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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
国民健康保険料を試算してください。
[受付番号:CGQ000000919]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の試算について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料は、被保険者ごとの前年総所得に基づく「所得割」、被保険者の数に基づく「均等割」、一律に世帯ごと負担していただく「平等割」の合計で計算します。
また、40歳から64歳の人には介護保険分の保険料が加算されます。
具体的な保険料額については、各区役所の保険年金課保険担当窓口でおたずねください。
◇必要な持ち物
・加入者全員の前年中の所得が分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控え等)
・保険証(すでに加入している人がいる場合)
※電話での回答はできません。
更新日[2019/04/01]
また、40歳から64歳の人には介護保険分の保険料が加算されます。
具体的な保険料額については、各区役所の保険年金課保険担当窓口でおたずねください。
◇必要な持ち物
・加入者全員の前年中の所得が分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控え等)
・保険証(すでに加入している人がいる場合)
※電話での回答はできません。
更新日[2019/04/01]
国民健康保険料所得申告書が送られてきたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000921]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料所得申告書が送られてきた場合について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
・国民健康保険所得申告書は、税務署や市民税担当課に所得の申告や給与の支払い報告などがなく、所得が不明(あったのか、無かったのか分からない)の人に送らせていただいております。
・所得が分からないままですと、国民健康保険料の軽減判定ができなくなります。また、入院をした場合など高額な医療費を支払った場合に支給される高額療養費の自己負担限度額が高くなります。
・同封の記入例を参考に、申告書に記載の年の1月から12月の間の収入の状況について記入してください。
・記入方法がご不明な際は、各区役所の保険年金課にお問い合わせください。
※国民健康保険料の軽減
世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料のうち均等割(1人当たり)及び平等割(1世帯当たり)の金額の一部を減額する制度です。軽減の割合は、世帯の所得金額に応じて、均等割額及び平等割額の、7割、5割、2割を減額します。
詳細は、各区役所の保険年金課へお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
・所得が分からないままですと、国民健康保険料の軽減判定ができなくなります。また、入院をした場合など高額な医療費を支払った場合に支給される高額療養費の自己負担限度額が高くなります。
・同封の記入例を参考に、申告書に記載の年の1月から12月の間の収入の状況について記入してください。
・記入方法がご不明な際は、各区役所の保険年金課にお問い合わせください。
※国民健康保険料の軽減
世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料のうち均等割(1人当たり)及び平等割(1世帯当たり)の金額の一部を減額する制度です。軽減の割合は、世帯の所得金額に応じて、均等割額及び平等割額の、7割、5割、2割を減額します。
詳細は、各区役所の保険年金課へお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
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国民健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)は何故送られてくるのですか。
[受付番号:CGQ000000922]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険「医療費のお知らせ」の送付理由について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
「医療費のお知らせ」は、厚生労働省の指導により、国保に加入されている方の医療費に対する意識を高め正しい受診を心がけていただくこと、医療機関の適正な医療の認識を高めることを目的として全国的に行われているものです。
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。
更新日[2019/04/01]
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。
医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険に加入できないのはどのような場合ですか。
[受付番号:CGQ000000923]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の適用除外者について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
市町村の区域内に住所を有する人は、すべて国民健康保険の被保険者となります。
ただし、次のような人は国民健康保険の適用から除外されます。
・健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員及びこれらの人の被扶養者
・国保組合の被保険者
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託をされている児童で、民法に規定する扶養義務者のいない児童
・在留期間が3か月以下の外国人、及び3か月を超える場合でも治療目的で滞在する人
更新日[2019/04/01]
ただし、次のような人は国民健康保険の適用から除外されます。
・健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員及びこれらの人の被扶養者
・国保組合の被保険者
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託をされている児童で、民法に規定する扶養義務者のいない児童
・在留期間が3か月以下の外国人、及び3か月を超える場合でも治療目的で滞在する人
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000924]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
国民健康保険で給付されない診療について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
単なる美容上の目的をもって行う隆鼻術、二重まぶた術、豊胸豊乳術、瘢痕(はんこん)除去手術や単なる健康診断などは、国民健康保険を使えません。
詳しくは、医療機関でおたずねください。
更新日[2019/04/01]
詳しくは、医療機関でおたずねください。
更新日[2019/04/01]
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退職後、職場の健康保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが得なのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000926]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険と健康保険任意継続の保険料の比較について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
健康保険の任意継続の保険料については、事業主の負担がなくなりますので、退職前より増額になる場合が多いです。
具体的な金額は所属している(いた)健康保険組合、全国健康保険協会及び共済組合にお尋ねください。
国民健康保険料については、世帯の前年の所得状況や被保険者の数などによって決まります。
40歳から64歳の人については介護保険料もかかります。
以上のことから、世帯の状況により負担が異なります。
※国民健康保険料の試算を希望する人は、各区役所の保険年金課の保険係に申し出てください。
◇国民健康保険料の試算に必要な持ち物
・加入者全員の前年中の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え(市民税通知書)等)
・国民健康保険証(すでに加入している人がいる場合)
※電話での回答はできません。
※井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーでは試算できません。
更新日[2018/08/05]
具体的な金額は所属している(いた)健康保険組合、全国健康保険協会及び共済組合にお尋ねください。
国民健康保険料については、世帯の前年の所得状況や被保険者の数などによって決まります。
40歳から64歳の人については介護保険料もかかります。
以上のことから、世帯の状況により負担が異なります。
※国民健康保険料の試算を希望する人は、各区役所の保険年金課の保険係に申し出てください。
◇国民健康保険料の試算に必要な持ち物
・加入者全員の前年中の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え(市民税通知書)等)
・国民健康保険証(すでに加入している人がいる場合)
※電話での回答はできません。
※井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーでは試算できません。
更新日[2018/08/05]
国民健康保険はどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000881]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保(国民健康保険)は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて加入者の皆さんが保険料を出し合い必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。
◇国保に加入する人
職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)
◇外国人の国保加入
平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。
◇加入は世帯ごと
国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
保険証はひとり1枚のカード式のものです。
◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で届け出をしてください。(国保法第9条)
◇加入の届け出が遅れると
加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。
◇脱退の届け出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。
◇医療機関にかかるときは
病院などで診療を受けようとするときは忘れずに保険証を窓口に提示しましょう。
更新日[2020/04/01]
国保は、保険料や、国、県、会社の健康保険等からの補助金を財源として、静岡市が静岡県と一緒に運営し地域の皆さんの健康生活を支えています。
◇国保に加入する人
職場の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が国保に加入することになります。(国民健康保険法第5条・第6条)
◇外国人の国保加入
平成24年に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。
よって、住民票にもとづいて国保に加入していただくことになります。
ただし、治療を目的として静岡市に滞在する人等、住民票があっても、国民健康保険に加入しない場合もあります。
◇加入は世帯ごと
国保は一人ひとりが被保険者です。加入は世帯ごとで行い、住民登録の世帯主が国保の世帯主になります。
保険証はひとり1枚のカード式のものです。
◇こんな時は14日以内に必ず届け出を!
他の健康保険に加入したとき、他の健康保険をやめたとき、住所が変わるときなどは、必ず14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で届け出をしてください。(国保法第9条)
◇加入の届け出が遅れると
加入者は、国保に届け出をした日からではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって、保険料を納めていただくことになります。
◇脱退の届け出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。
◇医療機関にかかるときは
病院などで診療を受けようとするときは忘れずに保険証を窓口に提示しましょう。
更新日[2020/04/01]
国民健康保険料の納付義務者は誰ですか。
[受付番号:CGQ000000882]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付義務者について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料の納付義務者は、世帯主です(国保法第76条)。
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や保険証も世帯主あてに郵送します。
更新日[2019/04/01]
世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。
また、納付書や保険証も世帯主あてに郵送します。
更新日[2019/04/01]
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国民健康保険の医療費の自己負担割合について教えてください。
[受付番号:CGQ000000883]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の医療費の自己負担割合について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費の窓口負担
◇小学校入学後から70歳未満の人は、かかった医療費の3割です。
◇70歳から74歳までの人は、かかった医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
※医療機関の窓口には『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。
※『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』は、誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)からの適用になりますので、適用日までに郵送いたします。(届け出は不要です。)
◇小学校入学前の人は、かかった医療費の2割です。
更新日[2021/04/01]
◇小学校入学後から70歳未満の人は、かかった医療費の3割です。
◇70歳から74歳までの人は、かかった医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
※医療機関の窓口には『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。
※『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』は、誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)からの適用になりますので、適用日までに郵送いたします。(届け出は不要です。)
◇小学校入学前の人は、かかった医療費の2割です。
更新日[2021/04/01]
静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
転入したときは、14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、各支所、市民サービスコーナー(藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、届出者、同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、届出者、同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証
◇保険証交付方法
保険証は、郵送となりますが、本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、即日交付します。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ
更新日[2022/04/01]