在留カードの更新手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163486]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
在留カードの更新手続きについて
在留カードの更新手続きは、地方出入国在留管理局の取り扱いとなります。
詳しくは名古屋出入国在留管理局静岡出張所にお問い合わせください。

名古屋出入国在留管理局静岡出張所
静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
電話054-653-5571


更新日[2023/04/01]

現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000163487]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
特別永住者証明書の切り替え手続きについて
現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる方は、すぐに切り替える必要はありません。

◎特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

・対象者:平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方
「特別永住者証明書」とみなされる期間:16歳の誕生日まで
16歳の誕生日の6か月前から切り替えることができます。

上記に該当しない方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、随時切り替えの申請ができますので、お住まいの区の戸籍住民課で申請してください。

◆特別永住者証明書への切り替えにお持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)

◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定通知書と外国人登録証明書をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。
※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失したので再交付の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029772]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の再交付について
●窓口に来る人が、被保険者本人の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、 介護保険被保険者証、 年金手帳、 基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(2)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

●窓口に来る人が被保険者本人以外(代理人)の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人からの委任状(同一世帯の親族は不要)
(2)窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(3)被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)交付方法
 各区役所保険年金課及び蒲原支所窓口で、 被保険者本人や同一世帯の親族が 顔写真の表示がある本人確認書類を持参して手続きをする場合、窓口で即日交付します。
その他の場合は郵送となります。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
・井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー


更新日[2024/04/01]

年末調整や確定申告のための国民健康保険料の納付額を教えてください
[受付番号:CGQ000001599]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【福祉債権収納対策課 収納企画係】
電話054-221-1540 FAX054-221-1753

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付額について
個人情報保護の観点から国民健康保険料の納付額については、電話での回答を行っておりません。
金融機関で納付した際の領収証書や、口座振替された通帳記帳の金額で納付額をご確認ください。
領収証書の紛失等で納付額がわからない場合は納付額の確認できる書類(「納付額確認書」)を発行します。

◆区役所窓口での取扱い
本人確認ができた場合はその場で「納付額確認書」をお渡しします。(本人確認ができない場合は世帯主宛てに郵送します。)

<取扱場所>
お住まいの区の保険年金課又は清水区役所蒲原支所

<持ち物> (いずれか1点)
 ・被保険者記号・番号のわかるもの(保険証等)
(すでに別の保険に加入している人は不要です。)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カード中から有効なものを1つ)

※別世帯の人が来庁されるときは、「納付額確認書」を必要とする世帯の世帯主の委任状と被保険者記号・番号の確認できるもの(保険証等)、来庁される人の本人確認書類が必要です。

◆窓口に来られない場合
お住まいの区の保険年金課又は福祉債権収納対策課まで電話でご連絡ください。
住所、世帯主名、電話を頂いた人のお名前、被保険者記号・番号を確認後、「納付額確認書」を世帯主住所へ郵送します。

※年末調整や確定申告において、国民健康保険料の納付証明書を添付する必要はありません。


更新日[2023/04/01]

精神に障がいがあるのですが、障害者手帳の申請について教えてください。
[受付番号:CGQ000000873]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【こころの健康センター】
   電 話:054-262-3011 FAX262-3060

【各区福祉事務所 障害者支援課】
   葵 区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
   駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
   清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
 蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神に障がいがある方の障害者手帳の申請について
対象者は、精神疾患を有する方のうち、精神科の初診から6ヶ月以上経過し、精神障がいのため日常生活又は社会生活への制約がある方です。

 申請に必要な持ち物
(1)精神障害者保健福祉手帳用診断書
※障害年金証書、特別障害給付金受給資格者証による申請(すべて精神障がいを支給事由とする)方法もあります。詳しくは申請窓口にお問い合わせください。
(2)顔写真(縦4cm×横3cm)
(3)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(4)本人確認ができる書類
※必要書類・取扱いについては、申請窓口にお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

精神科病院へ通院していますが医療費の助成について教えてください。
[受付番号:CGQ000000875]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神科関係医療機関への通院に関する医療費の公費負担について
精神的な疾患があり、継続して精神医療を必要とする方に対し、精神通院にかかる医療費の自己負担分が原則1割に軽減されます。また、所得等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。

 申請に必要な書類等
(1)自立支援医療(精神通院)用診断書
(2)医療保険証の写し(国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の場合は加入者全員分、健康保険証(社会保険等)の場合は本人分(受診者が18歳未満である場合は、保護者の健康保険証の写しも必要))
(3)課税証明書等
(4)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)本人確認ができる書類
※必要書類・取扱いについては、申請窓口にお問い合わせください。

 ※重度心身障害者医療費助成を受けている方は、自立支援医療受給者証とともに重度心身障害者医療費助成受給者証を病院の受付にご提示ください。


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の対象となる自動車は何ですか。
[受付番号:CGQ000000102]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の対象となる自動車について
1.普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
2.小型自動車(小型トラック、小型乗用車、三輪トラック、大型オートバイ(排気量250CCを超えるもの))
3.軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
4.大型特殊自動車(ロードローラ、ブルドーザー等)


更新日[2013/08/21]

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者は個人でも良いのですか。
[受付番号:CGQ000000103]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者について
臨時運行の申請は、法人、個人のいずれでも差し支えありません。

個人経営の企業の場合は、○○モータース等の屋号を併記することは、差支えがありませんが、申請人は店主個人となります。
窓口に申請にくる方は、運転免許証等の本人確認書類を必ずお持ちください。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)は市民でなくても借りる事ができますか。
[受付番号:CGQ000000104]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を市民でない方が借りる事について
臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの臨時運行許可業務取扱行政庁(市及び政令で定める市町村等)が行い、他市町村の住民に対しても許可することができます。


更新日[2019/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
[受付番号:CGQ000000105]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]