身体に障害のある子どもが手術等をする際の医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000851]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3170
FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
身体に障害のある子どもが手術等をする際の医療費公費負担の手続きについて
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、
各保健福祉センターで受け付けます。

◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⾃⽴支援医療(育成医療)意⾒書
(申請用のいわゆる「診断書」です。指定⾃⽴支援医療機関の指定医が記⼊したものに限ります。)
☆・国⺠健康保険加⼊の場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
(収⼊のない児童、学生は除く。)を用意してください。
☆・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)に加⼊の場合は、
  保険証に記載されている被保険者本⼈のものを用意してください。
※世帯の市⺠税所得割の額が23万5千円未満が対象になりますが、条件によっては対象となる場合がありますので、保健所にお問い合わせください。
(2)健康保険証
・国⺠健康保険に加入している場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)の場合は、受診者本⼈のもの
(3)認印
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者が窓⼝に来て申請書を提出する方と異なる場合に必要になります。)


更新日[2024/04/01]

未熟児に対する医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000853]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所総務課】 電話054-249-3170 FAX054-249-3153
【保健所清水支所】 電話054-354-2153 FAX054-353-4850
未熟児に対する医療費公費負担の手続きについて
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、各保健福祉センターで受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)養育医療意⾒書(指定養育医療機関の医師が記⼊したものに限ります。)
(2)世帯の所得税額を証明する書類
☆生計をともにする世帯で、世帯を構成する⽅のうち所得のある⽅全員のものを用意してください。
 《市⺠税が課税されていて確定申告をしている⽅》は、確定申告書の控と「納税証明書その1」を税務署で取得してください。
 《市⺠税が課税されていて確定申告をしていない⽅》で、
 ・給与所得者の場合は「給与所得の源泉徴収票」(勤務先で発⾏)を用意してください。
 ・年⾦所得者の場合は「公的年⾦等の源泉徴収票」(年⾦支払先で発⾏)を用意してください。
市⺠税が⾮課税の⽅(学生・児童を除く。)は、「市⺠税・県⺠税課税証明書」(各区税務課、市⺠サービスコーナーで発⾏)を用意してください。
※「所得税額を証明する書類」はいずれも、申請⽉が1〜6⽉の場合は前々年分の所得に対するもの、申請⽉が7〜12⽉は前年分の所得に対するものになりますので、ご注意下さい。
(3)健康保険証
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者と窓⼝に来て申請書を提出する方が異なる場合に必要になります


更新日[2024/04/01]

障害児福祉手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000445]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害児福祉手当について
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。

◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を1つ以上有する児童
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある児童
・知的障害(おおむねIQ35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳3級程度)の合併障害の児童  
                                    
◇支給額
  月額14,880円 

◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)

◇持ち物
(1)所定の診断書 
(2)本人名義の預金通帳 
(3)所得証明書(転入した人のみ)
(4)マイナンバー、本人確認書類

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。

更新日[2023/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]


特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

住民基本台帳と住民票の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000133]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-389-1517
住民基本台帳と住民票の写しの違いについて
●住民基本台帳とは、市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票をまとめたものです。
住民票の写しの交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。
全国のほとんどの市区町村が住民基本台帳をコンピューターで管理しています。

●住民票の写しとは、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するものです。
住民票の写しには「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」「住民となった年月日」「届出日」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」などが載っています。 また、外国人住民の方の住民票の写しには、「国籍・地域」「在留情報」なども載っています。


更新日[2018/04/01]

住民基本台帳ネットワークシステムは何に役立つのですか。
[受付番号:CGQ000000139]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムのサービスについて
住民基本台帳ネットワークシステムが出来たことにより、従来はお住いの市区町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて全国どこの市区町村でも交付を受けることが可能になりました。その他、年金の現況確認の届出が省略できるようになるなど、市民の方の負担軽減やサービスの向上を図れることが可能になりました。


更新日[2018/04/01]


住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報について教えてください。
[受付番号:CGQ000000140]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報について
住民基本台帳ネットワークシステムで保持している個人情報は、「氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、これらの変更情報」です。
住基ネットから本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律で具体的に規定されていて、目的外の利用は禁止されています。
セキュリティについても、ネットワークへの不正アクセス、不正操作など技術面についても十分対策を講じています。
静岡市としても、緊急時対応計画書を策定し、不測の事態にも対応できるようにしております。 


更新日[2010/04/01]

児童扶養手当について教えてください。(母子家庭等の手当と助成について)
[受付番号:CGQ000000161]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当について
児童扶養手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭等に支給される手当です。
(児童が政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満)
ただし、本人及び同居の親族の所得や受給している年金額により手当額の一部もしくは全部が支給停止になります。
◆対象
次に該当する児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくしている父または母に代わって児童を養育している養育者
・父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級相当)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
・棄て子などで母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
◆手当額
(令和5年4月現在)
(1)児童1人の場合:全部支給…月額44,140円 一部支給…所得に応じ、月額10,410円~44,130円
の範囲
(2)児童2人の場合:全部支給…10,420円の加算 一部支給…所得に応じ、5,210円~10,410円の
加算
(3)児童3人以上の場合:全部支給…1人につき6,250円の加算 一部支給…所得に応じ、3,130円~6,240円の加算
◆支給日
5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(11日が銀行等の休日にあたる場合は直前の営業日)
◆期間
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある児童の場合は、20歳到達の月まで)
◆備考
申請時には、本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード及び運転免許証等)、同居家族のマイナンバーがわかる書類、全部事項証明書〔戸籍謄本〕(申請者・児童)、本人及び対象児童の健康保険証、年金手帳、申請者名義の預金通帳等が必要ですが、条件により添付書類が異なるため、必ず、各区役所内の【子育て支援課】へご相談下さい。
※申請月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。


更新日[2023/04/01]

児童扶養手当の住所変更の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000165]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の住所変更の手続きについて
(1)市内での転居の場合(同じ区内での転居を含む)・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の福祉事務所【子育て支援課】にて住所変更手続きを行ってください。
児童扶養手当証書、マイナンバーのわかる書類(新しく同居する家族のマイナンバーを含む)をお持ちください。
その他の書類等を提出していただく場合もあります。

(2)市外へ転出される場合
福祉事務所【子育て支援課】にて転出の手続きが必要です。児童扶養手当証書をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。 


更新日[2023/04/01]