失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
 下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。

1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
 
 この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
 また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。

 減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000918]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の保険料の計算について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険料を試算してください。
[受付番号:CGQ000000919]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の試算について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険料所得申告書が送られてきたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000921]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料所得申告書が送られてきた場合について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)は何故送られてくるのですか。
[受付番号:CGQ000000922]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険「医療費のお知らせ」の送付理由について
「医療費のお知らせ」は、厚生労働省の指導により、国保に加入されている方の医療費に対する意識を高め正しい受診を心がけていただくこと、医療機関の適正な医療の認識を高めることを目的として全国的に行われているものです。
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。

医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。


更新日[2019/04/01] 


国民健康保険に加入できないのはどのような場合ですか。
[受付番号:CGQ000000923]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の適用除外者について
市町村の区域内に住所を有する人は、すべて国民健康保険の被保険者となります。
 ただし、次のような人は国民健康保険の適用から除外されます。

・健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員及びこれらの人の被扶養者
・国保組合の被保険者
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託をされている児童で、民法に規定する扶養義務者のいない児童
・在留期間が3か月以下の外国人、及び3か月を超える場合でも治療目的で滞在する人


更新日[2019/04/01]

国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000924]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険で給付されない診療について
単なる美容上の目的をもって行う隆鼻術、二重まぶた術、豊胸豊乳術、瘢痕(はんこん)除去手術や単なる健康診断などは、国民健康保険を使えません。

詳しくは、医療機関でおたずねください。


更新日[2019/04/01] 


退職後、職場の健康保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが得なのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000926]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険と健康保険任意継続の保険料の比較について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000881]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険制度について
 国保(国民健康保険)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんが保険料を出し合い必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
 国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。

◇国保に加入する人
 職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)

◇外国人の国保加入
  平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
 ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。

◇加入は世帯ごと
 国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
 保険証はひとり1枚のカード式のものです。

◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
 他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で届け出をしてください。(国保法第9条)

◇加入の届け出が遅れると
 加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。

◇脱退の届け出が遅れると
 他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。

◇医療機関にかかるときは
 病院などで診療を受けようとするときは忘れずに保険証を窓口に提示しましょう。



更新日[2024/04/01]

国民健康保険料の納付義務者は誰ですか。
[受付番号:CGQ000000882]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の納付義務者について
国民健康保険料の納付義務者は、世帯主です(国保法第76条)。
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や保険証も世帯主あてに郵送します。

更新日[2019/04/01]