市内に住民票があり、市外に住んでいます。要支援の認定を受けたため、市外で介護予防サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001269]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
  電話054-221-1203 FAX054-221-1577
市外に住んでいる場合の担当の地域包括支援センターについて
住所地(住民票のあるところ)により担当する地域包括支援センターが決まっていますので、まず担当の地域包括支援センターへご相談ください。(まず、担当の地域包括支援センターと契約し、担当の地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所が、ケアプランの作成を行うことになります。)

地域包括支援センターの担当地域については、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ等に掲載してありますが、ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

介護保険のサービスを利用したいのですが、要介護(要支援)認定申請の方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001272]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要介護(要支援)認定申請の方法について
◆要介護(要支援)認定申請(相談)
・窓口・各区役所高齢介護課・蒲原出張所福祉係/葵区役所井川支所/各保健福祉センター(相談のみ)
・居宅介護支援事業所、介護保険施設や地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。

<申請に必要なもの>
・介護保険被保険者証(桃色の保険証)
・診察券(主治医が総合病院の方のみ)
・医療保険被保険者証
・申請書 ※用意していただかなくても窓口にありますが、ホームページよりダウンロードもできます。

※マイナンバーを記入して提出をいただく場合は、番号確認と身元確認などの書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

認定申請後、市の調査員または委託先の調査員が認定調査に伺います。調査の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査判定します。 


更新日[2024/04/01]

介護保険の要支援・要介護状態の区分について教えてください。
[受付番号:CGQ000001276]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

要支援・要介護状態の区分について
要支援・要介護状態区分は
『要支援1』『要支援2』
『要介護1』『要介護2』『要介護3』『要介護4』『要介護5』
の7つの区分があり、社会的支援や介護を要しない状態では「非該当(自立)」となります。各区分によって利用できるサービスの量や種類が異なっています。なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。



更新日[2014/04/01]


65歳未満でも介護保険のサービスが受けられるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001277]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

65歳未満の方の要介護(要支援)認定申請について
介護保険では、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期における認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたときは、介護保険サービスを利用することができます(それぞれの疾病には一定の診断基準があります)。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は対象となりません。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


更新日[2023/04/01]

高齢者が入所できる施設・住宅について教えてください。
[受付番号:CGQ000001180]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】
      電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】
  葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
  駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
  清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
  蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者が入所できる施設・住宅について
利用される方の状態やご要望により利用できる施設・住宅の種類が変わります。

1.原則要介護3以上で介護サービスが必要な方・・・特別養護老人ホーム
2.要支援2以上で認知症の方の共同生活の場・・・グループホーム
3.生活支援サービスや介護サービスを必要とする方・・・有料老人ホーム
4.居宅で生活することが困難な方が低額料金で住む・・・ケアハウス
■上記施設
ご利用については、お近くの地域包括支援センター等にご相談ください。関連記事から施設名等をご覧いただけます。

■シルバーハウジング
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
【(富士見団地)静岡事務所】電話054-221-1253
【(清水追分団地)清水事務所】電話054-354-2238

■高齢者向け優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅
【住宅政策課 住まいまちづくり係】電話054-221-1590


更新日[2023/04/01]


養護老人ホームについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001181]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】
      電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】
  葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
  駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
  清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
  蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
養護老人ホームについて
原則として65歳以上の方であって、環境上・経済上の事情により、居宅において養護を受けることが困難な方が市の措置として入所する施設です。詳しくは各担当課へ相談してください。


更新日[2021/04/01]

高齢者虐待について相談できるところを教えてください。
[受付番号:CGQ000001182]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
  電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
 葵区  高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
 駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
 清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
 蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高齢者虐待についての相談窓口
高齢者虐待について相談できる窓口は、各地域の地域包括支援センターのほか、各福祉事務所高齢介護課にあります。
各地域包括支援センターの一覧は、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ、専用webサイト「まるけあネット」に掲載されています。
ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001195]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
来・て・こ(南部勤労者福祉センター)電話054-202-4300
南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)について
南部勤労者福祉センターは、勤労者その他一般市民の文化教養の向上、健康の増進及び余暇利用の充実を図るための施設で、市内に3館ある勤労者福祉センターのひとつです。

個人がトレーニング器具を利用した健康づくりができるトレーニングルーム・フィットネスルームやインターネット接続したパソコンが利用できるOAルームなどがあります。

<開館時間>
・毎週月曜日から土曜日の9:00から21:30まで開館しています。
・日曜日は休館です。祝日は開館しています。(日曜が祝日の場合は休館)
・年末年始は12月28日から1月5日までが休館となります。

<駐車場>
・健康文化交流館「来・て・こ」には、施設全体で約150台の駐車場がありますが、できる限り公共交通機関をご利用ください。  


更新日[2009/04/01]

南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)の施設(トレーニングルーム、フィットネスルーム、OAルーム)の個人利用について教えてください。
[受付番号:CGQ000001196]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
来・て・こ(南部勤労者福祉センター)
電話054-202-4300
南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)の施設について
◆トレーニングルーム、フィットネスルーム
<利用資格>  
・19歳以上の方(19歳未満でも勤労者は利用できます)

<利用時間>
・毎週月曜日から土曜日の9:00から21:30まで利用できますが、21:30までに身支度を整えて退館して下さい。

<利用方法>
・1階にある券売機にて、 利用券 (当日券、 回数券(11枚綴)) を購入の上、 トレーニングルームの受付へお渡しください。 利用券と引き換えに更衣室のロッカーの鍵をお渡しします。
・室内用の運動靴が必要ですので必ずお持ち下さい。運動ができる服装で来てください。
・常駐のインストラクターはおりませんので、トレーニングルームの機器は自己管理、自己責任でご利用ください。
・週に3回インストラクターのいる時間帯がありますのでその際はインストラクターに気軽にお尋ね下さい。
・浴室を利用される方は備品がボディソープのみになりますので、タオル等必要なものをご用意下さい。
※トレーニングルーム内は食事をすることができませんが、飲み物はお飲みいただけます。

◆OAルーム
<利用資格>
・小学生以上の方(小・中学生は保護者の方の同伴が必要です。)

<利用時間>
毎週月曜日から土曜日の 9:00から21:30まで利用できますが、 パソコン講座等の団体利用が入った場合は、 ご利用いただけません。 個人利用のできる時間帯や料金については、 電話(054-202-4300)でご確認ください。

<利用方法>
・1階の券売機で利用券を購入し、2階のトレーニングルーム受付へ出して下さい。
・プリントアウトは1時間の利用につき5枚までできます。(A4サイズ、用紙は当館でお渡しします。)
※OAルームは飲食共に禁止となっております。


更新日[2022/04/01]

南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)の施設(情報交流室・OAルーム1・2、トレーニングルーム、フィットネスルーム)の団体利用についておしえてください。
[受付番号:CGQ000001197]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
来・て・こ(南部勤労者福祉センター)
電話054-202-4300
南部勤労者福祉センター(来・て・こ2階)の団体利用(情報交流室・OAルーム1・2、トレーニングルーム、フィットネスルーム)について
グループの会議や研修、社内会議、社内研修にもご利用いただけます。
営利目的での利用、政治的・宗教的活動の利用はできません。

<利用方法>
・申込は2か月前の月初めから受付けを開始します。
・当館窓口にて利用申請書をご記入いただき、部屋の使用料を納めていただくことで申込が完了します。
・電話または来館して部屋の空き状況を確認の上、お申込ください。
・お申込いただいたあとキャンセルされた場合、使用料はお返しできません。
・お客様のご都合でのキャンセル、予約の変更は認められませんのでご了承ください。
・初めてお申し込みされる団体に対しては、 申込の際に団体の概要 ・ 利用の内容について、 勤労者福祉センターの利用に資するかを確認させていただきます。

<利用料金>
・団体での利用料金は利用する部屋や時間帯によって異なりますので、ホームページでご確認いただくか、お電話でお問合せください。


更新日[2022/04/01]