保険証を簡易書留で送ってほしい。
[受付番号:CGQ000000915]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険証の簡易書留での郵送について
 国民健康保険証の簡易書留での郵送を希望される人は、各区役所の保険年金課まで届出をすることにより簡易書留郵便に変更することができます。
 なお、簡易書留郵便を中止する場合も、各区役所保険年金課で手続きが必要です。

※井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きができません。 


◇持ち物
 保険証


更新日[2022/04/01]

出産育児一時金の直接支払制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120797]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の直接支払制度と、その申請について
出産育児一時金の請求と受取を、国保の被保険者に代わって医療機関等がおこなう制度です。
出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払うため、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円(または42万円を)超えた場合、超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。 
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、直接支払制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。

また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、申請にお越しください。 
                            
◇必要な持ち物                   
・「出産育児一時金代理受領支給決定通知書」(または医療機関等から交付される領収・明細書等)
・出産した人の保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
                      
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。           
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

出産育児一時金の受取代理制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120798]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の受取代理制度と、その申請について
国保の被保険者が出産育児一時金の請求をおこなう際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払う制度です。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。                
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。                         
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。                      

また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
                                 
◇必要な持ち物                    
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
                      
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。           
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。


更新日[2024/04/01]

パスポート(旅券)の申請の時に、本人確認書類は必要ですか?
[受付番号:CGQ000066658]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
本人確認書類について
●申請時には本人確認書類(原本)を用意してください。
1、1点で確認できるもの     
 ◎日本国旅券(有効旅券・失効後6ヶ月以内のもの)
 ◎運転免許証
 ◎船員手帳
 ◎海技免状
 ◎マイナンバーカード(個人番号カード)
 ◎住民基本台帳カード(写真付き)
 ◎猟銃・空気銃所持許可証
 ◎宅地建物取引主任者証
 ◎電気工事士免状
 ◎無線従事者免許証
 ◎官公庁職員身分証明書(写真付)
 ◎身体障害者手帳(写真が貼付され、写真貼換え防止の割り印がなされているもの。ただし、更新等がなされず手帳の写真では本人確認ができない時は、2点による本人確認を求める場合があります)
 ◎運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のもの)  

2、1がない場合は次のものから2点(ア+ア)または(ア+イ)※(イ+イ)は不可      
 【アに分類されるもの】 
 ○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証
 ○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、共済年金・恩給証書
 ○実印と印鑑登録証明書
 
【イに分類されるもの】
 ○会社の身分証明書(写真付き)
 ○学生証、生徒手帳
 ○公の機関が発行した資格証明書(写真付)
 ○失効旅券
 ○納税証明書又は源泉徴収票(直近のもの)
 ○療育手帳
 ○身体障害者手帳(写真貼換え防止の割印がなされていないもの)
 ○本籍地の市町村発行の身分証明書

●詳しくは各区のパスポート(旅券)窓口へお問い合わせください。



更新日[2015/04/01]

肝炎治療に対する医療費の公費負担はありますか。
[受付番号:CGQ000052554]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3177 FAX054-249-3153

【保健所清水支所】
電話054-354-2153 FAX054-353-4850
肝炎治療に対する医療費の公費負担について
(1)静岡市内に住所を有する方で、肝炎ウイルスの除去を目的として行う治療を受ける方に、治療費の一部を助成する「肝炎治療特別促進事業」を実施しています。事業の対象となるには、一定の基準があります。該当するかどうかは、主治医と相談してください。
 ※健康保険(国民健康保険・協会けんぽなど)に加入していない方は、この事業による助成を受けることができません。

(2)申請が承認されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。それを医療機関に提示することで、治療に係る医療費の一部が公費で負担されます。なお、申請から受給者証の交付までに要する期間は概ね2ヵ月となります。

(3)申請書を含む世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、月ごとの自己負担があります。

(4)助成期間は、治療内容により異なります。
  ※有効期間の始期は、申請書を受理した日の属する月、又は診断書に記載された治療開始予定月のいずれか遅い方の初日となります。


◆申請は、保健所保健所総務課、保健所清水支所で受け付けます。


更新日[2024/04/01]

パスポート(旅券)の申請には何が必要ですか?
[受付番号:CGQ000066652]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
申請時に必要なものについて
●【新規発給申請に必要な書類】 (住所が静岡市にある場合)    
1. 一般旅券発給申請書 1通       
※ 申請用紙は、各区役所のパスポート(旅券)窓口、支所、サービスコーナーに備えています。      
なお、ご自宅のパソコン等で外務省のホームページから必要事項を入力した申請書を印刷し、署名等していただいたものを提出することもできます。    

2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(記載内容が最新で発行日から6か月以内のもの)    
※ 有効中のパスポート(旅券)を新しいパスポート(旅券)に切り替える場合で、氏名や本籍の都道府県名に変更のない方は、原則省略できます。       
※ 静岡市に本籍がある方は、パスポート(旅券)の申請をする区役所内の証明窓口に請求できます。    
※ 同一戸籍内の方が同時に申請する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通でかまいません。      
お手数ですが、パスポート(旅券)申請前にご用意ください。    

3. 写真 1枚(6か月以内に撮影されたもの)    
※ 縦45mm、横35mm、頭上の余白4±2mm、顔の大きさ(頭上から顎の先まで)34±2mm,正面肩口まで無帽、無背景      
詳しくは各区役所のパスポート(旅券)窓口に備え付けてあります「パスポート(旅券)申請のご案内」を ご確認ください。    
※貼らずにお持ちください。   

4. 本人確認書類        
① 1点で確認できるもの       
運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、官公庁等の身分証明書(写真付),無線従事者免許証、有効旅券・失効後6ヶ月以内のパスポート(旅券)、個人番号カード等       
② 2点(ア+ア)または(ア+イ)で確認できるもの             
ア.健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、共済年金証書、印鑑登録証明書と登録印等       
イ.学生証、会社の身分証明書(氏名が記入され、写真付のもの)、公の機関が発行した資格証明書(写真付)、失効後6ヶ月を超えるパスポート(旅券)等     
※有効中の原本(コピー不可)     
※代理人が提出する場合は、申請者・代理人それぞれの本人確認書類が必要です。          
※申請日現在、中学生以下の方は、法定代理人(親権者)の本人確認書類でもかまいません。     
※該当する書類がない方は、事前にパスポート(窓口)にお問い合わせください。    

5. 前回取得したパスポート(旅券)(過去に取得したことがある場合のみ)    
※ 紛失している場合は不要。
●申請の種類や申請者の状況によって持ち物が変わりますので、詳しくは各区のパスポート(旅券)窓口へお問い合わせください。


更新日[2024/01/30]


医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
 特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  
 ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

75歳になるのですが、後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000024845]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
75歳になるときの後期高齢者医療制度への加入手続きについて
75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者に自動的に加入となります。そのため75歳になるときに後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。後期高齢者医療被保険者証(保険証)は75歳の誕生月の前月末までに郵送します。(令和6年12月に75歳到達の人に限る)

国民健康保険に加入している人は、脱退届の提出は必要ありません。ただし、会社等で健康保険に加入している人は、脱退届等が必要か会社等にお問合せください。
 なお、75歳になる人が会社等で健康保険に加入している場合、75歳になる人に扶養されている人は健康保険の資格を喪失することになります。この場合、75歳になる人に扶養されている人は、他の健康保険(国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。

更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000029768]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人を含む。)が加入する医療制度です。静岡県内のすべての市町が加入するしている静岡県後期高齢者医療広域連合が市町と協力して運営しています。

◆加入する方
(1)75歳以上の人
これまで、国民健康保険、会社等の健康保険や共済組合の被保険者だった人、会社等の健康保険や共済組合の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

◆加入する日
(1)75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ加入となります。
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、被保険者の資格の認定を受けた日から加入になります。
※(2)の場合、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。


更新日[2024/04/01]