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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
認知症サポーター養成講座について教えてください。
[受付番号:CGQ000001240]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 認知症施策推進係】
電話054-221-1623
FAX054-221-1577
認知症サポーター養成講座について
電話054-221-1623
FAX054-221-1577
講座では、認知症についての正しい知識や適切な対応の仕方を学びます。
講座を受講した人が「認知症サポーター」となります。
認知症を理解し、何か特別なことをするのではなく、日常生活の中で自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援していきます。
静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部では、10名以上の参加が見込まれる団体から依頼を受けて、講師を派遣します。
また、個人で受講できる講座は随時広報紙、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部ホームページでご案内しております。
申込み・お問合せは地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 認知症施策推進係までお願いします。
更新日[2023/04/01]
講座を受講した人が「認知症サポーター」となります。
認知症を理解し、何か特別なことをするのではなく、日常生活の中で自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援していきます。
静岡市地域包括ケア・誰もが活躍推進本部では、10名以上の参加が見込まれる団体から依頼を受けて、講師を派遣します。
また、個人で受講できる講座は随時広報紙、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部ホームページでご案内しております。
申込み・お問合せは地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 認知症施策推進係までお願いします。
更新日[2023/04/01]
関連記事
ケアマネの試験について教えてほしい。
[受付番号:CGQ000001241]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】電話054-221-1202FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
「介護支援専門員実務研修受講試験」は、都道府県が実施主体となっています。
詳しくは、静岡県の担当部署にお問い合せください。また、静岡県ホームページ「健康・福祉」にも情報が掲載されています。
※試験案内については、県から依頼を受け、市の窓口で配布を行っています。
【静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課】
更新日[2015/04/01]
詳しくは、静岡県の担当部署にお問い合せください。また、静岡県ホームページ「健康・福祉」にも情報が掲載されています。
※試験案内については、県から依頼を受け、市の窓口で配布を行っています。
【静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課】
更新日[2015/04/01]
関連記事
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのですか教えてください。
[受付番号:CGQ000001145]
[質問分野: 消防・防災・地震 ] 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の資格者について
[質問分野: 消防・防災・地震 ] 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の資格者について
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は、点検資格者(点検資格者とは、消防設備士又は消防設備点検資格者をいいます。)が行わなければならない建物と、点検資格者以外でも行える建物があります。
◆点検資格者が行わなければならない建物としては、次のいずれかに該当する場合です。
(1)延べ面積1、000平方メートル以上の建物
(2)遊技場、飲食店、物品販売店舗など不特定の方が利用される施設が地階又は3階以上の階にあり、地上に直通する屋内階段が1つのみの建物
(3)令和5年4月1日より、全域放出式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物
(令和5年4月1日消防法施行令等一部改正施行)
◆それ以外の建物については、
点検資格者以外でも行うことはできますが、消防用設備等又は特殊消防用設備等の特殊性を考えて、点検資格者による点検が望まれます。
なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。
【消防局消防部 査察課】
電話054‐280‐0144
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署:電話0547-37-0119
吉田消防署:電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119
更新日[2023/04/01]
◆点検資格者が行わなければならない建物としては、次のいずれかに該当する場合です。
(1)延べ面積1、000平方メートル以上の建物
(2)遊技場、飲食店、物品販売店舗など不特定の方が利用される施設が地階又は3階以上の階にあり、地上に直通する屋内階段が1つのみの建物
(3)令和5年4月1日より、全域放出式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物
(令和5年4月1日消防法施行令等一部改正施行)
◆それ以外の建物については、
点検資格者以外でも行うことはできますが、消防用設備等又は特殊消防用設備等の特殊性を考えて、点検資格者による点検が望まれます。
なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。
【消防局消防部 査察課】
電話054‐280‐0144
葵消防署:電話054-255-0119
駿河消防署:電話054-280-0119
千代田消防署:電話054-263-1295
清水消防署:電話054-367-3119
港北消防署:電話054-363-0119
日本平消防署:電話054-335-0119
島田消防署:電話0547-37-0119
吉田消防署:電話0548-32-1141
牧之原消防署:電話0548-53-0119
更新日[2023/04/01]
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大地震が発生したときの行動を教えてください
[受付番号:CGQ000001153]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104
【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709
【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470
【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
地震発生時の行動について
電話054-221-1343 FAX054-221-1104
【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709
【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470
【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
・まず自分の身を守る。
・非常脱出口を確認する。
・出火していたら初期消火をする。
・逃げる時は靴を履き、あわてずに、瓦やガラスなどの落下物に注意する。
・津波や土砂災害の危険が予想される地域はすぐに避難する。
・余震に注意し、狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりに近寄らない。
・ラジオなどで、正しい情報を入手する。
※「しずおか生活ガイドブック」にも掲載しています。
更新日[2021/04/01]
・非常脱出口を確認する。
・出火していたら初期消火をする。
・逃げる時は靴を履き、あわてずに、瓦やガラスなどの落下物に注意する。
・津波や土砂災害の危険が予想される地域はすぐに避難する。
・余震に注意し、狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりに近寄らない。
・ラジオなどで、正しい情報を入手する。
※「しずおか生活ガイドブック」にも掲載しています。
更新日[2021/04/01]
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津波避難ビルについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001154]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709
【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470
【危機管理総室 危機情報・施設係】
電話054-221-1243 FAX054-251-5783
津波避難ビルについて
電話054-287-8683 FAX054-287-8709
【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470
【危機管理総室 危機情報・施設係】
電話054-221-1243 FAX054-251-5783
◆津波避難ビル
本市では、津波による被害が想定される地域の中でも、地震発生から津波到達までの時間的猶予や、地形的条件等の理由により、津波からの避難が特に困難と想定される地域に、一時的に身を守る場所として「津波避難ビル」の指定を行っています。これらの建物は、学校や生涯学習交流館・地区公民館などの公共施設や、会社や事業所が所有する社屋や施設、ホテルなどで、津波から一時的に避難する建物です。このため、津波避難ビルの利用は、津波の浸水区域から離れる時間がないときや津波警報・大津波警報等が発表されたときに限られています。
建物には、「津波ひなんビル」の表示がありますので、自宅や、日常よく訪れる場所の近くの津波避難ビルを、事前に確認しておくことが大切です。市の指定する津波避難ビルは、下記「関連記事」の「津波避難ビル」または「静岡市防災情報マップ」からご確認ください。
【参考】津波避難について
地震による強い揺れが発生した時や津波警報・大津波警報等が発表されている時は、できるだけ海岸から離れることが大事です。すでに浸水が始まっていて、避難する時間がないときは、近くの高いビルや高台などに逃げ込みましょう。津波避難の原則は、一刻も早く浸水区域から離れることです。
また、地震の揺れが小さくても津波が発生するケースは過去にもありました。津波の浸水区域では、小さい揺れでも、まずは避難を最優先すべきです。
更新日[2020/04/01]
本市では、津波による被害が想定される地域の中でも、地震発生から津波到達までの時間的猶予や、地形的条件等の理由により、津波からの避難が特に困難と想定される地域に、一時的に身を守る場所として「津波避難ビル」の指定を行っています。これらの建物は、学校や生涯学習交流館・地区公民館などの公共施設や、会社や事業所が所有する社屋や施設、ホテルなどで、津波から一時的に避難する建物です。このため、津波避難ビルの利用は、津波の浸水区域から離れる時間がないときや津波警報・大津波警報等が発表されたときに限られています。
建物には、「津波ひなんビル」の表示がありますので、自宅や、日常よく訪れる場所の近くの津波避難ビルを、事前に確認しておくことが大切です。市の指定する津波避難ビルは、下記「関連記事」の「津波避難ビル」または「静岡市防災情報マップ」からご確認ください。
【参考】津波避難について
地震による強い揺れが発生した時や津波警報・大津波警報等が発表されている時は、できるだけ海岸から離れることが大事です。すでに浸水が始まっていて、避難する時間がないときは、近くの高いビルや高台などに逃げ込みましょう。津波避難の原則は、一刻も早く浸水区域から離れることです。
また、地震の揺れが小さくても津波が発生するケースは過去にもありました。津波の浸水区域では、小さい揺れでも、まずは避難を最優先すべきです。
更新日[2020/04/01]
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静岡ヘリポートについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001160]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【交通政策課】
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【静岡ヘリポート管理事務所】
電話054-265-5500
静岡ヘリポートについて
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【静岡ヘリポート管理事務所】
電話054-265-5500
静岡ヘリポートは、葵区諏訪8番地の10にあります。
運用時間は、午前7時から午後7時までです。ただし、日没が午後7時前のときは日没までです。運用時間外の使用は原則として禁止しております。
離着陸できるヘリコプターは全長26メートル以下で、かつ最大離陸重量11トン以下の機種に限ります。
着陸料は、最大離陸重量が1トン未満のヘリコプターが、1回につき1、600円です。
最大離陸重量が1トン以上、6トン未満のヘリコプターが、1回につき3、200円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1回につき3,200円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき1、060円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留料は、最大離陸重量が6トン未満のヘリコプターが、1時間につき640円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1時間につき640円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき100円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留時間が一時間を越える部分について1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算します。
また、停留料は、停留時間が1時間未満のときは無料となります。
そのほか詳細につきましては、静岡ヘリポート管理事務所(054-265-5500)へお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
運用時間は、午前7時から午後7時までです。ただし、日没が午後7時前のときは日没までです。運用時間外の使用は原則として禁止しております。
離着陸できるヘリコプターは全長26メートル以下で、かつ最大離陸重量11トン以下の機種に限ります。
着陸料は、最大離陸重量が1トン未満のヘリコプターが、1回につき1、600円です。
最大離陸重量が1トン以上、6トン未満のヘリコプターが、1回につき3、200円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1回につき3,200円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき1、060円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留料は、最大離陸重量が6トン未満のヘリコプターが、1時間につき640円です。
最大離陸重量が6トン以上のヘリコプターが、1時間につき640円に最大離陸重量が6トンを超える部分1トンにつき100円を加算した額です。ただし、1トン未満の端数があるときはこれを1トンとして計算します。
停留時間が一時間を越える部分について1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算します。
また、停留料は、停留時間が1時間未満のときは無料となります。
そのほか詳細につきましては、静岡ヘリポート管理事務所(054-265-5500)へお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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高齢者の福祉(サービス)について相談をしたいのですが、どこに相談すればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001162]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577
【各区役所 福祉事務所 】
葵区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区 高齢介護課:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者の福祉(サービス)についての相談窓口
電話054-221-1203 FAX054-221-1577
【各区役所 福祉事務所 】
葵区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区 高齢介護課:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者の福祉(サービス)に関する相談窓口には、各福祉事務所高齢介護課や各地域の地域包括支援センターにあります。
(介護度や相談内容によっては、各窓口から、より適切な機関にお繋ぎすることがあります。)
各地域包括支援センターの一覧は、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ、専用webサイト「まるけあネット」に掲載されています。
ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。
更新日[2023/04/01]
(介護度や相談内容によっては、各窓口から、より適切な機関にお繋ぎすることがあります。)
各地域包括支援センターの一覧は、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ、専用webサイト「まるけあネット」に掲載されています。
ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。
更新日[2023/04/01]
高齢者が受けられる福祉サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001163]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】 電話054-221-1201 FAX054-221-1090
【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者が受けられる福祉サービスについて
【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者が受けられる福祉サービスについては、その方の状態により異なりますので、担当窓口にお問合せください。
高齢者の福祉(サービス)に関する相談窓口は、各区役所高齢介護課のほか、各保健福祉センター・各地域の地域包括支援センターにあります。
※サービスの種類等については、高齢者福祉課ホームページをご覧ください。
更新日[2019/04/01]
高齢者の福祉(サービス)に関する相談窓口は、各区役所高齢介護課のほか、各保健福祉センター・各地域の地域包括支援センターにあります。
※サービスの種類等については、高齢者福祉課ホームページをご覧ください。
更新日[2019/04/01]
関連記事
高齢者の紙おむつの支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000001166]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】 電話054-221-1201 FAX054-221-1090
【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者の紙おむつの支給について
【各区役所 高齢介護課】葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】 電話054-385-7790 FAX054-385-3110
在宅高齢者の健康で安らかな生活の確保と介護者の負担の軽減を図るため、紙おむつ引換券を支給します。
<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)月の半分以上を自宅で生活している65歳以上の人で紙おむつが必要な方
(2)生活保護世帯又はすべての世帯員が市民税非課税である世帯に属する方
(3)障害者支援課で紙おむつ券を受給していない方
(4)要介護認定で要介護4・5の判定を受けている方又は要介護1・2・3の判定を受け、かつ特に紙おむつが必要であると認められる方
<内容>
要介護1・2:月額1,500円分、要介護3:月額5,500円分、要介護4:月額6000円分、要介護5:月額6,500円分の紙おむつ引換券を支給します。利用者は、紙おむつと引き換えのできる薬局等(静岡薬業組合加盟店)で、本人にあった紙おむつを引き換えてください。
<申請場所>各区役所高齢介護課、蒲原出張所
更新日[2021/04/01]
<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)月の半分以上を自宅で生活している65歳以上の人で紙おむつが必要な方
(2)生活保護世帯又はすべての世帯員が市民税非課税である世帯に属する方
(3)障害者支援課で紙おむつ券を受給していない方
(4)要介護認定で要介護4・5の判定を受けている方又は要介護1・2・3の判定を受け、かつ特に紙おむつが必要であると認められる方
<内容>
要介護1・2:月額1,500円分、要介護3:月額5,500円分、要介護4:月額6000円分、要介護5:月額6,500円分の紙おむつ引換券を支給します。利用者は、紙おむつと引き換えのできる薬局等(静岡薬業組合加盟店)で、本人にあった紙おむつを引き換えてください。
<申請場所>各区役所高齢介護課、蒲原出張所
更新日[2021/04/01]
関連記事
配食型見守りサービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001167]
[質問分野: 高齢者 ]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】
電話054-221-1201 FAX054-221-1090
【各区役所 高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】
電話054-385-7790 FAX054-385-3110
配食型見守りサービスについて教えてください。
電話054-221-1201 FAX054-221-1090
【各区役所 高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
【蒲原出張所(福祉係)】
電話054-385-7790 FAX054-385-3110
配食をとおして安否確認を行う見守りサービスです。
食事の配達時に利用者の異変があれば救急車要請を行い、安否確認ができない時は、緊急連絡先やケアマネジャー等に利用者の所在確認を行います。
<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)市内に在宅で在住する、一人暮らしの方、または日常的に食事の準備に支障がある次の①~③のいずれかに該当する方と同居している方
①要介護・要支援・事業対象者の方、②18世未満の方、③心身の障がいのため緊急対応が困難な方
(2)日常的に食事の準備に支障がある方(買物・調理ができる方は原則対象外)
(3)要介護・要支援・事業対象者の方
<利用回数・利用料>週5回まで 月曜~金曜 昼食又は夕食のみ 自己負担額(食事代)200円~600円程度(配食事業者によって異なります。利用者が配達事業者に直接支払)
<その他>申請時に対象者の見守りや食に関する状況を確認するため「サービス利用調整票」を地域包括支援センター又はケアマネジャーに提出する必要があります。
業者変更は、6カ月の期間は行えません。 原則として、二世帯住宅での居住は同居とみなし、対象外となります。
・一部中山間地地域は、利用回数が異なります。
<申請場所>各福祉事務所高齢介護課、蒲原出張所
更新日[2023/04/01]
食事の配達時に利用者の異変があれば救急車要請を行い、安否確認ができない時は、緊急連絡先やケアマネジャー等に利用者の所在確認を行います。
<対象者>(以下の条件をすべて満たす方)
(1)市内に在宅で在住する、一人暮らしの方、または日常的に食事の準備に支障がある次の①~③のいずれかに該当する方と同居している方
①要介護・要支援・事業対象者の方、②18世未満の方、③心身の障がいのため緊急対応が困難な方
(2)日常的に食事の準備に支障がある方(買物・調理ができる方は原則対象外)
(3)要介護・要支援・事業対象者の方
<利用回数・利用料>週5回まで 月曜~金曜 昼食又は夕食のみ 自己負担額(食事代)200円~600円程度(配食事業者によって異なります。利用者が配達事業者に直接支払)
<その他>申請時に対象者の見守りや食に関する状況を確認するため「サービス利用調整票」を地域包括支援センター又はケアマネジャーに提出する必要があります。
業者変更は、6カ月の期間は行えません。 原則として、二世帯住宅での居住は同居とみなし、対象外となります。
・一部中山間地地域は、利用回数が異なります。
<申請場所>各福祉事務所高齢介護課、蒲原出張所
更新日[2023/04/01]
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