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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
生活保護を受けたので国民健康保険から脱退したいのですが。
[受付番号:CGQ000000894]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けた時の国民健康保険の脱退手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
生活保護を受けたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。) で手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・保険証・生活保護開始決定通知書 ・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・保険証・生活保護開始決定通知書 ・ 国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・ 来庁者の本人確認書類
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険証を紛失したので再発行する方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000895]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失時の再発行の手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証を紛失したときは、各区役所の保険年金課(保険係)、蒲原支所で手続きをしてください。
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆保険証交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
◆届け出人が本人か、同一世帯の人の場合
◇必要な持ち物
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆届け出人が上記以外の人(代理人)の場合
◇必要な持ち物
・本人からの委任状
・手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類
◆保険証交付方法
・本人または同一世帯の人が届け出をする場合で、顔写真付きの本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
・顔写真付本人確認書類がない場合及び代理人による申請書の場合、郵送となります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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国民健康保険加入者が出産し、医療機関に出産費用を支払いましたが、そのあと出産育児一時金の申請はどうしたらいいですか。
[受付番号:CGQ000000899]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が出産した時の、出産育児一時金の申請について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産した人に国保の資格があれば世帯主に50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を支給します。
ただし、被用者保険に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6ヵ月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金を受給するか選択することができます。
◇必要な持ち物
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・医療機関から交付される領収・明細書
・来庁者の本人確認書類
※海外で出産した場合は上記に代えて 「出産の事実を証明する書類 (外国語で作成されている場合は翻訳者の氏名 ・ 住所が明記、 押印された翻訳文を添付)」、 出産した人のパスポートが必要です。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間の出産については出産育児一時金の支給対象とはなりません。
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※直接支払制度、受取代理制度を利用する場合必要な持ち物等が異なりますので、Q&Aの該当ページをご覧ください。
更新日[2024/04/01]
ただし、被用者保険に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6ヵ月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金を受給するか選択することができます。
◇必要な持ち物
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・医療機関から交付される領収・明細書
・来庁者の本人確認書類
※海外で出産した場合は上記に代えて 「出産の事実を証明する書類 (外国語で作成されている場合は翻訳者の氏名 ・ 住所が明記、 押印された翻訳文を添付)」、 出産した人のパスポートが必要です。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間の出産については出産育児一時金の支給対象とはなりません。
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※直接支払制度、受取代理制度を利用する場合必要な持ち物等が異なりますので、Q&Aの該当ページをご覧ください。
更新日[2024/04/01]
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭費が支給されますか。
[受付番号:CGQ000000900]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が死亡したときの、葬祭費について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った(行う)人に「葬祭費」(支給額5万円)を支給します。ただし、被用者保険に加入していた人が資格喪失して、国保加入後3ヵ月以内に死亡した場合は、被用者保険または国保のどちらから葬祭費を受給するか選択することができます。
◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。)
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。)
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
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特別徴収をやめたいのですが。
[受付番号:CGQ000214180]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
特別徴収・普通徴収の切り替えについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
次のいずれかの条件に該当する世帯であれば、申し出をいただくことで特別徴収をやめることができます。
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。
1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯
2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯
上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。
【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険証
更新日[2024/04/01]
ただし、特別徴収をやめる場合は、口座振替の登録をしていただく必要があります。
また、保険料を滞納すると、特別徴収へ変更させていただくことがあります。
1 保険料の滞納がなく、2年以上督促状の発送された履歴がない世帯
2 保険料の滞納がなく、保険料(税)の誠実な納付を確約する書類等を提出した世帯
上記の条件に該当している世帯で普通徴収にしたい場合は、お住まいの区役所窓口にて手続きしてください。
【持ち物】
・国民健康保険料納付通知書又は国民健康保険証
更新日[2024/04/01]
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高額医療・高額介護合算の申請は、どこでできますか。
[受付番号:CGQ000121048]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算の申請について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
ご加入の医療保険が、静岡市国民健康保険、静岡県後期高齢者医療制度の場合、高額医療・高額介護合算制度は、各区保険年金課で申請を受け付けます。それ以外の場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
更新日[2014/04/01]
更新日[2014/04/01]
高額医療・高額介護合算の自己負担限度額(所得の区分)は、どのように決められていますか。
[受付番号:CGQ000121049]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
自己負担限度額(所得の区分)の決め方について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
所得や年齢に応じて限度額が次のとおり定められています。
合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
※所得区分についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください。
①国民健康保険または被用者保険に加入で、70歳未満の被保険者がいる世帯
(1)国保:基礎控除額の所得901万円超、健保:被保険者の標準報酬月額83万円以上の場合 212万円
(2)国保:基礎控除後の所得600万円超~901万円、健保:標準報酬月額53万円~79万円の場合 141万円
(3)国保:基礎控除後の所得210万円超~600万円、健保:標準報酬月額28万円~50万円の場合 67万円
(4)国保:基礎控除後の所得210万円以下、健保:標準報酬月額26万円以下の場合 60万円
(5)世帯全員が市民税非課税の場合 34万円
②後期高齢者医療制度に加入、国民健康保険または被用者保険に加入で、被保険者全員が70歳以上の世帯
(1)年収約1160万円以上、標準報酬月額83万円以上、課税所得690万円以上の場合(現役並Ⅰ) 212万円
(2)年収770万円~1160万円、標準報酬月額53万円~79万円、課税所得380万円以上(現役並Ⅱ) 141万円
(3)年収370万円~769万円、標準報酬月額28万円~50万円以上、課税所得145万円以上(現役並Ⅲ) 67万円
(4)課税所得145万円未満(一般) 56万円
(5)市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
(6)市民税非課税(所得が一定以下)(低所得Ⅰ) 19万円
更新日[2021/04/01]
合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
※所得区分についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください。
①国民健康保険または被用者保険に加入で、70歳未満の被保険者がいる世帯
(1)国保:基礎控除額の所得901万円超、健保:被保険者の標準報酬月額83万円以上の場合 212万円
(2)国保:基礎控除後の所得600万円超~901万円、健保:標準報酬月額53万円~79万円の場合 141万円
(3)国保:基礎控除後の所得210万円超~600万円、健保:標準報酬月額28万円~50万円の場合 67万円
(4)国保:基礎控除後の所得210万円以下、健保:標準報酬月額26万円以下の場合 60万円
(5)世帯全員が市民税非課税の場合 34万円
②後期高齢者医療制度に加入、国民健康保険または被用者保険に加入で、被保険者全員が70歳以上の世帯
(1)年収約1160万円以上、標準報酬月額83万円以上、課税所得690万円以上の場合(現役並Ⅰ) 212万円
(2)年収770万円~1160万円、標準報酬月額53万円~79万円、課税所得380万円以上(現役並Ⅱ) 141万円
(3)年収370万円~769万円、標準報酬月額28万円~50万円以上、課税所得145万円以上(現役並Ⅲ) 67万円
(4)課税所得145万円未満(一般) 56万円
(5)市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
(6)市民税非課税(所得が一定以下)(低所得Ⅰ) 19万円
更新日[2021/04/01]
前の住人の通知が届きましたが、どうすればよいでしょうか。
特定健康診査・特定保健指導について教えてください。
[受付番号:CGQ000024939]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
・特定健康診査について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
特定健康診査・特定保健指導について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
平成20年度より、各医療保険者による特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
精神科病院へ通院していますが医療費の助成について教えてください。
[受付番号:CGQ000000875]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神科関係医療機関への通院に関する医療費の公費負担について
葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2168 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
精神的な疾患があり、継続して精神医療を必要とする方に対し、精神通院にかかる医療費の自己負担分が原則1割に軽減されます。また、所得等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。
申請に必要な書類等
(1)自立支援医療(精神通院)用診断書
(2)医療保険証の写し(国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の場合は加入者全員分、健康保険証(社会保険等)の場合は本人分(受診者が18歳未満である場合は、保護者の健康保険証の写しも必要))
(3)課税証明書等
(4)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)本人確認ができる書類
※必要書類・取扱いについては、申請窓口にお問い合わせください。
※重度心身障害者医療費助成を受けている方は、自立支援医療受給者証とともに重度心身障害者医療費助成受給者証を病院の受付にご提示ください。
更新日[2022/04/01]
申請に必要な書類等
(1)自立支援医療(精神通院)用診断書
(2)医療保険証の写し(国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の場合は加入者全員分、健康保険証(社会保険等)の場合は本人分(受診者が18歳未満である場合は、保護者の健康保険証の写しも必要))
(3)課税証明書等
(4)個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)本人確認ができる書類
※必要書類・取扱いについては、申請窓口にお問い合わせください。
※重度心身障害者医療費助成を受けている方は、自立支援医療受給者証とともに重度心身障害者医療費助成受給者証を病院の受付にご提示ください。
更新日[2022/04/01]