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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
肝炎治療に対する公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000052551]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所総務課】
電話 054-249-3177
FAX 054-249-3153
肝炎治療に対する公費負担の手続きについて
電話 054-249-3177
FAX 054-249-3153
申請は、保健所保健所総務課、保健所清水支所で受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。詳細については保健所まで問い合せて下さい。
(1)肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書:記載から3ヶ月以内のもの
※受診する医療機関の医師に記入を依頼してください。
(2)健康保険証(本人のもの)の写し
※世帯の市町村民税(所得割)課税年額の合算から除外する世帯構成員がいる場合は、配偶者と、
除外対象者となる方の健康保険証の写しも必要です。
(3)申請者を含む世帯全員の住民票(続柄が記載され、発行から3ヶ月以内のもの)
※日本国籍を有しない場合は、外国人登録原票記載事項証明書
(4)申請者を含む世帯全員分の市民税・県民税課税証明書
勤務先から配布された「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、市から送付された「市民税・県民税納税通知書」を
お持ちの方は、それらの書類でも構いません。
※中学生以下の方の分は不要です。
※証明書はいずれも、申請月が1月~6月の場合は前々年分のもの、申請月が7月~12月の場合は前年分のものになりますので、
注意してください。
更新日[2024/04/01]
◆手続きに必要なものは次のとおりです。詳細については保健所まで問い合せて下さい。
(1)肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書:記載から3ヶ月以内のもの
※受診する医療機関の医師に記入を依頼してください。
(2)健康保険証(本人のもの)の写し
※世帯の市町村民税(所得割)課税年額の合算から除外する世帯構成員がいる場合は、配偶者と、
除外対象者となる方の健康保険証の写しも必要です。
(3)申請者を含む世帯全員の住民票(続柄が記載され、発行から3ヶ月以内のもの)
※日本国籍を有しない場合は、外国人登録原票記載事項証明書
(4)申請者を含む世帯全員分の市民税・県民税課税証明書
勤務先から配布された「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、市から送付された「市民税・県民税納税通知書」を
お持ちの方は、それらの書類でも構いません。
※中学生以下の方の分は不要です。
※証明書はいずれも、申請月が1月~6月の場合は前々年分のもの、申請月が7月~12月の場合は前年分のものになりますので、
注意してください。
更新日[2024/04/01]
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医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)
○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)
○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)
※個人番号確認書類とは
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。
基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
申請時の持ち物
(1)保険証
(2)介護保険証
(3)お知らせのハガキ
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類
※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。
※個人番号確認書類とは
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、
保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。
基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
申請時の持ち物
(1)保険証
(2)介護保険証
(3)お知らせのハガキ
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類
※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。
※個人番号確認書類とは
個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
ない場合は、
保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ
更新日[2024/04/01]
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市で発行している税証明は、本人以外でも申請できますか。
[受付番号:CGQ000001515]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
本人以外の方による税証明の申請について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
本人以外の方でも、次の場合は申請を受付けています。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001438]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
納税証明書の発行について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
◆納税証明の発行税目
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
・個人市民税・県民税
・法人市民税
・事業所税
・固定資産税
・軽自動車税
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参した人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。
写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、委任状を持参し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
更新日[2023/04/01]
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市税の証明と閲覧について教えてください。
[受付番号:CGQ000001361]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明と閲覧について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
市税の証明交付と閲覧は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所の市民税係(証明窓口)、各区の支所及び各市民サービスコーナーで申請を受付けています。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。
(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付
(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が 代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等の方は、賃貸借契約書及び賃料領収書をお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆各窓口で取り扱っている証明等の種類
(1)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」、「市民サービスコーナー」
○課税(所得)証明書 ○納税証明書 ○軽自動税納税証明書(継続検査用) ○法人等所在証明書
※事業所税の納税証明書は、各市税事務所及び蒲原支所のみで取り扱い。
(2)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」、「区の支所」
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
○固定資産課税台帳登録事項証明書 ○評価証明書 ○公課証明書 ○資産証明書 ○名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付
(3)「市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所」のみで交付又は閲覧できるもの
〇上記(1)(2)以外のもの
※一部、区の支所で交付又は閲覧できるものがありますので、お問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
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個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書を発行していますか。
[受付番号:CGQ000001364]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
個人市民税・県民税(住民税)が非課税である証明書について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
静岡市では、「非課税証明書」という名称で証明を発行していないため、「市民税・県民税課税(所得)証明書」を申請してください。
◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
◎注意
通常非課税となる所得の方には、個人市民税・県民税(住民税)の申告義務はありません。ただし、申告をしていないと、たとえ所得があっても、課税台帳に記載がないことを示す「※」の記号が表示されます。金額の記載が必要な場合には、あらかじめ個人市民税・県民税の申告をしてください。
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
所得証明について教えてください。また他市区町村から転入した場合でも静岡市で所得証明が取れるか教えてください。
[受付番号:CGQ000001373]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
所得証明について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
静岡市では、「市民税・県民税課税(所得)証明書」という名称で、所得証明を発行しています。
個人市民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されますので、証明が必要な方は、その年の1月1日現在居住していた市区町村に申請していただくことになります。
なお、本市では、その年度の所得証明を発行できるのは、その年度の税額が通知される6月中旬以降となります。ただし、給与特別徴収分については5月中旬以降となります。
◆証明書の発行市区町村
その年の1月1日現在居住していた市区町村で、前年の「1月1日~12月31日」の所得金額を証明します。(申請方法・手数料・その他必要なものについては、発行する市町村にお問い合わせください。)
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
個人市民税・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されますので、証明が必要な方は、その年の1月1日現在居住していた市区町村に申請していただくことになります。
なお、本市では、その年度の所得証明を発行できるのは、その年度の税額が通知される6月中旬以降となります。ただし、給与特別徴収分については5月中旬以降となります。
◆証明書の発行市区町村
その年の1月1日現在居住していた市区町村で、前年の「1月1日~12月31日」の所得金額を証明します。(申請方法・手数料・その他必要なものについては、発行する市町村にお問い合わせください。)
◆証明の種別及び手数料
・市民税・県民税課税(所得)証明書
・証明手数料:1年度分につき300円
◆申請できる方
・本人(相続人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2021/04/01]
資産(土地・家屋等)関係の証明について教えてください。
[受付番号:CGQ000001379]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
資産(土地・家屋等)関係の証明交付は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
※市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。また、住宅用家屋証明書は井川支所では取り扱っておりません。
◆申請できる方
・本人(相続人、成年後見人を含む)
・本人の委任状、代理人選任届を持参した人
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・法律で認められている人
・納税義務者が法人の場合は、法人の代表者印を押印した申請書を持参した人
・借地人、借家人等(借地借家等部分の土地・家屋に係る証明に限る。)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
・納税義務者が法人の場合は、申請書の納税義務者欄に代表者印(代表者の個人印及び登記されていない法人印は不可)を押印し、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
・同一世帯の親族以外の方が、代理で証明申請する場合は、委任状が必要です。
・借地人、借家人等は、賃貸借契約書及び賃料領収書もお持ちください。
◎「住宅用家屋証明書」の申請に必要なものは、「質問:住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。」をご覧ください。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2 電話:054-260-2211 ※井川支所では、住宅用家屋証明書は取り扱っておりません。
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
◆証明・閲覧の種類と手数料
・固定資産税台帳登録事項証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・評価証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・公課証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・資産証明書:1筆1棟をもって1件とし300円、2件目以降は1件100円加算
・名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付:1件につき300円
・住宅用家屋証明書:1件につき1,300円
証明・閲覧手数料の例
土地2筆と家屋3物件の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4 = 700円
1棟の家屋でも、構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
関連記事
車検に使用する軽自動車税納税証明書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001398]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付(再交付)について
市民税課 市税証明係
電話054-221-1032
【駿河区役所】
駿河税務センター
電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明窓口)
電話054-354-2071
車検に使用する軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、各区の支所及び各区市民サービスコーナーで取り扱っています。なお、証明手数料は無料です。
【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。 (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。
◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。
◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人
◆お持ちいただくもの
・自動車検査証(写し可)
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2023/01/04]
【お知らせ】令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)により、軽自動車検査協会で軽自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となるため、軽三輪車・軽四輪車の車検時に納税証明書の提示が原則不用となります。 (注)納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。滞納があると車検が受けられません。
◆証明の種別及び手数料
・軽自動車税納税証明書(継続検査用)
・証明手数料: 無料
※継続検査用の納税証明書は、軽自動車税の未納がないことを証明するものであるため、納税額の記載はありません。納税額の記載がある証明が必要な場合は、継続検査用でない納税証明書を申請してください。
◆申請できる方
・車両の納税義務者
・同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人(同じ建物に居住していても、住民票が異なる場合は委任状が必要です。)
・車検代行業者等で、本人から依頼があったと認められる人
◆お持ちいただくもの
・自動車検査証(写し可)
(注)電子化された自動車検査証の方は、「自動車検査証記録事項」も併せてお持ちください(写し可)
・窓口に来られる方の本人確認書類
<本人確認書類>
「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」など、官公署が発行した写真付きの証明書をお持ちください。写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点提示していただきます。
◆取扱窓口
・市民税課 市税証明係(〒420-8602 葵区追手町5番1号 静岡庁舎 2階) 電話:054-221-1032
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(〒422-8550 駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明窓口)(〒424-8701 清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
・市民サービスコーナー ※関連記事「市民サービスコーナー」をご覧ください。
更新日[2023/01/04]