能は、電話自体に機能が付いているもの、後付けのものがあります。
静岡市では、65歳以上の方がいる世帯に「通話録音装置」を無料で貸出していますので、お気軽にご相談ください。
更新日[2024/04/01]
客引き行為等の禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:FTQ000000122]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
客引き行為等の禁止に関する条例について
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
近年、市内の繁華街において、客引き業者による道路への立ちふさがり、通行人へのつきまとい等の行為により、市民の安心で安全な通行を妨げる状況が発生しています。
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。
条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。
快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。
更新日[2024/04/01]
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。
条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。
快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。
更新日[2024/04/01]
所得金額調整控除について教えてください。
[受付番号:FTQ000000119]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得金額調整控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆所得金額調整控除
所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。
<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
新規[2020/09/15]
所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。
<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
新規[2020/09/15]
ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
ひとり親控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。
<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2023/04/01]
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。
<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2023/04/01]
公的年金等控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等控除の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり公的年金等所得のある方に適用される公的年金等控除について、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設け、当該年金等収入以外の所得に係る金額の合計が1,000万円を超え2,000万円未満の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、それぞれ控除額を引き下げることとされました。
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。
更新日[2023/04/01]
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。
更新日[2023/04/01]
給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり給与所得のある方に適用される給与所得控除について、子育て世帯等に負担増が生じないように配慮しつつ、控除額を一律10万円引き下げるとともに、当該控除が適用される上限を850万円に、控除の上限額を195万円に引き下げることとされました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、基礎控除の引上げ・公的年金等控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。
更新日[2023/04/01]
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、基礎控除の引上げ・公的年金等控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。
更新日[2023/04/01]
基礎控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000115]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
基礎控除の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり所得のある方全てに適用される基礎控除について、これまで33万円であったものを10万円引き上げ、43万円となりました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。
更新日[2023/04/01]
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。
更新日[2023/04/01]
「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000114]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
「過誤納金還付・充当通知書」について
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
この通知書は、本来納付いただく金額よりも多く納付いただいた水道料金及び下水道使用料について、指定口座にお振込(還付)したか、未納の水道料金及び下水道使用料に充当した旨の連絡です。
還付・充当の手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。なお、充当後も還付可能額がある場合には、ハガキ(過誤納金還付通知書)が同封されていますので指定口座等の必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2020/08/01]
還付・充当の手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。なお、充当後も還付可能額がある場合には、ハガキ(過誤納金還付通知書)が同封されていますので指定口座等の必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2020/08/01]
「過誤納金還付通知書(納めすぎの水道料金・下水道使用料についてのお知らせ)」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000113]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
「過誤納金還付通知書(納めすぎの水道料金・下水道使用料についてのお知らせ)」が届いた場合
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
この通知書は、本来納付いただく金額よりも多く納付いただいたことにより、お返しする金額があることのお知らせです。納期限の過ぎた水道料金及び下水道使用料があるときは、それぞれ未納の水道料金及び下水道使用料に充当させていただくことがありますが、充当後もなお還付可能額があり、ハガキ(還付金口座振込指定届兼委任状)が同封されている場合は指定の口座に還付しますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
なお、ご本人名義以外の口座を希望される場合は、ハガキの委任状欄にご記入・押印のうえご希望(ご家族等)の口座を指定していただけます。
また、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2020/08/01]
なお、ご本人名義以外の口座を希望される場合は、ハガキの委任状欄にご記入・押印のうえご希望(ご家族等)の口座を指定していただけます。
また、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2020/08/01]