出生の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000109]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
出生届の提出方法について
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に、子の出生地、本籍地もしくは父母の住民登録地の市区町村に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・出生届(出生時、病院等で交付されます)                 
・出生届に押印された場合は、届出人(生まれた子の父か母、または父母両方)の認め印(出生届に押したもの)(スタンプ印不可)
※押印は任意となりました。
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)

◆ご注意いただくこと
・赤ちゃんの名前は、常用漢字・人名用漢字として認められているもの・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、出生に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。 


更新日[2022/04/01]

養子縁組の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000114]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区役所:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区役所:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区役所:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
 井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
 長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
 蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
養子縁組届の提出方法について
◆お持ちいただくもの
・養子縁組届                    
・養子縁組届に押印された場合は、届出人の認め印(養子縁組届に押したもの)(スタンプ印不可)※押印は任意となりました。
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・未成年者を養子にする時は家庭裁判所の許可の審判が必要となる場合があります。 
・縁組する人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要になります。
※詳しくは各区役所戸籍住民課窓口へお問い合わせ下さい。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという取り扱いになりますが、養子縁組に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。
◆『養子縁組』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]

婚姻の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000115]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
婚姻届の提出方法について
婚姻の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・婚姻届                                   
・窓口に来られた方の本人確認のため運転免許証等
・婚姻届に押印された場合は、夫と妻の認め印(婚姻届に押したもの)(スタンプ印不可)
 ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・成人の証人2人の署名が必要です。※押印は任意となりました。(スタンプ印不可)
・平成16年4月1日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出ができますが、この場合は、父母の同意が必要です。                 

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、婚姻に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

離婚の届について教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000122]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
離婚届の提出方法について
離婚の届は、本籍地または所在地の区役所戸籍住民課へ届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
●協議離婚の場合
・離婚届
・届出人の本人確認のため運転免許証等
・離婚届に押印された場合は、夫と妻の認め印(離婚届に押したもの)(印影が異なるもの)(スタンプ印不可)
   ※押印は任意となりました。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

●裁判離婚(調停・審判・判決・和解等)の場合
・離婚届
・離婚届に押印された場合は、申立人(原告)の認め印(夫または妻)(離婚届に押したもの)(スタンプ印不可)
   ※押印は任意となりました。
・調停または和解調書の謄本または、審判、判決の謄本と確定証明書
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が市外の方のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・マイナンバーカード、住基カード(お持ちの方のみ)

◆ご注意いただくこと
・夫婦間の未成年の子がいる場合は親権者を父か母どちらかに定めてください。
・協議離婚のときは、成人の証人2名の署名が必要です。(スタンプ印不可) ※押印は任意となりました。
・離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、婚姻中の氏を称することができます。
・裁判離婚のときは、調停や和解成立または裁判確定の日から10日以内に届け出てください。

■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・城東福祉施設内・リンク西奈内・藁科保健福祉センター内(葵区)、大里複合施設内・東豊田消防署内(駿河区)、興津生涯学習交流館内(清水区)の各市民サービスコーナー

※外国人に関する届出については、別途各区役所戸籍住民課窓口までご相談ください。

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(各市民サービスコーナーの受付時間は午後5時まで)
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、離婚に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]

死亡した時の手続きについて教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000129]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の提出方法について
亡くなられたことを知った日から7日以内に、死亡地、届出人の住所地または死亡した人の本籍地の区役所戸籍住民課(各支所でも可)に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・死亡届(死亡診断書または死体検案書に記載があるもの)
・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証(加入者のみ)

◆ご注意いただくこと
・死亡届出の際、火葬許可証、霊柩自動車利用許可証を交付します。(事前に火葬の予約ができます)

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、死亡に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]
 
 

転出届(市外へ引っ越す)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000054]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転出時の手続きについて
転出届は、引っ越すことが決まり、実際に引っ越しをするまでの間、2週間くらい前から届出ができます。外国人住民の方も同様に届出が必要です。
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の 「運転免許証」 や 「パスポート」、 「写真付きの住民基本台帳カード」、 「マイナンバーカード」 外国人住民の方は、「在留カード」 又は 「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市での同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・国外に1年以上行くときも、この届出をしてください。
・国民健康保健加入者で学生用保険証(遠隔地)を希望される方は、学生証・在学証明書などのコピーを持参してください。
・住民基本台帳カード 又は マイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は 原則として転出証明書の交付はございません。住民基本台帳カード又はマイナンバーカードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。

※ 住所の異動届出時に、「本人確認」を行います。
  ご協力をお願いします。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア (葵区)、 リンク西奈 (葵区)、 藁科保健福祉センター(葵区) 、大里複合施設(駿河区) 、東豊田消防(駿河区) 、 興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 
 

更新日[2022/04/01]

世帯主が変わったり、世帯の構成が変わった場合の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000069]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
世帯主変更、世帯構成の変更時の手続きについて
世帯主が変わった場合(世帯構成が変わった場合)は、届出をしてください。

・世帯合併…同じ住所にある2つ以上の世帯を1つの世帯にする届出
・世帯分離…同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出
・世帯変更…同じ住所にある他の世帯に異動する届出
・世帯主変更…生計を維持し代表となる者が変更した時

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」、外国人住民の方は、「在留カード」又は「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)      
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(加入者のみ)    
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
・外国人住民の方がいる世帯で、世帯主変更等で新しい世帯主が外国人住民になる場合に、新しい世帯主との関係を証明できる書類(外国語の書類は訳文が必要)の提出を求めることがあります。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・世帯ごとの単位で加入する国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などは、世帯構成が変わると保険証の表記や番号、保険料が変わる場合があります。
・世帯員の増減で、児童手当、母子扶養手当など、諸手当の額が変更になる場合があります。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

住所は変わらずに、マンション名(アパート名)だけが変更になった場合の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000070]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
マンション(アパート)名の変更時の手続きについて
住所にマンション(アパート)名などの方書を届出している場合で、方書が変更になった場合は訂正の届出が必要です。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」、外国人住民の方は、「在留カード」又は「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(顔写真付をお持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・公的個人認証サービスで署名用電子証明書を取得している場合は、失効しますのでお気をつけ下さい。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー
※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。
 マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの方書訂正の処理は、サービスコーナーでは取り扱いできません。
 区役所又は支所でお手続きください。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

転居(市内での住所異動)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000052]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転居時の手続きについて
市内で住所が変わったときは、引越しされてから14日以内に届出をしてください。
また、外国人住民の方は、同時に居住地の届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・外国人住民の方は、本人確認書類及び居住地の届出の際の必要書類として、「在留カード」又は「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」が必要になります。また、外国人住民の方がいる世帯に転居される場合、新しい世帯主との関係を証明できる書類(外国語の書類は訳文が必要)の提出を求めることがあります。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(顔写真付をお持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 


更新日[2022/04/01]

転入届(静岡市へ引越して来た)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000053]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転入届の提出方法について
転入届は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)

・転出証明書(前所在地で交付)
・転出地市町村の住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出する方で、転出届の際に「転入届の特例」による転出をされ転出証明書の交付を受けていない方は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
また、届出の際にカードの暗証番号を入力していただきます。

・外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)。
(外国人住民の方がいる世帯に転入される場合は、各区の戸籍住民課にお問い合わせください。)

・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市で同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状が必要です。

・静岡市の国民健康保険証(転入により世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・小、中学生には新しい学校を指定します。
・国外からの転入には日本に入国した日がわかるパスポートが必要です。
 (本籍が静岡市以外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

※「転入届の特例」による転出をされ、転出証明書の交付を受けていない方は、サービスコーナーでは転入届の取り扱いはできません。

※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 

■『小学校や中学校の市外から引越してくる場合』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]