個人市・県民税、所得税の申告について教えてください。
[受付番号:CGQ000001362]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税、所得税の申告について
◇個人市・県民税の申告
◆対象となる方
 ・1月1日現在、区内に居住し、前年中に一定の所得以上であった者
  ※ただし、次に該当する者を除きます。
◆対象とならない方
 ・前年分の所得税の確定申告書を提出した者
 ・前年中の所得が給与だけの者(給与支払報告書が市へ提出されていること)
 ・前年中の所得が公的年金だけの者(公的年金支払報告書等が市に提出されていること)
  ※ただし、給与又は公的年金の者で医療費控除を受けようとする場合は申告が必要です。
★必要な書類
 ・マイナンバーが確認できるもの及び身分証明書
 ・収入のわかる書類(源泉徴収票など)
 ・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書など
 ・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書など
 ・社会保険料控除を受ける方は、社会保険料任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書・確認書等
 ・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
◎詳細につきましては、市民税課及び清水市税事務所にお問合せください。
◇所得税の申告  税務署にお問合せください。
 ・静岡税務署 電話:054-252-8111
 ・清水税務署 電話:054-355-2360


更新日[2023/04/01]

介護保険料はどのような人が納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001285]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料を納める人
介護保険料は40歳以上の方が納めています。ただし、65歳を境に納付の方法等が異なります。
◎65歳以上の方(第1号被保険者)・・・お住まいの市町村ごとに保険料が決められ市町村へ納めます。納め方には年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納める「普通徴収」があります。
◎40歳~64歳の方(第2号被保険者)・・・加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合など)ごとに保険料が決められ、医療保険者に医療保険料とあわせて納めます。(医療保険者が医療保険料とあわせて社会保険診療報酬支払基金へ納付します。)



更新日[2015/04/01]


第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001287]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の納め方(40~64歳)
加入している医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて医療保険者へ納付しています。

◎国民健康保険に加入している人
国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められ、医療分・後期高齢者支援金分と介護分をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯内の第2号被保険者の人数に応じて計算)

◎職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、医療保険料とあわせて給与および賞与から徴収します。
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率 



更新日[2014/04/01]

65歳未満でも介護保険のサービスが受けられるのでしょうか。
[受付番号:CGQ000001277]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

65歳未満の方の要介護(要支援)認定申請について
介護保険では、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期における認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気(特定疾病)により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたときは、介護保険サービスを利用することができます(それぞれの疾病には一定の診断基準があります)。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は対象となりません。
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


更新日[2023/04/01]

介護保険とはどんな制度ですか。
[受付番号:CGQ000001230]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】
電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険制度について
◆介護保険制度は社会全体で支えられています

・介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。
・40歳以上の人は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割、2割または3割を負担することでサービスを利用できます。
・サービス費用の残り9割、8割または7割については、保険者である市が国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者へ支払います。
・市が支払う9割、8割または7割分の費用(保険給付)の財源は、50%が国・県・市の公費、27%が40~64歳の人の保険料、23%が65歳以上の人の保険料で賄われています。


更新日[2024/04/01]

介護保険の相談や苦情の窓口はありますか。
[受付番号:CGQ000001235]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】
電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の相談・苦情窓口について
◆各居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
介護保険に関して困ったことがあったら、早めに事業者や担当のケアマネジャーに相談しましょう。

◆介護相談員
介護保険施設等を定期的に訪問し、利用者の気軽な相談役としてお話を伺います。事業所との『橋渡し役』となって、不安や不満の解消の手助けをしています。

◆静岡県国民健康保険団体連合会 電話054-253-5590
介護保険制度上で苦情対応窓口として、都道府県ごとに設置されている機関です。
・広域で事業を展開するサービス事業者に対する苦情対応
・静岡市で苦情対応が困難な場合、国保連が調査し、指導・助言します。

◆静岡県介護保険審査会 電話054-221-3395
県に設置され、市町村の行った処分に対する不服申立ての審理、裁決を行います。
・要介護、要支援認定に関すること
・介護保険法の規定による徴収金に関すること


更新日[2024/04/01]


介護保険制度に位置づけられた苦情対応機関があると聞いたのですが。
[受付番号:CGQ000001238]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険制度に位置づけられた苦情対応機関について
◆静岡県国民健康保険団体連合会 電話054-253-5590 
介護保険制度上で苦情対応窓口として、都道府県ごとに設置されている機関です。
・広域で事業を展開するサービス事業者に対する苦情対応
・静岡市で苦情対応が困難な場合、国保連が調査し、指導・助言します。
◆静岡県介護保険審査会 電話054-221-2317
県に設置され、市町村の行った処分に対する不服申立ての審理、裁決を行います。
・要介護、要支援認定に関すること
・介護保険法の規定による徴収金に関すること 



更新日[2014/04/01]

国民年金保険料納付猶予制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000952]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料納付猶予制度について
50歳未満の人は、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間については、年金受給資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。

◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、未納保険料納付勧奨通知書など未納であることを確認できるもの(過去の年度にさかのぼり申請する場合。年度は7月から翌年6月までの1年間をいいます。)、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続する場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

納付猶予の所得基準については、年金事務所又は各区役所の国民年金窓口にお問い合わせください。

★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。


更新日[2024/04/01]

社会保険の任意継続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000889]
[質問分野: 国民健康保険 ]
※組合健保・共済組合の場合:所属の組合健保・共済組合へ

※協会けんぽの場合
【全国健康保険協会静岡支部】
電話054-275-2770
社会保険の任意継続について教えてください。
会社などを退職した後も、それまで適用されていた健康保険などに引き続き任意で加入できる制度です。

◇対象となる人
・健康保険の場合 資格喪失の前日(退職の日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人
・共済組合の場合 退職日の前日まで継続して1年以上組合員であった人

◇加入手続き             
資格喪失日(退職の日の翌日)から数えて20日以内(厳守)に手続きしてください。
・組合健保・共済組合の場合は各健保組合・共済組合へ。
・協会けんぽの場合は住所地の全国健康保険協会へ。

◇被保険者期間
任意継続被保険者の期間は最長2年間です。

◇給付内容、保険料などのお問い合せ先
・組合健保・共済組合の場合・・各健保組合・共済組合
・協会けんぽの場合・・住所地の全国健康保険協会


更新日[2015/04/10] 


学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証の発行について
 学生用保険証を交付します。
 修学のため、市外に居住するときは、学生用の保険証を発行します。転出届の際に届け出をしてください。

◇必要な持ち物
・修学する人の保険証・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ

 
更新日[2022/04/01]